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先方都合によるキャンセル

気に入った中古車が見つかったので。 契約を交わして手付け金を支払い、納車日を決めまして。 ところが契約して4日ほどたった頃、契約をキャンセルしたい と申し出てきました。何でも無事故車という説明が間違いで かなり大きな事故があった車だったそうです。 この中古車販売店の対応は良心的ですが、ここで、ふと思ったのですが、手付け金支払い時の契約書に  「キャンセルした場合は売買代金の15%をキャンセル料として  支払う」 という記述です。 今回のケースは販売店からのキャンセルですが(実際に請求するかどうかは別にして)この契約(販売店から私へのキャンセル料)は成り立たないのでしょうか。

みんなの回答

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.3

一見良心的な販売店に見えますが、大きな事故をした車を一度は無事故車として売ろうとしたわけですから、社内体制がかなりいい加減なようにも思えますが・・・ それはともかく、説明相違によるキャンセルが契約書上にどのように記載されているか次第ではないですか? つまりあなたがキャンセル料で強硬な姿勢を示したときに、「それなら当初の契約どおりこの車を売りましょう」と言われないかどうかです。たとえ事故車であってもきちんと整備して走行に問題なければ販売してもいいわけですから。契約書に「この車は事故車ではない」とか「説明不足のときはキャンセルに応じる」とか明記されていればあなたが有利ですが、そうでないなら交渉次第でしょうね。 もっとも事故車であることがすでに判明しているわけですから、今更その車を売りつけてくるようなバカな真似はしないと思うので、この際相手の弱みをつつきながら、この販売店で他の車をもっと有利な条件で探してみてはどうですか。

nop2008
質問者

お礼

ありがとうございます。 明日、店舗に来てほしいということで、ご記載をふまえて 打ち合わせます。 契約書に「事故車ではない」との記載はありませんが、 口頭での説明やWEBに記載されたその車の情報では「無事故」と なっています。(画面の印刷あり)

回答No.2

初めまして。 契約後の解除について、 民法によれば、 売主は買主の手付金を倍にして払い戻すことで 無条件に契約を解除できます。 または、 同じ商品を準備して契約を履行する義務を負います。 だそうです。 後は交渉次第だと思います。 1)きちんと倍返ししてもらう 2)手付金返却+車両価格15%上乗せで勘弁してあげる 3)別の車を探してきてもらう 私なら、1)と2)どちらが高いかを考えてしまうと思います。 で、3)を選べないなら、お店にとって払い出しが安いほうで 妥協してあげることでしょう。 ともかく、解約に乗るなら、 手付金は当然全額返金してもらうのは言うまでもありません。

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.1

商習慣上は買い主側でのキャンセルは手付け金没収、売り主側からのキャンセルは手付け金倍返しということが多いですね 契約時に特約していない限り法的根拠はありませんが・・・

nop2008
質問者

お礼

そういえばそんな話も聞いたことがあります。 ありがとうございます。

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