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賞味期限切れの食品をそのまま販売しても

賞味期限切れの食品をそのまま販売しても犯罪ではないが、消費期限切れの食品をそのまま販売したら犯罪になるんですよね? まぁ犯罪でも最初は行政指導程度なんでしょうがださい

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回答No.3

そうですね 賞味期限てのはおいしく食べられる期間の目安ですから 別に過ぎた物を食べても問題はないので売っても別に罪にはなりませんね 消費期限切れだと駄目ですけど

その他の回答 (2)

回答No.2

>賞味期限切れの食品をそのまま販売しても犯罪ではないが、消費期限切れの食品をそのまま販売したら犯罪になるんですよね? なりません。 平成7年2月17日 衛食第31号 各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長宛 厚生省生活衛生局長通知 に 第3 運用上の注意 3 その他 (2) 消費期限を表示する食品等にあっては、消費期限を過ぎた場合、衛生上の危害が発生するおそれもあることから、消費期限を過ぎた食品等の販売を厳に慎むよう営業者を指導すること。 と通達されているのみです。 賞味期限切れの食品の販売はもちろん、費期限切れの食品の販売は「刑法に規定がない」ので、犯罪(刑法違反)にはなりません。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

罰則はありません 賞味期限、消費期限は製造者が勝手に決めているもの、目安でしかありません ただ腐ったものを販売すると食品衛生法で罰せられます。 実際には小売店も信用をなくしたりイメージを悪くするようなことは 避けるますので販売することはないでしょう。

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