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消費期限のものの使用は法律違反?
不二家などでいろいろ消費期限切れについて問題になっていますが、消費期限切れの原材料を使用すると食品衛生法等の違反になるのでしょうか? 例えば、期限切れの原材料が問題ないことを確認した上で使用し、最終製品においても、微生物が混入されておらず、保健衛生上問題がないことを確認していれば法律違反とはいえないと思うのです。(行政指導はされるかもしれませんが) 教えてください。
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何のために消費期限を定めているかを考えればいいと思います. ルールを守れないなら食品を製造すること自体が問題です.法律に違反しないからいいというだけではありません.しかも消費期限はそのメーカー自体が決めることです.ルールを守れない会社なんて存在価値すらありません.次から次へとルール破りをするようになり,不二家のようにしめしが付かなくなります.法律は最低ルールです. 保健衛生上問題ないことをどうやって証明できるのでしょうか?
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- walkingdic
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回答No.1
単に賞味期限切れの問題だけであればご質問者の疑問の通りと思います。 ただ、どういう品質管理をするのかというのは一定の審査があり、その審査を受けた品質管理基準を破っていたとすれば法律に抵触します。 あと、今回の話で言うと、そもそも細菌の検出において国の基準(法律で規制している)を60倍以上超えているにも関わらず出荷していますから。。。。。 (さらには細菌数が無限と記載された検査結果まであるとか。もちろん出荷されたものです)