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医療費控除の還付金が出ない場合の確定申告

1個目の質問です。 去年はじめに出産(帝王切開)して、去年のうちに 社会保険の給付金(出産一時金と高額療養費)をもらっています。 確定申告のHPで計算してみると還付金などもう出ないようですが さらに(夫の?)確定申告したほうが良いのでしょうか? 今年の春から保育園に子供を2人入れるので 保育料や税金が安くなるなら申告したいけど この場合意味があるのでしょうか? 2個目の質問です。 私(妻)の去年のパート代が40万円くらいでしたが 確定申告必要でしょうか? まだ源泉徴収表をもらってないのですが 毎月所得税が引かれていなかったので気になっています。 どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
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回答No.2

>1個目の質問です。 1個目の回答です。 支払い金額-補填金額-10万=マイナス であれば、医療費控除金額が発生しないため、申告不要です。 ですので、保育所にも影響しません。 所得200万以上は10万です。 以下は所得の5%を採用します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm >2個目の質問です。 2個目の回答です。 収入40万で、源泉徴収なしであれば申告不要です。 ただし、保育所で源泉徴収票がいると思いますので役所で聞きましょう。

cool-blue
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 さっそく源泉徴収表のこと聞いてみます。

その他の回答 (2)

  • hirona
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回答No.3

医療費控除の控除額の計算方法は、「支払い総額、マイナス、補填総額」ではなく、「○○で入院/通院した金額、マイナス、それに対する補填金額」をそれぞれ計算したのを合計します。 個別に補填金額を引き算した時の結果が、マイナスになった場合(つまり自分にとっては黒字になった場合)は、そのマイナス分を他の医療費の減額に充てる必要はなく、0円として他の医療費と合計します。 で、1番の質問は、状況がよくわかりません。 まず、医療費が、医療費控除ができるくらいかかっているのか(控除額があるのか)。出産に関する費用は、補填金額があるので0円として計算し、他のと合計しても10万円を超えないから、還付金が出ないのか。 それとも、ご主人が、いろいろな控除を適用させているので、所得税の負担がすでに0円になっているから、もう還付金が出ないのか。(それでもさらに、ご主人の方で申告した方がいいのかどうか迷ってるのか) 確定申告もHPで計算した際、入力方法を間違えていて、本当なら還付金が出るはずのところ、還付金が出ないような結果になるのか。 それとも、他の状況なのか。 1番目の、医療費控除の控除額が発生していないのなら、申告する内容が無いので、確定申告の意味がありません。 2番目については、場合によっては住民税に影響する(減額される)こともあるので、した方がいいこともあります。 3番目は、質問者さんは正確に入力してるかもしれませんが、年末調整済で「医療費控除だけを追加で申告したい」という場合、収入金額のほかは、追加分である「医療費控除の控除額」だけを入力して計算してしまう方がいらっしゃるようなんですが、「医療費控除を追加して、最初から計算しなおす」ということで、社会保険控除や扶養控除などの年末調整で処理済の分も、入力しなければ正確な計算ができないのです。 2個目の質問ですが、パート代が40万円なら、所得税はかかりません。 毎月のパート代から所得税を引かれなかったのも、「月額がこの金額なら、収入が103万円を超えないから」という基準内だったからかと思います。(そうするための手続きは、あったような気がしますが)

cool-blue
質問者

お礼

とても詳しく回答頂きありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>2 40万で税金が引かれている場合は確定申告すると還付されます。 (103万まで無税)源泉徴収票をもらったら印鑑と還付先銀行や郵便局の口座番号をメモしたものを持参し2月16日以前でも受付ますから税務署(または出張場所)へ行き、税務専用の端末で数字などを入力すると簡単に印刷までします(手書きより簡単ですし、係りの者が使い方を教えてくれます) >1 医療費控除の還付金が出ない場合に、なぜ夫の方で確定申告したほうが良いのか、というのがわかりません。(10万円以下で医療費控除できない金額)

cool-blue
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 医療費を再確認してみます。