InfoWind21のプロフィール
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教えてください。
- 登録日2006/05/23
- 「薬審第XXX号」
「薬審第XXX号」を英訳したいのですが、例えば「薬発第XXX号」の英訳は"Notification No.XXX of PAB"となるそうです。この場合「薬発」は「PAB:Pharmaceutical Affairs Bureau」みたいです。 では、「薬審」はどうなるのでしょうか? 「薬審」は「中央薬事審議会」の略で良いのでしょうか?現在は「省庁再編により、平成13年1月より、「薬事・食品衛生審議会」と名称変更」って書いてあったのですが。。。 厚生労働省の「問い合わせ」にも質問していますが、未だ回答を頂いていないので、こちらにも投稿しました。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いします。
- ★薬の登録販売者試験って・・・・★
薬事法が改正されました。 薬局で市販薬の販売の仕事をしたいと思ってます。資格は持っておりませんし現在医療関係で仕事もしておりません。2009年には新しく登録販売の資格者が生まれます。資格を取るにはどの様な勉強をすれば良いですか?資格対策講座はありますか?難易度は?いつ試験が行われますか?宜しくお願いします。
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- mikannnohana9988
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- 薬事法について混乱しています
過去の投稿や法庫Webサイトをみているのですが、見れば見るほど混乱してきます。 基本的な質問で申し訳ありませんが、どなたか、教えてください。 まず、下記の認識で合っているでしょうか? ・健康食品(トクホ除く)、化粧品は、効果、効能を表現してはいけない ・科学的根拠がある、証明された成分が入っていれば、厚生労働省が指定した表現だけ使ってよい ・しかし、実情は、メディアなどでも効果・効能などもある程度うたわれているが、放置されている ・最近、CMでや雑誌で使われている「消費者が実際に使ってみました」「Before After」などの表現も、本当はいけないが、表現の自由を理由に、まかり通っている。 質問は、 ・なぜ、このように放置されているのでしょうか?キリがない、からでしょうか? ・例えば、雑誌で唐辛子の効能を片方のページでうたい、その一方、もしくは、そのページ内に唐辛子エキスのような商品の広告を載せ、その商品を摂取すれば、同じような効果が得られるようにイメージさせる、というのは違法ではないのでしょうか? ・誇大表現は、どこまでの範囲をしめすのでしょうか? ちょうど今、テレビの通販で、腰に巻く「振動ベルト」なる商品の紹介をやっていますが、「スーパーモデルみたいな体型に」などと言っています。これは、明らかに薬事法違反なのではないでしょうか? 基本的な質問ばかりで申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。
- 黒豆の店頭(直売所)での販売のため成分・成分の効果・効用などの表示(インターネットより活用)に薬事法などの問題点は
1.アントシアニンの効果 肥満・がん・糖尿病など予防。動脈硬化抑制 2.インフラボンの効果 美容効果 更年期障害の予防緩和 3.健康成分 大豆たんぱく質/ コレステロール調整作用 ステロール/ 血清コレステロール改善など