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自転車同士の事故の過失割合
自転車通行可の道路の右側にある歩道(長い下り坂)を、友達と自分が一緒に自転車で走っていました。 友達が右斜め前にいて、自分が少し左後方をついていく形でした。 歩道の縁石の切れ目あたりで、友達が急に歩道内の右寄りから、自分の目の前を横切り車道の一番歩道寄りの所に出て走行しました。 何の合図もない急な進路変更に、ブレーキも間に合わず、自分はその友達の自転車の後ろあたりに軽くぶつかり、自転車が左側に倒れ、自分は2メートルぐらい前に飛ばされ、顔と腕と両膝を着き、怪我を負いました。 友達は怪我もなく、自転車の損傷もない状態です。 自分は、顔に切り傷、前歯の損傷、腕と両膝に擦り傷ができました。 自分の自転車は、倒れた時にあちこち傷ができましたが、修理をするほどのものではありません。 (ヘルメットは壊れました。) 怪我はまだ治療中です。 現場検証で… 友達は、合図と安全確認をしないで急に進路変更したこと、車道に出て右側通行をしたこと、歩道を十分な減速をしないで通行したことなどを注意されました。 自分は、友達の急な動きに対応できるだけの減速が出来ていなかったこと、車間をとっていなかったことを注意されました。 このような状況では、お互いの過失割合はどうなるのでしょうか?
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