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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不倫~本人死亡の場合)

不倫~本人死亡の場合

このQ&Aのポイント
  • 昨年末、父の死亡後に父が不倫していたことが発覚しました。相手の女性も結婚しており、ダブル不倫です。
  • 母は相手の女性を訴えて慰謝料請求などができるでしょうか?相手の旦那が逆に私の母を訴えることは可能なのでしょうか?
  • 父がすでに死亡しているため、Aさんがこちら側を訴えることは法律的に不可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

>「この場合、Aさんは私の父を訴える代わりに私の母を訴えることが可能なのでしょうか?」 父の代理人としての母を訴えるのは不可能です。 Aが訴えることができるのは、Aの配偶者と父だけです。 >「それとも対象者がすでに死亡しているのですからAさんがこちら側を訴えることは法律的に不可能なのでしょうか?」 相続人は全ての財産を相続することができるわけですから、慰謝料請求権者が請求してくる場合の債務も引き継ぐわけです。 父上の相続人代表を決める訴えを起こし、それで決まった代表者に対して被相続人が支払うべき慰謝料を支払えという訴えを出すことは可能です。

yanemi_655
質問者

お礼

訴えられた人=慰謝料を払う人 だと思ってましたが、そうとも限らないのですね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

あんまりやらないとは思いますが、慰謝料債務はお母さんやあなたに相続されていると思います。つまり、相続人がはらうわけですね。

yanemi_655
質問者

お礼

よくわかりました。 どうもありがとうございました。

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