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不倫の慰謝料について

5年ほど前に主人の不倫が発覚しました。 その時は素直に認めて謝り、二度と会わないと約束してくれました。 (二人っきりではなく複数でも会わないと約束) なのに不倫発覚後も会っている事が分かり謝罪と発覚の繰り返し。 先月も複数で会っているのが発覚しました。 もう離婚を考えています。 子供もいますし、養育費は勿論の事ながら相手の女性からは慰謝料もとりたいです。 ・5年前は確実に肉体関係のあった証拠となる携帯メールの履歴があります。 (相手の女性へ電話もして関係を認めもう会わないと口約束してます) ・先月発覚したのは、二人っきりではなく共通の友達も含め 複数で会っている写真があります。 (複数でも会わないと口約束してます) このような場合、慰謝料はとれますか? また、相場はいくらでしょう? どこでどのような手続きをして慰謝料請求の流れになるのでしょうか? 5年間騙され続けていますが、もう限界です。 ただ、不安なのは証拠の種類。 肉体関係の証拠となるやり取りのメール履歴は5年前のもののため もし裁判とかになり『会ってはいるけど肉体関係はない』と言われた場合 どうしようもないのでしょうか? 不倫問題や法律にお詳しい方や経験者様のアドバイス待っています。

みんなの回答

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.5

○「口約束してます」という記載が何度も出てきますね。これが、口約束した会話を録音したテープがあるという趣旨だと、すごくいいのですが、たぶん違うんでしょうね。 それでも、将来どうするつもりなのかグズグズと夫婦の会話をして、その会話の中で事実上認める夫の発言が録音されてしまえばそれでよいのですが・・・。 証拠がない口約束というのだとやっかいなので、具体的に弁護士に相談いただいた方がいいです。 「5年前は確実に肉体関係のあった証拠となる携帯メールの履歴があります」という記載が心の支えですが、「携帯メールの履歴」という表現が気にかかっています。メール本体も残ってますよね。 不貞については、一応動かない客観的証拠がある。それを前提に以下論じていきます。 ○不貞を働いた配偶者に対する慰謝料請求権については離婚成立から時効の進行が始まるとされています。最高裁昭和46年7月23日判決は,「上告人の有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被つたことを理由としてその損害の賠償を求めるものと解されるところ,このような損害は,離婚が成立してはじめて評価されるものであるから,個別の違法行為がありまたは婚姻関係が客観的に破綻したとしても,離婚の成否がいまだ確定しない間であるのに右の損害を知りえたものとすることは相当でなく,相手方が有責と判断されて離婚を命ずる判決が確定するなど,離婚が成立したときにはじめて,離婚に至らしめた相手方の行為が不法行為であることを知り,かつ,損害の発生を確実に知つたこととなるものと解するのが相当である。」と言っています。 ○これに対し、配偶者の不貞の相手方については、不貞行為などの事情を知ったときから3年が経つと時効にかかるという考え方(最高裁判所判決平成6年1月20日)でよいとおもいますが、(配偶者に対すると同じように)離婚が成立してから3年が経ってはじめて時効にかかるという別の考え方を示す判例(東京高裁判決平成10年12月21日)もあるようです。 したがって、不貞発覚から3年が経過した時点(未だ離婚が成立していない)で、配偶者に対する請求権はまだ時効にかかっていないのに、配偶者の不貞の相手方に対する慰謝料請求権は時効にかかってしまっているということが起こります(最高裁昭和46年7月23日判決)。 ○そうすると、配偶者に対しては、不貞の慰謝料の時効は進行しておらず、請求できることになります。 主に精神的苦痛についての損害賠償である慰謝料は、いくらまでしか請求してはいけないというルールはありません。しかし、裁判所で認められている慰謝料には大体の相場のようなものはあるようです。 不貞はしたけれども家庭を壊すところまで行っていない場合だと100万円前後、家庭が壊れた場合は200万円前後~300万円くらいが多いでしょう。300万円というと不貞の態様が特に悪いとか、暴力などが見られるケースが多いと思います。500万円というと暴力の結果重い傷害を受けたとか特に理不尽なケースというような気がします。次第に高額化する傾向にはありますが、アメリカなどの裁判所と比べるとずいぶん低いようです。 むやみに高額請求をしてみても、「ああ吹っ掛けているのね。」と裁判所が見ると、いい結果には結び付かないこともあります。私は、色々な要素を勘案して300~500万円くらいの慰謝料請求をすることが多いです。 ○配偶者の不貞の相手方に対して請求するか、いくら請求するかは自由に決められる問題です。一概には言えませんが、上に準じて考えられるとよいでしょう。 「相手の女性へ電話もして関係を認めもう会わないと口約束してます。先月発覚したのは、二人っきりではなく共通の友達も含め、複数で会っている写真があります。複数でも会わないと口約束してます。」ということですが、「共通の友達も含め、複数で会っている写真」は不貞の証拠とは言いにくいです。『会ってはいるけど肉体関係はない』と言われた場合に立ち往生することもありえます。「複数でも会わないと口約束してます。」は、相手が「そんな約束してないわ。」といわれた時に、これを蹴散らす次の矢(証拠)を用意しているかどうかです。 ○ではお大事に。

