- 締切済み
車契約後のキャンセルについて
1/22中古車販売店にて、本日契約するなら値引きするという台詞に負け、契約してしまいました。その際、キャンセル料など細かい説明はありませんでした。(契約書にはキャンセル料の記載はあり。)時間を空け冷静に検討すると、契約を急ぎすぎたと後悔し、もう少し他車と比較したいと思い、1/24に勝手ながら電話にて販売店にキャンセルを申し出ました所、キャンセル料の20%を請求され、支払えない旨を伝えたところ、整備にかかった実費の5万円を請求されました。(契約時には整備に時間がかかると説明あり、整備内容は不明)こちらの都合のため、誠意を持って謝罪しキャンセル料の免除を申し出、契約時の説明不足を指摘した所、態度が一変し威圧的な態度で謝罪なんかいらないキャンセル料を支払え、自宅に行くと言われ、自宅は困ると伝えた所、法的手段にでると言われました。具体的な法的手段を尋ねると、弁護士を通し内容証明を送り、民事裁判になると脅されました。また、内容証明は受け取り拒否もできるはずと伝えると、では会社に送ると脅されました。こちらの勝手のキャンセルで販売店には迷惑をかけましたが、キャンセル料は支払いの義務はあるのでしょうか?
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nonomura01
- ベストアンサー率25% (1/4)
確か自動車の売買は店頭販売であっても、所有権移転(車検証の名義変更)しなければ、契約成立しないと聞きました。契約成立前のキャンセルですので、キャンセル料は発生しないと思います。 ただ、所有権移転の為に書類作成を既に行ったとか、購入する車にステレオを取り付けたなど費用のかかるものに対しては、請求権はあると思います。それに対して整備記録や交換部品の確認をする権利はあるのではないかな。
- fallen_god
- ベストアンサー率45% (28/61)
一つだけツッコミを入れておきますね。 内容証明は、「受け取り拒否」でも有効です。 配達をしたという事実があれば十分なのです。 受け取ったか、拒否したかは重要ではないんですよ。 これが無効になる場合は、「配達不可能だった」場合だけです。 これは、住所が違うとかいうケースですね。 「拒否」は、郵便が届いたという事実を知るわけですので、無効にはならないのですから、万が一送られてきた場合は、素直に受け取って、内容を検討し、対応を考えた方が得ですよ。
- da5a_integra
- ベストアンサー率26% (6/23)
元消費者相談経験者です。 いくつか確認してください。 (1)あなたが"契約した"のはいわゆるディーラーですか?それとも中古屋さんですか? (2)あなたがサインした書類には"注文書"と書かれていますか?"契約書"と書かれていますか? (3)あなたが購入したお店では自動車公正取引委員会に関する掲載がありましたか? #1~#4のような間違ったご理解の方が多いので、そのようなことを吹っかける店があとを立ちません。しかしながら、契約時の説明不足については渡された資料を読まなかったあなたにも非がありますので、一方的に相手をあげつらうわけにはいきません。 中古車であれば、整備に取り掛かった日を持って契約とみなしますが、登録変更をする前であれば発生した整備費用や事務手数料等実費のみでの契約解除が一般的です。したがって、本当に5万円が販売店で発生していれば支払いの義務は生じます。しかしながらそれ以上の負担は不要となるのですが。。。公的機関の消費者センター(国、県、市町村あるいは自動車公正取引委員会)を介在させて相手と話をしましょう。ただし、現状の契約解除の意思についてはこちらから速やかに内容証明で相手に送付してください。何時書いたか、を後々第三者に明確に証明するために必要なためです。 軽く物事を見た勉強代、として支払うべきものは支払う必要がありますよ。
契約書に判子を押してしまった以上は、その条件に 同意し、購入意思があることで契約は成立しています。 したがって、ディーラーと貴方では契約が成立して、 さらには発注していますので、キャンセル料が取られて もおかしくありません。それにもし裁判などになった場合に、 貴方は不利ですね。契約書に判子を押してしまっていますし、 それがもっとも効力のある証拠になるのでいずれは支払うこと になるかと思います。 貴方は脅されたといってますが、それは脅しではありませんね。 それに契約時の説明不足を指摘はディーラーが怒るのも仕方ない。 しかも誠意をもって謝罪したとはいえ、発注してしまえば もうキャンセルはできないのです。したがって、キャンセル料 がとられても仕方ありません。いずれは払うはめになると 思いますよ。 少し余談ですが・・・ 車の商談でよくあるのが、今日だったらこれだけ安くしますよ っていうセールスがいますけど、これはすぐにもう少し 考えるんで待ってくださいといえべきなんです。 この条件を次の商談の時までだめですがって聞くんです。 そこでだめならダイレクトにもういいですって断るべきなんですよ。 だから貴方は車購入が勉強不足なのでは?それにただの 買い物じゃないんです!!高い買い物なんだから慎重に!!!!!!!!!!
- nnymn620
- ベストアンサー率33% (1/3)
色々な中古車販売店があると思うのですが、あなたが購入を決めた販売店の姿勢にも多少問題があるような気がします。キャンセル料の20%を払えという最初の指摘に対し、販売店は整備料の5万円を払えと請求してきた訳ですよね? 私が考えるには内容証明を受け取りその内容を再度確認してみたらどうですか? 内容証明は起こった事実の確認をする書類ですので、そこに契約時の内容および説明がなされていたかどうかなど双方が確認するための書類になるので、その書類をあなたが確認し 違う点があればそのことに対して逆に内容証明を送付してみては如何でしょうか? 相手方から送られた内容証明内に間違いがなく事実どおりであればキャンセル料を支払わなければなりませんが、自宅に行くとか会社に行くというのは、脅しや脅迫ととりかねない言動のような気がします。毅然とした態度で一度内容証明を送付していただけるように販売店に伝え、整備料5万円の内訳もきちんと添付してもらうといいですね。 ただし、一番問題なのが車という大きい買い物に対してあまりにも決断が早かったような気がします。 余計な事かもしれませんが
- tyoto
- ベストアンサー率35% (46/130)
商品を販売時にキャンセル規定を口頭で説明する法的義務はありません。契約書にその旨記載されていて、それに貴方がサインした以上は法的に契約が成立しています。読んでいなかったという主張は認められません。そのキャンセル料が明らかに公序良俗に反するレベルでない限り、貴方には支払い義務がありますよ。 また、あなたが裁判所からの内容証明郵便の受け取りを拒否したととしても、裁判は開始出来、あなたが出廷しなければ相手の主張がすべて認められ支払い命令がでますよ。応じなければ、財産(給与も含む)の差し押さえという事態にも発展します。 5万円で納得するのが、得策だと思いますが。法律論に持ち込まれたら貴方に勝ち目はありませんよ。冷静になって考えてみて下さい。
- toro321
- ベストアンサー率29% (1222/4138)
貴方が成人であれば、払う義務があります。 未成年ならば、ありません。 5万と譲歩してきたわけですから、素直に払わないと。 訴訟となると、20%は必ず取られますよ。 以上は貴方の一方的な理由による場合ですが・・・。 もっとも、この車はやめて、違う車にするとそこの販売店から買えば、キャンセル料は要らないでしょうけどね。
- kokusaiband
- ベストアンサー率15% (340/2172)
契約書に記載があり、なおかつあなたの都合で契約を取り消したの ですからキャンセル料は払わなければならないと思います。