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不倫の慰謝料

友達のケースを相談させて下さい。 最近、友達(女)に既婚者(男)が言い寄ってきているようです。 しかも相手は、 結婚して1年目、 結婚相手以外に彼女もいるそうです。 有名人らしいので、友達も強く断れずにのらりくらりな感じだったようです。 私は、ここで得た知識である「不倫は、結婚している事実を知っている場合には、女性側(友達)にも慰謝料請求が出来る」 と話ました。友達は知らなかったようで、びっくりして、ようやくやめる決心がついたようです。 ここで、専門家、法律にくわしい方に改めて聞きたいです。 もしまた友達から迷っているという話をされた時に、 法律的に具体的に相手を説得したいのですが、 (1)結婚相手の女性から慰謝料請求されるという義務は、なんという法律に基づいているのか? (2)慰謝料はどのくらい請求されるのか (3)もしほかに説得出来る話があれば 以上のことを伺いたいです。 よろしくお願いします。

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  • hirorocchi
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回答No.1

(1) 民法 (2) 一応200万持っていればお釣りが来るでしょう (3) 説得する必要なし(お節介ですね)

heiwan77
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 200万くらいですか~そんなお金馬鹿馬鹿しいですよね。 1なんですけれど、もう少し詳しくご存知ですか?

その他の回答 (1)

回答No.2

(1) (不法行為による損害賠償) 第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 および、 (財産以外の損害の賠償) 第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 (2) 不貞行為の態様、期間、回数、程度、加害者(不倫相手)の支払能力、当事者の社会的地位などによって異なります。 (3) 第三者が下手に介入しない方がいいです。