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払いすぎた税金が返ってくる?

全然詳しくないので、変な質問かもしれませんが・・・。 ガソリンを入れたら領収書を取っておけば、税金が返ってくるのですか? 家のガス代も?赤ちゃんのおむつ、ミルクもですか? 知人がそれらしいことを言っていたのですが、事実なのでしょうか。

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  • nik670
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回答No.3

事業をやっている場合、物を売ったりしますよね。 その売るために使ったお金は経費として認められ るんです。 簡単に言うと 100万売るのに90万使ったとしたら10万の 儲けです。この10万に税金がかけられるので経 費が多い分税金が安くなります。 でも100万売るのに50万しか使わなかったら 儲けは50万です。税金は高くなりますが自分の 儲けも多くなります。 中にはとぼけて自分のために使った 家のガス代も、赤ちゃんのおむつ、ミルク等の費 用も会社の経費に入れちゃう人いるかもしれませ んね。 いずれにしても事業をやっていなければ経費には なりません。

noname#40881
質問者

お礼

事業どころか、会社員の奥さん、専業主婦です・・・。そのためにレシートを集めろと言われました。 間違った情報だと知人にも伝えておきます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kempfer
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回答No.4

>払いすぎた税金が返ってくる? 払いすぎた税金が戻ってくるのは「還付」ですね。 これは源泉徴収された分を年末調整や確定申告で詳細に計算した時に、払いすぎであった場合にその分が戻ってくると言うものです。 後述しますがあなたの考えるイメージは大きな勘違いです。 >ガソリンを入れたら領収書を取っておけば、税金が返ってくるのですか?家のガス代も?赤ちゃんのおむつ、ミルクもですか? 大きな間違いです!違います! 税金の控除対象になる出費の証明書を添付して還付申告を行うのですが、この部分を勘違いしているようです。 控除の対象になる出費は法で決まっており、それ以外の出費は只の出費です。 ただし個人事業を行っている場合にはその必要経費が差し引かれますので事業に必要ならば経費を差し引きます。 しかしあくまでも税法によって認められた範囲までであり、個人事業の届出や個人事業税の支払いが絡んできます。 この機会に生活にまつわる税金の勉強をしてみてはいかがでしょうか? どれだけが控除の対象になるかを知るだけで生活の効率化が図れるかもしれません。

noname#40881
質問者

お礼

自宅で使ったガス代の一部が戻ってくるだなんて、おかしいとは思いました・・・○| ̄|_ お恥ずかしい限りです。勉強してみます。ありがとうございましたm(_ _)m

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>ガソリンを入れたら領収書を取っておけば、税金が返ってくるのですか? 事業などをやっていて、そのために車が必要であるというならガソリン代が経費と認められるかもしれませんが、ただ単に車に乗ってガソリン代の領収証をもらっても税金が戻ってくるということはありません。 >家のガス代も?赤ちゃんのおむつ、ミルクもですか? ガス代も上記のガソリン代と同様。 おむつは老人介護用のおむつは医療費控除として認められる場合がありますが、赤ちゃんのおむつはダメ、ミルクもダメです。

noname#40881
質問者

お礼

以前ドラッグストアで働いていたため、介護用おむつについては存じておりました。 お恥ずかしい限りです。少し勉強することにします。ありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>ガソリンを入れたら領収書を取っておけば、税金が返ってくるのですか? 事業などの所得があって、事業に車を使用していれば経費参入できます。 >税金が返ってくるのですか? 経費参入できるだけで、収入と支出関係で源泉徴収金があれば還付が発生します。 >家のガス代も? 事業所であれば全額、 住宅と事務所が併用であれば割合で、 これを言い出すと、電気、水道、電話、固定資産税なども >赤ちゃんのおむつ、ミルクもですか? 論外

noname#40881
質問者

お礼

そうですよね、タバコなんかも!?って話になっちゃいますね。 勉強します。ありがとうございましたm(_ _)m