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扶養について年間130万以下って?

 またお邪魔します。妻が夫の扶養に入れる条件、年間の収入が130万以下とは何を含むのか教えてください。私の働いていたところは皆勤1万円を入れて13万5千円と安い給料でした。ついでに交通費、国民保険料(払っておりました)など実費で手元に残るのは11万くらいでした。この場合、やっぱり扶養から外れていた事になるんですよね?実は今回主人の会社の経理の方と健康保険組合の方で手続きがなされていなかったらしく、健康保険では扶養にはいっており、年金では扶養にはいっていないという複雑な自体である事がわかりました。経理の方には私の就職、離職時そのつど連絡し手続き等の指導を仰ぎましたが、言われるとおりに主人と同じ保険証を使っていました。長くなりましたがお聞きしたいのは130万の内訳にはどんなものがはいるのでしょうか?宜しくお願いします。

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  • sr_box
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回答No.2

国民年金の第3号被保険者の認定要件に関するお話ですね? 健康保険の保険者と違い、被用者年金加入者の被扶養配偶者の認定は「政府」(社会保険庁)のみが行いますので、この要件というのは一つしかありません。公務員の妻でも、皆同じ様に政府によって該当するのか判断されます。 130万円の内訳には、給与支払者から支払われる給与全額が含まれます。そして非課税とされる通勤手当や年金や傷病手当金や失業給付等の全てでその収入を判断します。 通常は逆パターンになりますが、健康保険の被扶養者に認定要件は各保険者ごとにある程度の裁量を認められているので、どちらかでしか被扶養配偶者認定がされないケースは出ることがあります。 ただ、文を拝見する限りでは健康保険組合が何らかの理由で社会保険事務所に書類を回し忘れていた様に見受けられます。 上記の理由であれば、何らかの証明を提出すれば、被扶養配偶者となった事実のあった日までは遡って認定して貰える筈ですよ。

minika2
質問者

お礼

 そうなんですか!できることならsr_box様の仰ってるようなことだと助かるのですが。ただ主人も言うようにその会社の経理の方はかなりいい加減なところがあるらしく、もしかしたら扶養に関わる手続きを怠ったりしたのでは、、と思っています。その場合は保険組合側には過失はないですよね。今日はもう一度健康保険組合側にきちんと調べてもらうように書面にてお願いしました。  とても参考になるご説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • miitankoko
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回答No.3

130万は支給額全部です。135000円を当初からもらっていたのならその当初から通常は健康保険の扶養にはなれません。 健保組合では多少条件が異なりますがこの金額では扶養認定ができた例は知りません。おそらく健保組合のミスではないでしょうか。 年金は健保の扶養者ならOKですのでもし健保組合が本当に扶養OKなら年金も遡って第3号被保険者にすることもできるかと思います。 逆に当初扶養認定の申請書を提出しているはずなのですがこれに書いた金額が10万程度の扶養OKの額であり健保はそれにより扶養を認定していた。(年金は健保のミスということになりますが)。その後13万程度になったがあなたが異動申請をしなかったとなるとあなたのミスで遡って脱退ということになります。 そうなるとその後に使用した健康保険の変換、国民健康保険への加入など手続き等面倒なことになります。 今一度経理の方とよく話されたほうがよろしいかと思います。

minika2
質問者

お礼

 お返事ありがとうございました。そうですね、後者はないですね。給料は変わっていません。入社したのが9月だったのでその年は130万にはいっていませんが。この金額で扶養認定は考えにくいのですね。面倒な事にならないといいのですが…  とても参考になるご意見ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

健康保険および年金の扶養基準についての話だと思いますので、その前提で話をしますと、正確なところは健康保険の判断によります。 健康保険の扶養基準は健康保険組合により異なります。 なので正確なところは健康保険組合に聞かないとわかりません。 一般的に多い政府管掌健康保険の基準で言うならば、月給13.5万円は扶養基準を外れます。手取りではなく支給総額で判断します。 ただ何度も言うように健康保険組合により基準は異なります。

minika2
質問者

お礼

 そうなんですか!保険組合によって違うのですね。参考になりました。ただ今回はやっぱり扶養からは外れているべきだったみたいです。主人の会社の経理の方に区役所に行って年金の扶養に入っているのかどうか聞いてくるようにいわれたのですが、本来は社会保険事務所に連絡するんですね。その事から言っても、今までの不明確な対応からも、この方は保険などにあまり詳しい人ではないのではないか、と社会保険事務所の方から言われました。無知なのは自分も一緒なので責められませんが。。。

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