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確定申告 給与所得控除について

お世話になります。 以下の場合のどちらの計算が正しいのでしょうか? どちらも違っているかもしれませんが・・・ パートで働いています。(年間収入:50万) 副収入(投資)もあります。(雑所得:250万) 控除は、基礎・給与所得しかないものとします。 パート給与から、給与所得控除65万を引くと、 (1) 50-65=-15    (-15+250)-基礎控除38=197     197x15%=29.5万円           OR  (2) 50-65=0   (0+250)-基礎控除38=212    212x20%=42.4万円 極端な例ですが、宜しくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#1の者です。 念のため書き加えておきますが、誤った回答もありますが、給与所得でマイナスはありえません。 >確定申告は、所得税・住民税分けて計算するのですね? その通りです、基本的に計算方法は同じですが、所得控除項目は、所得税と住民税とでは金額が違いますので、同時には正確には計算できない事となります。 例えば、一般の扶養控除や基礎控除は、所得税では38万円控除できるのに対して、住民税では33万円、という感じです。 それと、住民税は今年度より改正されて一律10%となりましたので、最初に計算された分は、昨年度以前の税率となりますので、今年度以降の計算であれば異なる事となります。 所得税も今年分から改正されていますので、今年の分の計算であれば税率は単純に10%ではなく、「×10%-97,500円」となります。

その他の回答 (6)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.7

#6です。済みません。税率が違ってました。 250-53=197 197×10%=19.7  ∴0円+19.7万円=19.7万円 定率減税を受けるから、 19.7円×0.9=17.7万円 納付すべき所得税は17.7万円です。

mushroomy
質問者

お礼

雑所得が、分離課税のものか、総合課税のものかでも計算が違うようですね。 今まで会社の源泉徴収のみに頼っていたので、税金関係には疎かったのですが、今回副収入ができた事で、勉強するいい機会を得ることができました。 税務署でまた確認して、きちんと申告して参ります。 回答いただいた皆様、ありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

平成18年分の確定申告では、 (「総合課税の所得の合計額」-「給与所得控除額+基礎控除額」)がマイナスの時、つまり引き切れない時は、 その”引き切れない”金額を分離課税の「株式等の譲渡所得」の所得金額から控除することができます(税務署に問い合せて確認して下さい。) 従って質問者の場合、 (パート収入)50万円-(給与所得控除の最低額)65万円-(基礎控除)38万円=-53万円 となり、53万円が引き切れない金額ですから、株式等の譲渡所得250万円からこれを差し引くことができます。 また、「上場株」の譲渡所得に対する「所得税の税率」は7%です(←これも税務署に問い合せて確認して下さい)。ちなみに「住民税の税率」は3%で、合計10%です。 間違ったことは書いておりません。。。。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

#4について訂正です、「再び#1の者です」ではなく、「再び#2の者です」でした、失礼いたしました m(__)m

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

パート収入:50万円 上場株の売買による利益:250万円 の場合、 (1)給与所得の税金について: 50-65-38=-53 ∴所得税は0円 (2)株式等の譲渡所得の税金について 250-53=197 197×0.07=13.8  ∴所得税は13.8万円 ∴0円+13.8万円=13.8万円 定率減税を受けるから、 13.8円×0.9=12.4万円 納付すべき所得税は12.4万円です。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

給与所得の金額については、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、所得税法別表第五により所得金額を求めるべき事となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 下記サイトが、その別表第五です。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/nencho.pdf#6 上記の通りで、給与収入金額が651,000円未満の場合は、給与所得控除後の金額は0円となりますので、所得金額の計算としては(2)が合っている事となります。 (給与所得にマイナスはありえません) ただ、税率がどこから持ってきているのかわかりませんが違いますね。 平成18年分であれば、212万円×10%×90%(定率減税10%控除分)=190,800円、という計算になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm

mushroomy
質問者

補足

早速回答頂き、ありがとうございます。 税率の件ですが、私の見ている表は所得税・住民税合算となっていました。(今気付きました)  課税所得     ~200万 → 15%       200万~330万 → 20%   (1)所得税10% +住民税5% =15%   (2)   10% +   10%=20% 確定申告は、所得税・住民税分けて計算するのですね?    

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

(2) 50-65=0   (0+250)-基礎控除38=212 >   212x20%=42.4万円 を >   212x10%=21.2万円 と計算してください。 なお所得税についてはH18年の税率を使っています。定率減税があるから上記税額の9割が実際の納税額です。

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