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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:オートオークションでキャンセル)

オートオークションでキャンセル

このQ&Aのポイント
  • オートオークションでのキャンセルについて質問があります。
  • 店側の説明不足や告知ミス、車庫証明の提出前に契約が成立しているなどの問題が発生しています。
  • キャンセル料や損害賠償金の発生について疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

判らない箇所があります。1万円の領収書になんと書いてあるかですね・・・ 預かり金、手付金なんて書いてますか 手付金であれば 民法 第五百五十七条  買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 とありますので1万円を放棄すれば契約を解除できます 預かり金又は無記載ならば ・以下の法律が関係してきます 民法第420条 (賠償額の予定) 1.当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。 2.賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 3.違約金は、賠償額の予定と推定する。 まず契約書を見てください 違約金(キャンセル料)が記載されている時は契約を解除するためには、違約金(キャンセル料)を支払う必要があります。 では 錯誤が適応されるのか・・ 民法 第95条(錯誤) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 本契約書だとわかってなくて契約書にサインしたので錯誤を主張できるかってことです。 相手が契約書ですと言わないでいきなりサインを求めれば主張できる可能性がありますね 問題は、相手の説明不足を証明できるのかです 裁判になれば負ける可能性が高いですね 証明できる可能性が高い でも10万円ならば 裁判しても経費で赤字になりますから・・・ 私ならばどうぞ裁判して下さい。差し押さえもでもして下さい・・と言えば良いだけの話なんですがね

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