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契約社員の転職制限
今回、転職をすることになり、入社誓約書にサインをしてくるようにいわれましたが、誓約書の内容に退職後2年間は競業する企業に就職したり、直接・間接を問わず関与したり、競業するする企業を自ら開業したり等、一切ありません。という内容がありました。 契約社員ですので、退職金もありませんし、ボーナスもありません。条件がよければ、他社への転職も積極的に考えております。失業保険も3ヶ月から最高1年とのことですから、これはちょっと長すぎる制約ではないかと思っておりますが、法律的にみてどうなのでしょうか? ぜひ、アドバイスをお願いいたします。
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- takepan_toki
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「競業避止義務」に関する契約(誓約)ですね。最近は何処の会社でも行われる様になりました。会社にしてみれば、自社の機密を持ち出し他社に走られたら、たまったものではないでしょう。「不正競争防止法」により、これらの機密は守られています。恐らく、上記とは別に「機密保持契約」を結んでいませんか?とはいえ、会社を辞めた後、どこに就職しようが起業しようが、「職業選択の自由」として憲法で保証された権利があり、守られるはずです。 このように、会社側・社員側双方に合理的な言い分がある状態ですので、「競業避止義務」が有効であるかどうかについては、それぞれ個別の状況により判断されるものになります。 主に以下の様な項目から、有効・無効が判断されます。 1.対象職種 → 社内の機密情報を知る立場にあるかどうか。営業職や管理職だと該当しやすいです。 2.地域 → 競業企業が何処にあると駄目なのか、明確になっていること。(例:日本国内) 3.期間 → 何時までか明確になっていること。判例からしますと、3年程度までは認められることが多いようです。 4.代替処置 → 社員に新たな義務を課すのですから、それに見合う何らかな処置はされているか。(例:手当が支給される) 質問者様の場合、契約社員ということもあり、あまり気にすることは無いのではないでしょうか。但し、有効・無効を判断するのは裁判所です。退職後、会社から訴えられたり、転職先へ乗り込まれたりする可能性は十分にあります。 むしろ「競業避止義務」よりも、良い転職先が見つかったからと契約途中で辞めようとすると大問題になりますのでご注意を(相当な理由(病気で働けなくなった等)が無い限り辞められない)。 以上、素人同然の個人意見ですが、ご参考までに。
- yosifuji20
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それにサインをしても何の影響もありません。 多くの会社でこのような誓約書の提出が求められます。 でもそうした場合に法的に問題になるのは、それでもとの会社に実際の損害が出る場合です。 たとえば顧客情報を持ち出してライバル企業でその顧客を奪うと言うようなことです。 日本は職業選択は自由なので、それを侵すような契約は無効です。 上記の損害賠償はその誓約書があっても無くても起こるもので、逆に言うと私企業が職業選択の自由を侵すことは原則的にできません。 従って書いても何の問題もありません。 書かないと円満退社できないのならばそうされたらよいでしょう。