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自動車契約 キャンセル料
こんにちわ 自動車契約のキャンセルの件で困っています 先日役100万の自動車を契約し、注文書類に押印し、内金(領収書には車輌台と記載)を5000円ほど入金しました。これ以降の手続きに関しては何もしていません 親の反対や諸事情によりキャンセルの旨を担当に伝えるとキャンセルして車両台の20%を請求されました(注文書に記載あり) 自分が悪いことは重々承知ですが、このキャンセル料を減らす手段はないでしょうか… 担当曰く、車両の整備に関しては整備作業には入っていないが、外装には少々手を加えた(ルーフレールの加工)とのこと みなさん宜しければご教授ください、お願いします。
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キャンセルに関しては、自身が販売店に直接行って契約を交わしたという場合はクーリングオフは適用されません。よって注文書に記載されている範囲内のキャンセル料を請求されるという事は致しかた無く思います。 自動車の場合、一旦加工を加えてしまうとその車はなかなか売れないのです。 しかし乍ら販売店も商売上のイメージを壊したくないのは明白です、根気よく紳士的に折衝する事が寛容かと思います。 *親の反対や諸事情によりキャンセル・・・・もしあなたが未成年者だったら話は別ですよ。
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- twilight-exp
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あんたが悪いので、契約書に記載されている事項はあんたも承諾した事項なので救いようは無し。 素直にキャンセル料を支払ってください。
お礼
ありがとうございました。
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
基本的に為す術はない。 謝罪して土下座して頼み込んで、相手の好意に縋るのみ。
お礼
ありがとうございました。
ムリです。 すごく真っ当な契約と金額ですので。 裁判をやっても勝てませんよ。
お礼
ありがとうございました。
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
クーリングオフをあげた方がいますがお気の毒ですがクーリングオフの適用外です あなたのお家をいきなり訪れたセールスマンに言いくるめられてその場で買うような商品ではありませんから。 クーリングオフの説明 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AA%E3%83%95 適用できないのに相手に「クーリングオフだ」などと叫ぶと「こいつ何も知らないバカだ」といいようにされちまいますよ 今回は勉強代と思っておとなしくキャンセル料を払い、次から高額な買い物をするときは家族に根回ししてから買いましょう
お礼
ありがとうございました。
- kernel_kaz
- ベストアンサー率23% (665/2872)
可能性があるのは。 あなたが未成年なら、親が取り消しできる
お礼
ありがとうございました。
- hyatt23
- ベストアンサー率22% (34/151)
注文申し込みをしてキャンセルの意志表示した期間はどのくらいありますか? クーリングオフ制度で解約できるのでは?
お礼
ありがとうございました。
- kernel_kaz
- ベストアンサー率23% (665/2872)
無い 頭丸めて、土下座してお願いしてみれば?
お礼
ありがとうございました。