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不倫に関わる慰謝料請求について
先日 父が亡くなり 現在 相続等の手続き中です 生前 父には既婚者の愛人がいました(ダブル不倫です) 相続の手続きが進むにつれて 父の生前中に父の預金の一部が愛人に渡っていた形跡が明らかになってきました ここで念のため法律の基礎知識が欲しいのです 母は愛人に対して慰謝料請求できるのはわかっています お聞きしたいのは 愛人の夫も 亡くなった父を訴える事が出来ますでしょうか? ご教授お願い致しますm(__)m
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亡くなった人は何の法律的な権利も義務もありません。相続人がその権利・義務を相続する場合があるということです。不倫の不法行為による損害賠償を亡くなった人に対して請求できません。生前に請求があり、本人が分割で支払っていた場合にはその債務を相続人が相続する可能性はありますが、亡くなった後となってはその懸念はありません。 また、お父さんの預金が愛人にわたったとしても、愛人が恐喝したとか窃盗したといった証拠でもない限り返済させるのは難しいといえます。
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- walkingdic
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法律上の話をすると、死亡した当人を訴えることは出来ません。 ただ相続人である遺族に対する損害賠償は法律上は可能です。
お礼
御回答 有難う御座いますm(__)m そうですか 遺族になら請求できるのですか 請求金額はケースバイケースだと思いますが 大雑把に考えて2百万前後が相場と聞きました 母と愛人の夫 両方が慰謝料請求した場合 こちらとしては あげてもらって 結局ツウペイかと思います そして 父の預金を返してもらえればプラスになるかと思います しかし やはり愛人の夫に知れると 話がややっこしくなりそうなので 大鉈は振るわずに 穏やかに交渉した法が利口のようですね
- ANASTASIAK
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不倫の請求の認められるための用件は次の通りです。 不貞行為があること つまり、配偶者に異性との肉体関係があることです。 相手が、既婚者と認識していた、あるいは認識し得べき状況であった 不法行為に基づく損害賠償請求には、故意または過失が必要ですので、 相手が既婚者と知っている場合や、既婚者と認識できる状況というこ とが必要です。 婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないこと 判例は、婚姻関係がすでに破綻した場合に、不倫(不貞行為)の慰謝 料請求を認めていません。 消滅時効にかかっていないこと 不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知っ たときから3年、不法行為のときから20年です。不法行為の損害お よび相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりません が、不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても、不法行為の ときから20年で、消滅時効にかかります。 誰に対して、不倫の慰謝料請求できるのか 不貞行為をした配偶者と、その不倫の相手の両者、それぞれに対して不 倫の慰謝料請求することができます。
お礼
ご丁寧な回答 有難う御座いますm(__)m 父と愛人は20年以上の付き合いと思われます 明らかな不倫の法的証拠はありません しかしながら 数々の備品 生活態度により 常識的には不倫と思われます 今後 その愛人との話し合いが必要になると思います 話しを進める段階で 愛人の夫にも不倫が知れる場合も想定できます その場合 愛人の夫にも 先日死んだ父に対して慰謝料請求できる可能性はあるのでしょうか? 度重なる質問ですいませんm(__)m
お礼
御回答 有難う御座いますm(__)m 父の死後 病室の金庫に保管してあった父の預金通帳とカードが紛失している事がわかりました 銀行名は分かっていたので即 凍結させましたが預金は ほぼ全額引き出されていました 現在 詳しい取引明細請求中です 状況から推察すると おそらく愛人が通帳&カードを持ち帰り 預金を引き出したと思われます 父が まだ話せる時に愛人にあげたのか 愛人が盗んだのかは 今となっては分かりませんが こちらとしては「盗まれた」として交渉にあたるつもりです 愛人の家庭状況はまだ調べていませんが そこそこ幸せな家族であるならば 事を荒らたげたく無い筈です その辺がこちらの強みかと思っています