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民法の債務不履行。

大学の民法の試験で債務不履行について論述が出題されるのですが 時間がなくて… どの辺を重点的に見とけばいいかアドバイスを下さい。゜(゜´Д`゜)゜。 お願いします↓↓

みんなの回答

  • Prunella
  • ベストアンサー率65% (82/125)
回答No.1

こんばんは shsaさんのご質問には、どなたも答えにくいと思います。 shsaさんが、債務不履行について何を講義で学ばれたかによって、回答は変わってきます。必修科目なのか一般教養科目なのかも判りませんし、どんな教材を使用されて、どれだけ深く突っ込んで民法を学ぶ講義なのかも判りません。例えば債務不履行の国による考え方の相違点を学ばれた場合には、その各国の相違点を理解する必要があるでしょうし、債権の発生から消滅にいたる過程として債務不履行を学ばれているならば、債権の種類から始まってかなり広い範囲をカバーしておかなければならないでしょうし... 講義をされる先生によっても試験の傾向は異なりますので、その講義を前年に受けた先輩にアドバイスを受ける方が、ここで質問されるよりはマシだと思います。 一応、役に立たないとは思いますが、 債務不履行に関しては、日本の民法は、金銭賠償主義で成り立っている事。また、債務不履行の損害賠償の範囲を決定するための法的概念として、通常損害、特別損害、予見可能性という三つの概念があること。そしてその概念の中身は理解しておいてください。 通常損害とは社会通念上不履行があれば通常発生するものと考えられる損害の事で特別損害とは特別の事情によって発生した損害として分類されます。 後は通常損害と特別損害以外にも債務不履行による損害にはどのような区別があるかも理解しておく必要があるかと思います。 例えば 財産的損害(債権者の財産上に生じた不利益(生命・身体上の不利益も含む))と非財産的損害(通常「慰藉料」といわれるもので債務不履行の場合には明文上の規定はないが、不法行為(710条)とのかねあいから債務不履行にも認められる。) 積極的損害(既存財産の減少(例;物の破損、修理費など))と消極的損害(債務不履行がなかったならば得られたであろう利益(得べかりし利益)(例;転売利益、営業利益、休業・死亡などによって失った利益)) 履行利益(契約が有効であった事を前提として、それが完全に履行されることによって受ける利益。債務不履行がなかったであれば受けられたであろう利益のこと)と信頼利益(契約が無効・不成立であった場合に、無効であるにも関わらず有効であると信じたことによって被った損害(例;契約締結の費用など))。 講義及び試験に関係はしないと思いますが、日本の場合は、発生した損害を金銭に換算して損害賠償を行う、事後の金銭賠償主義の立場を民法上とっていますが、アメリカの債務不履行法は、損害賠償を行う事によって、債権者に対して債務を不履行にする自由を得るという立場での金銭賠償主義、ドイツの場合には、損害が発生しなかったときと同様な状態を現実に実現させる現状回復主義で、国によって法律を作成する前の損害賠償を何故、どのように行うべきかという概念が異なります。 今後も法律の勉強をされるのであれば、概念の違いによって、どのように法律が違うのか調べてみると結構面白いですよ。

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