回答No.4

現在の状況では証拠が無いので慰謝料請求は無理なので、単に離婚に対する財産分与及び婚姻年数による慰謝料請求はできるけど、ご主人の経済力によります が、改めて証拠を作る事も可能で相手女性に対して内容証明書を送る方法もあります。 詳細は省きますが、内容証明書をググるか本を参考にして下さい

回答No.3

質問者様は、はっきりとした肉体関係の証拠をお持ちでないとのこと。 これは、明らかに貴方に不利だと思います。 それに、年月も経っているようなので、肉体関係の証拠となればね・・・・。 複数で会っていても、その後二人きりになれるでしょうが、たとえばホテルに入ったという証拠をつかんでも、二人がベッドに入って・・・と言うことまでは・・・どうでしょう? 酔っぱらって彼女が突然しんどくなって、ちょっと体を休める場所を探していたら、たまたま近くにホテルがあったから・・・と、100%嘘くさい言い訳をされても、体を重ねているところを見ていない限り、強く出ることは負けに等しいでしょう。 慰謝料や養育費などきちんとした離婚となれば、弁護士も入っての裁判となります。 そういうことまではっきりさせないと、裁判をしても無駄ではないですか? もし、裁判に持ち込めたとしても、いくら夫が不貞をしていたとはいえ、慰謝料は思っていた額とは程遠い・・・と思っておいた方がいいでしょう。 離婚裁判は、割に合わないケースが多いです。 私の知り合いで、愛人に子供まで生ませていて、男は認知までしていて、 すでに二人は部屋を借りて、まるで本当の夫婦みたいに生活をしていました。 この場合、離婚を要求する妻側は明らかに有利な裁判でしたが、慰謝料は、要求額の半分も行かず、そして男性側の希望で分割払いとなりました。 養育費は、一人につき毎月5万となりました。 毎月20万足らずで二人の子育ては大変でしょうが、法律とはそういうものですよね、残念ながら。 離婚まで行く勢いとは逆に、残念ながら、それほどの慰謝料は期待できないかと思います。 払う側の経済力にもよりますしね。 それに、養育費も、成人するまで支払ってくれるケースもそんなに多くないと聞きました。 つまり・・・いくら不貞が原因で明らかに男性側の責任で離婚となっても、「ない人からもらえない」となれば、結局泣き寝入りのパターンになるでしょう。 もう一人の私の知り合いは、養育費をきちんと払ってもらうため、公証役場で手続きをした(させた)と言ってました。   どっちにしても、多かれ少なかれ、それなりのしっかりとした準備がなければ、貰うものも貰えないし、 訴えたとしても負けになると思います。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

現状ではご主人の不倫相手からは慰謝料を取るのは無理です。他者に不法行為を理由とした損害賠償(慰謝料)を請求するにはそれなりの根拠(証拠)がなければなりません。単に妻の権利を主張しただけの請求に対しては、相手から名誉毀損だと言うことで逆に慰謝料を請求されないとも限りません。 女性がご主人と複数であろうと度々お会いになっていると言うことは、不倫関係は継続しているものと判断して間違いないと思います。よって不倫の証拠はとれるはずですので証拠を撮って、ご主人の不倫相手女性に慰謝料を請求しましょう。その次に、ご主人に慰謝料を請求しましょう。 証拠を撮れば、ご主人の不倫相手からもご主人からも問題なく慰謝料を請求しとれます。更に良いことは、最低5年間は不倫の関係を継続していた事が証明されます。その分あなたの請求する慰謝料金額は上がります。更に、警告を発したにもかかわらずそれを無視した。と、いうことで悪質さを問うことも可能です。 つまり、5年前に不倫を知って謝罪を受け入れると同時に今後についても警告をし、その警告を了解した。しかし、警告を無視してその後も不倫を継続していた。これは、妻の夫に対する権利を著しく侵害すると同時に、妻の人格をないがしろにした行為である。と、いう位置づけで慰謝料請求は、ご主人の不倫相手に500万円請求しましょう。ご主人と離婚されるなら、結婚年数にもよりますが2000万円を請求しましょう。この問題は証拠が物を言う問題です。あなたが抱えていらっしゃる問題を、私が相談受けた場合を仮定すると以上の様にすすめます。 慰謝料手続きの流れですが、証拠を撮った後まずご主人の不倫相手1人を相手に「慰謝料支払い調停」を裁判所に申し立てます。そして、女との話し合いがついた後にご主人との離婚調停を申し立てます。ご主人と不倫相手を一緒にすると慰謝料の金額はがくんと下がります。つまり、2人まとめて一括処理されてしまいますので・・・。ご主人と離婚される気持ちでも、不倫女との調停の際は、夫との離婚は考え中です。と、いっておくことが大切です。あなたが、この問題をどの様に解決したいのかという事を明確にした上で対応されることが何よりも大切です。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

妻が不倫を知ってから、3年以内に慰謝料の請求がなければ時効です。 現在、継続されている不倫については、平成6年の最高裁で「知ってから3年」で時効、継続中の慰謝料は加味しない判決が出ています。 質問者様が不倫を知ったのは5年前で、現在は証拠が不十分とのことなので、慰謝料請求は難しいと思いました。 しかし、たび重なる不倫や不倫への不安が原因の離婚なら、夫からであれば慰謝料を請求することはできるでしょう。 相手の女性から慰謝料取るには、確実な証拠と最高裁判決を覆すほどの弁護ができる有能な弁護士が必要と思います。

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