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ダブル不倫の慰謝料について

3年近くダブル不倫をしていた嫁が出て行きました。 現在、親権や慰謝料について調停中です。ダブル不倫の相手にも慰謝料を請求してのですが、お金がないので無理となりました。 元経営者ですがコロナで潰れて借金まみれで自己破産の手続き中、うつ病もあり生活保護も視野に入ってるから無理だと思いますと弁護士にも言われましたが納得がいきません! なぜなら、間男が前嫁と離婚する際に財産全部前嫁に渡してるんです! 前嫁も不倫に気づいてたが大金を渡して嫁に請求したり訴えないよう手を打っていたようです。 こんなこと許されるのでしょうか!?こちらはなきねいりするしかありませんか?

みんなの回答

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.2

ダブル不倫の場合、こちら側が訴えれば、相手側も訴えるので、基本的には相殺となり互いに裁判費用(弁護士費用含む)だけ無駄になるハメになります。 ご質問者様にしてみれば、間男に慰謝料請求して、「無い袖は振れぬ」となるなら、元嫁に渡した財産分与や慰謝料からの支払いさせたいと考えるでしょうけど、そうなると、間男の元妻からはあなたの元嫁だけでなくあなたにも慰謝料請求が来るので痛仕返しです。 相手の間男がと言うよりは、その元嫁が一枚上手だったと言う事でしょう。 恐らく、「残して置いてもあなたの不倫相手の旦那から、慰謝料請求されるんだから、浮気と離婚の慰謝料と財産分与で全ての資産を渡した方が得だよ。」とでも諭されたのでしょうね。 許されるも何も、法的には離婚が成立して財産分与などの手続きも終了しているのですから仕方がありません。間男の元嫁は単なる第三者でしかありません。その財産分与が10億だったとしてもね。 泣き寝入りと言うよりは不倫に気づいて対処するのが遅くなった事の自業自得としか言いようが無いですね。

  • JP002086
  • ベストアンサー率34% (1535/4403)
回答No.1

慰謝料と自己破産については、全くの別物のはずなので弁護士を変えるべきです。 自己破産しても免れない債務と言うのがあったはずなので、そのあたりを説明してくれる弁護士を探すのが良いかと思います。

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