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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金などについて)

税金や扶養者についての質問

このQ&Aのポイント
  • 税金のかかり方や扶養者についてわからないことがあります。
  • 103万以下の収入だと税金はかからないのでしょうか?また、産婦人科の領収書が税金免除になるのか知りたいです。
  • 被扶養者と扶養者の違いや、扶養者控除についても教えてほしいです。質問が多くてご迷惑かと思いますが、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

※長文回答です。 >……103万以下だと税金はかからないのですか? はい、「会社員」や「パートタイマー」のように「誰かに雇われて仕事をしている人(≒雇い主から受け取る賃金以外に収入がない人)」の場合は、【少ししか】かかりません。 試しに、以下の「簡易計算機」の「給与収入」の欄に「103万円」と入力してみてください。 「所得税(と復興特別所得税)」が「0円」、「住民税」が「1万円」となるはずです。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ***** (詳しい解説) 「所得税」は「国税」で「国に」、「住民税」は「地方税」で「地方(団体)に」納めます。(住民税は各市町村が都道府県の分もまとめて徴収します。) 「所得税」は、本来は「お金を稼いだ人」が【1年が終わってから】【自分で税額を計算して】国に納める税金ですが、「雇い主から受け取る賃金以外に収入がない人」の場合は、【雇い主】に「従業員に支払う賃金から(前もって)所得税を差し引いて国に納める」ことが義務付けられているため「自分で納める必要がない人」が【多い】です。 一方、「(個人)住民税」は「【市町村の役所が】税額を計算して住民に通知する」という仕組みのため、「自分で計算して納める」という必要はありません。(なお「非課税」の場合は通知はされません。) また、「(個人)住民税」の場合も、【雇い主】に「従業員に支払う賃金から(市町村から通知された)住民税を差し引いて国に納める」ことが義務付けられているため「自分で納める必要がない人」が【多い】です。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 --- 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ >旦那が働いてるから私が103万以下にしても税金は私が働いた分加算されていきますか? いえ、「所得税」と「(個人)住民税」は、あくまでも【個人】にかかる税金ですから、「自分の稼ぎと妻の稼ぎを合計して税額を計算する」というようなことは【ありません】。 【ただし】、「所得税」と「(個人)住民税」には「所得控除(しょとく・こうじょ)」という制度があるため、「妻や(夫や)親や子供など」に稼ぎ(≒所得)があると【間接的に】自分の税額に影響があること【も】あります。 「所得控除」というのは、簡単に言えば「その人の事情に合わせて税金の額を調整する(安くする)制度」のことです。 たとえば、「(税金の制度上の)1年間の合計所得金額(ごうけいしょとくきんがく)」というものが【38万円以下】の(稼ぎの少ない)妻や夫がいる人は「配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)」という「所得控除」が受けられるため、「(夫や妻を養わなくてもいい)独身の人」よりも税金が安くなります。 なお、「所得控除」は税金の仕組みを理解する上で【とても重要】で、「知らないと損する(≒知っている人だけが得をする)」制度の1つです。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得税>夫婦と税金>配偶者【特別】控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>扶養控除>「生計を一(いつ)にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも(微妙に)違います。 *** 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「所得税」には「非課税限度額(ひかぜいげんどがく)」の制度はありません。また地方ごとに微妙な違いがあります。 >産婦人科に通っていた時の領収書があれば税金が少し免除されるという話を耳にしたことがあるのですが本当ですか? はい、本当です。 上記の「税法上の所得控除」の1つである「医療費控除」というものによって税金が(免除ではなく)安くなります。(要自主申告) ただし、「それなりに医療費がかかった人」や「それなりに医療費がかかった家族がいて、代わりに自分が払った人」でなければ「医療費控除」は適用されません(申告できません。)。 詳しくは以下のリンク先に説明があります。(よく分からない場合は「最寄りの税務署」に相談してください。) 『所得税>給与所得者と還付申告>医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 『[PDF]申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告に関する手引き等>医療費控除を受けられる方へ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/pdf/04.pdf >被扶養者と扶養者の違いがわかりません…… 「【被】扶養・者」ですから、「誰かに扶養されている人」というような意味になりますが、日常生活で使うことはあまりなく、主に【公的医療保険の制度】で使われることが【多い】です。 一方、「扶養者」は、「誰かを扶養している人」というような意味かと思いますが、「公的医療保険の制度」でもあまり使いません。(公的医療保険の制度では「被扶養者」に対しては「被保険者(ひほけんしゃ)」という言葉を使うことが多いです。) ちなみに、「扶養(する)」という言葉そのものは「誰かの生活の面倒をみること」というような意味になります。 いずれにしましても、「扶養」という言葉を正確に理解して使っている人ばかりではありませんので、「その人がどういう意味で扶養という言葉を使っているのか?」は「その場その場で前後の文脈から判断する」必要があります。 (参考) 『ひ【被】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/182278/m0u/ >>[接頭]行為を表す漢語に付いて、他から…される、他からその行為をこうむる、などの意を表す。「―選挙権」「―保険者」 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 --- 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html >私や子供はどちらに部類される者なのでしょうか?…… 「旦那さんに養ってもらっている」ならば「被扶養者」ということになります。 ちなみに、「公的医療保険の制度の被扶養者」ということであれば、旦那さんが(国保ではなく)「健康保険(や共済組合などの)被保険者」でないと該当しません。 >扶養者控除とはどのようなものなのでしょうか? 前述の税金の制度上の「所得控除」の1つです。 なお、正確には「扶養控除(ふよう・こうじょ)」です。

lonewolf2
質問者

お礼

とても詳しく書いていて本当に助かりました! ありがとうございます!

その他の回答 (1)

noname#231223
noname#231223
回答No.1

あなたが働いて「給与」を貰う場合、103万円以下ならば所得税はかかりません。ただ、住民税のラインはもう少し低いので、住民税だけはかかる場合もあります。 税金は個人個人にかかるもので、夫婦や家族で合算されることはありません。 産婦人科の費用や通院にかかった交通費は、医療費控除の対象になります。 「実際に医療費を負担した人」が、集計表と領収書を添えて税務署で確定申告します(交通費など領収書が出ないものは領収書不要)。 なお、出産一時金や生命保険等で補てんされた分は差し引かないといけません。 被扶養者は「養われる人」、扶養者は「養う人」です。被~は「~される」という意味の漢字ですから。 あなたやお子さんは被扶養者です。 扶養控除は、「養っている人がいるので税金を安くしてもらえる」制度です。 ただ、子についても16歳未満は扶養控除の対象になりません。年末調整や確定申告に名前を書く欄はありますが、住民税の計算で被扶養者の人数が関係するため記入するものです。 また、妻の場合には「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」という違う制度があるので、扶養控除の対象にはなりません(控除される金額は似ているが、上限が高くなっている)。

lonewolf2
質問者

お礼

わかりやすく書いていただきありがとうございます!

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