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アルバイトの領収書

嫁いだ娘を月に何度かアルバイトに使っています。(農業) 娘は、子供(孫)が小さいため専業主婦で亭主の扶養になっています。 月に10日~15日で、10万円~12万円ぐらいアルバイト代を支払っています。 (忙しい時は、朝から夜遅くまでお願いする事もあります) 確定申告で、給与として経費に入れたいのですが、娘の所得として 亭主の扶養から外れてしまう事はないでしょうか? 尚、自分の車で来ているため、ガソリン代も含まれています。 娘に領収書を書いてもらおうと考えていますが、どの様な領収書を 書いてもらえばよいでしょうか? その場合、1月~12月までを一枚の領収書で書いてはダメですか? (収入印紙を12枚貼らなければならないですか?) ガソリン代?車代?など、分けて書いた方が良いでしょうか?

みんなの回答

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.4

ちゃんと帳簿に記帳してれば領収書はなくても大丈夫ですよ・・・ お金の流れをわかりやすくするために振込みだと一番いいんですが。 うちの会社では外注の人からは領収書をもらいますが、税理士さんに確認されたことは今のところありません。「調査があると出せっていわれるかもしれないけど、帳簿もちゃんとしてるし現金の流れもちゃんとしてるから大丈夫だよー」だそうです。金額、相手方の名前、住所まで書いて「判子ください」と渡しています。 ガソリン代を含め、とありましたが、ガソリンはなるべく相談者様の家の近くで入れてもらって、領収書をきちんともらってお支払いになるとよろしいのでは?もしくは、ガソリンをクレジット払いにする法人(?相談者様の経理で使っておられる口座からの引き落としになる)名義のカードを作る。ガソリン代で一括引き落とし(入れるSSは表示されますが)なので経費にするには楽チンです。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

給与として支払うなら103万で確かにOKです。 住民税の課税対象は95万だったか98万だったかなので、申告をし(相談者様のほうで年末調整?かな)住民税を数千円ですが払うことになります。 娘さんの旦那様はサラリーマンですか?でしたら月に一度くらい一緒に来ていただいて、一応一緒に手伝ってもらって旦那様にお給料をお支払いになるのはどうでしょう。 年間20万までなら申告の義務はありませんし(旦那様のほうに申告の義務がないので、相談者様は届出の義務はあります)、若干住民税が増えてきちゃうかもしれないですが、経費にはなります。

gattiri
質問者

お礼

実際は、娘の旦那にも手伝ってもらっています。 しかし、その都度2・3万円渡しても受け取らず、領収書を書いてもらうわけにもいきません。 娘の旦那は、金をもらって手伝うと、休日も仕事しているようで嫌だと言います。 その分、娘と孫に渡しているのですが、年間だと結構な金額になり、この時期になると悩んでいました。 親孝行も含めて来てくれているのでしょうが、 市場に出荷してますので、そこそこの収入もあります。 税金を払うのなら、孫にあげた方がいいですからね。 娘に言って旦那にも、20万の領収書をお願いしてみます。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

月に10万円なら年間120万ですから税金上の扶養を超えてしまいます。サラリーマンの奥様なら103万をこえたら外れてしまいます。 年間130万円を超えるなら社会保険の扶養からもはずれます。ご自分で国民年金と国民健康保険を支払わなくてはなりません。 このままでは間違いなく外れています。 一月8万5千円までならはずれません(若干住民税は払う必要がありますが)。いまのところ(税金の控除の改正があればかわってしまいます)。 給与として払うのであれば源泉徴収もしましょう。 交通費を含めているとありますが、それでは、一日の出勤に対して交通費(ガソリン代)いくら、と定めて日給も決めて計算なさったほうがいいです。距離によって車通勤の非課税の交通費がありますので。 http://www.catnet.ne.jp/godo/vd/f21/pay/pay_0404_koutuu.pdf#search='%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%20%E4%BA%A4%E9%80%9A%E8%B2%BB' 領収書はなくてもいいと思いますよ。うちの会社は現金手渡しですが、もらっていません。領収書を書いている会社員ってあまりいないと思います。支払いの記録(帳簿はとても大事です)と、源泉徴収をきちんとやって税金も納めて、賃金台帳を提出すれば問題ありません。振込みにすればなおさらいりません。

gattiri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 上記に書き込んだ通りですが、103万円の領収書をもらった方がよいのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>娘の所得として亭主の扶養から外れてしまう事はないでしょうか… 年間の所得が 38万円を超えれば、ご主人は「配偶者控除」を取れなくなります。 会社から「扶養手当」などをもらっているなら、返還を求められることもあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」となります。 76万円以上なら何ももらえません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 「所得」とは、支給総額から「給与所得控除」(最低でも 65万円) を引いた数字です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm >自分の車で来ているため、ガソリン代も含まれています… 前述の給与所得控除があるので、個別に経費を引くことはできません。 >その場合、1月~12月までを一枚の領収書で書いては… 1年分をまとめて支払うなら、それでもよいでしょう。 毎月払うなら、領収証も毎月もらいます。 収入印紙は、3万円以上の領収証枚数だけ必要です。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

gattiri
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 我が家としては、支払ったものは最大限経費として計上したいですが、 娘が扶養から外れ無い程度に抑えたいというのが本音です。 つまり、支払った額をそのまま計上するのではなく、扶養を最大限利用し 多すぎるのなら、一部は、孫の小遣いにしたいのです。(領収書の要らない) その分は、我が家の所得が多くなるわけですが、その辺は親子ですから臨機応変に考えています。 農業の忙しい時は、仕事をしながらご飯を食べる事もあり、娘とはいえ、無理なお願いをしています。 また、慣れているし、食事の支度等もしてもらうので、使いやすいのです。 76万円のアルバイト代を払った事にし、越えた部分は、孫に小遣いをあげたことにします。