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確定申告の記入漏れについて
例えば、扶養控除欄に記入漏れがあった場合、 それは教えてくれるものなんでしょうか? 「扶養控除対象の人がいるみたいですが、 書かないんですか?」みたいに。 それとも、記入漏れがあってもその用紙が絶対になって、 そういう事は確認してくれないんでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
申告書を提出される前に税務署の職員に「これで間違いは無いでしょうか?」とひととおり確認してもらえばまず大丈夫です。 仮に後から記入漏れが発覚し、所得税を納めすぎたことに気づいたような場合には、申告の日から1年以内に所轄の税務署に「更正の請求」をすれば納めすぎた税金は還付されますのでご安心ください。 逆に記入ミスで所得税を少なく納めたことに気づかれるような場合には「修正申告」により納め足りない部分を後から納めることになります。 お役に立てれば幸いです。
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- kaya_taku
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申告相談窓口を想定してでしょうか? 1)担当者にもよりますが基本的には指摘しません、申告受付時期に担当者は多人数の処理をこなします口頭もしくは健康保険証みたいな扶養家族の解るものを提示すれば記入するように促しますが細かい実情(収入状況等)は把握できませんね。後で扶養の範囲に入らない事実が判明(源泉徴収票や市町村からの資料等)した時は修正申告を迫られます。 確定申告を作成し入れ忘れた場合はほったらかしです理由としては把握していない何らかの事情により扶養の範囲に入らないのでしょうと考えるみたいですよ。
お礼
遅くなりましてすみません。 申告窓口では、収入状況を把握できてないとは知りませんでした。 もしわかったとしてもほったらかしですか。。 慎重に記入することします。 ありがとうございました。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
他の書類で、明らかに扶養の方がいるのがわかっていれば、人によっては言ってくれる人もいるかもしれませんが、基本的には言われないものと思います。 数多くの申告書を受け付けなければなりませんので、そこまで細かくは気は遣わないものと思います。 もしも、記入漏れがあった場合には、ご質問者様が気づかれれば、期限内であれば、訂正してくれると思いますし、期限後であっても1年以内であれば、「更正の請求」により控除を受ける事はできます。 確定申告は、あくまでも自主申告が基本ですから、ご自身できちんと確認されるべきものとは思います。
お礼
遅くなりましてすみません。 基本的には言われないんですね。わかりました。 ありがとうございました。
- lelehenri
- ベストアンサー率26% (4/15)
教えてくれませんよ だって税務署はそんなことわからないじゃないですか
お礼
遅くなりました。 そうですね。ありがとうございました
お礼
おそくなりましてすみません。 やはり言われないみたいですね。記入漏れのないよう、 気をつけます。ありがとうございました。