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中古車のキャンセル料は支払う必要がありますか?

中古車の現状販売(車検なし・整備なし・自賠責や車庫証明などの登録もなし)の車ですがキャンセル料は総支払額の30%だと言われました。(今回の場合はキャンセル料7万円です) 電話で口頭で契約が成立しているらしく、契約書が送られて来ましたがその約款にキャンセル料の説明がありました。 口頭で契約した際にキャンセル料の話は無かったので少し困惑しています。 実際、整備も何もされていない車の損害賠償金っていくらなんでしょうか。登録手続きも自分(購入者)でやれるように頼んだので正当な金額かどうか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • agehage
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回答No.9

※追記 ・法的には契約が済んでいない ・なのでキャンセル料の支払いはしない というのは間違っていないのですが、「相手を振り回してそれで済むか?」ということですと、大いに間違いとなります。 うまく済ますには「そのお店で別の車を買う」が最適解です それが無理なら、「今回はこちらの都合で、申し訳ないです」と一言必要かと思います まともな業者なら誤ったからと言って付け入ってくるようなことはないでしょうし、こちらが誤らないで一方的にキャンセルとなると、相手も納まりどころがありません

luciaid
質問者

お礼

相談に乗っていただきありがとうございます。 必要最低限の損害賠償で解決しました。 契約が成立かどうかに関わらずサイトへの掲載料に関しては損害を出してしまいましたのでその分のみ支払いました。

その他の回答 (9)

noname#258954
noname#258954
回答No.10

[追記] 重要事項の説明不要と言う指摘があったので追記しました。 質問者さんはキャンセル料について誤認していると捉えられます。 因って消費者契約法4条によって契約を取消す事ができます。 重要事項の説明は不動産以外でも必要。 自動車関連なら、レンタカーや自動車保険も法律上重要事項の説明が必要です。

  • agehage
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回答No.8

補足ありがとうございました ネットで車(20数万、半年前に入荷)を見つけた 口頭で購入の意思を示した その際に整備・点検・名義変更は不要の条件をお互いに了承した 相手から契約書(キャンセル料30%の記述アリ)が送られてきた 現時点で登録は済んでおらず、車両も相手にある 親族が反対したのでキャンセルしたい しかしキャンセル料の記載がある ということですね この場合なら、「申し訳ない、購入をやめます」で終わる話です これでキャンセル料の請求をされるならば「まだ契約前ですので」と返すべきです 「いや、口頭で契約は成立した」と言われたら、「申し訳ないけどそれには納得できません、不服であるならばまた連絡ください」ということです 相手がまともな業者で、あなたが特別に怒らせてしまうようなことをしていなければ、これで解決できるかと思います すでにこれ以上にこじれているのであれば、再度補足してください

回答No.7

「重要事項の説明がなされていないから、契約自体が無効」とおっしゃっている方もいますけど、不動産と違って中古車の売買にはそんな義務があるわけではないので、契約自体は有効な気がしますよ。とはいえ、そういうトラブルを避けるために普通は書面で契約するわけであって、どうして電話だけで契約することになったのか、そのあたりの事情がわからないと、一概にどっちに非があるとか言えないような気がします。 30%が妥当かどうかはわからないけど、もしも業者がどこかから陸送したりしてきたのなら、ある程度の費用がかかるのは事実だろうし、最低限、相手の損害の範囲で補償する義務はあるんじゃないかと思います。

  • agehage
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回答No.6

もうひとつ補足お願いします 半年前に納車されたという部分を詳しく確認したいです 車は今、どこにあるのか?相手のところ?あなたのところ? あなたのところにあるなら、いつからあるのか 現時点で名義変更はしてあるのか? してあるならいつしたか

luciaid
質問者

補足

すみません訂正します 納車ではなく入荷です 店舗に車が入ってきた時期という意味でした 現時点では名義変更は行なっていません

noname#258954
noname#258954
回答No.5

法律上はキャンセルできます。 口頭でも契約は成立しますが、他の方が回答している通り重要事項(キャンセル料)の説明がないので契約は無効です。 仮に口頭契約が成立したとしても、契約成立時期自動車公正取引委員会でも、現金払いの契約成立時期は①登録②改造・架装・修理③引き渡しのうちいずれか早い日」となっています。 その為、①~➂に該当しない時は契約未成立なのでキャンセルできます。 正式に契約が成立していたとしても、貴方の言う通り消費者契約法第9条により損害額以上の賠償をする責任はありません。 支払い総額から推測すると、私なら1~2万迄のキャンセルできないか話合います。 ダメなら裁判でも仕方がないと諦めます。

  • agehage
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回答No.4

補足を受けましたが、特別過ぎて一般論が通用するのかどうか、というのが問題なんです 登録など一切やらないというと、もう一般的なクルマの売買じゃないですよね? そんな売買で、高額かつ後出しキャンセル費用を「契約済みだ」と言ってくるような相手が普通とは思わないのです そしてなぜキャンセルにするのかも書かれない 相手に非があるなら、話し合いで、キャンセル費用など無くなるのが「普通」なんです なのでキャンセル料の割合とか、支払い義務とかの話じゃないんだと思うのです どんな相手なのか?車屋さん?知り合い?ネット売買? 在庫なのか?取り寄せなのか?車両の状態は相場なのか? なぜ登録作業を自分でするのか? なぜキャンセルなのか? 怖い相手なのか? どうでしょう?

luciaid
質問者

補足

・どんな相手なのか ネット売買です(グーネットなど) 実店舗があります ・在庫なのか 納車されたのが半年前 その時点で車検切れ 問題なく走れる車のようです ・なぜ登録作業を自分でするのか 乗って帰るため&名義変更の費用を抑えるため 自賠責だけこちらで加入し仮ナンバーを付けて乗って帰るという手法。 ・なぜキャンセルなのか 車屋のことを言ったら身内に反対されたからです ・怖い相手なのか いいえ おっしゃる通り普通では無いですが違法では無いそうです。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

重要事項の説明が、なされていないから、 契約自体が無効でしょう。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12072)
回答No.2

一般的に車両代金の10%くらいを手付けで入れる事はありますので、10%くらいかと 手付け金を支払った後に、キャンセルした場合は手付け金は戻らない、すなわちキャンセル料金になります 車両代金がかなり安い場合は30%でも仕方ないかもしれません 例えば30万円の10%では損害を賄いきれないからです 安ければ安いほど、陸送費とか保管費用とか、状況によって影響するのでしょう ただ登録も整備もないのは普通の取引ではないと思うので、いろいろイレギュラーと思います 一般的な自動車の売買の例を聞いても当てはまらないでしょうし、それを主張しても通らないと思う

luciaid
質問者

補足

手付金や代金の支払いなどは行っていません 消費者契約法第9条では販売店の実損以上のキャンセル料は不当となっているので損害以上の額を払う義務は無いと考えますが

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.1

30%、正当だと思います。