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フラット35 バリアフリーについて
フラット35のバリアフリーで申請をしているところです。「日常生活空間内の通路の有効な幅員は780mm(柱等の箇所にあっては750mm)以上とします。」という規定があるのですが玄関からシューズクロークに入る引き戸が幅員500mmしかとれません・・・。やはりここも日常生活空間内とみなされてしまうのでしょうか?回答よろしくお願いします。
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noname#45516
回答No.2
図面上で「シュークローク」ではなく「物置」と記載すれば、そこは物置と判断してもらえる可能性は高いです。 しかし有効開口750は通常の生活の中でも決して広い幅ではありませんし、500の開口を出入りするとなると実際の生活上で不具合がでる可能性もあります。 あまり誤魔化しはお勧めしたくないので、なんとか開口を取れるように設計変更できないでしょうか。広い玄関に大きめの下駄箱(高さも天井までに達するもの)を置くなど、シュークロークよりも良い手はあるように思います。
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- river1
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回答No.1
はじめまして! 生活する人がシューズクロークに出入りするとなると日常生活空間とみなされます。 質問中の寸法は、最低寸法なので平面計画の変更は、避けられないでしょう。 規定に合致しないと申請建物は、許可ならないと判断しますが?