- ベストアンサー
もらった領収書に印紙がないのですが・・・。
取引先(個人商店)から貰った領収書(勤務先の会社宛)に印紙がない事に気がつきました。 (金額は3万円ちょっと) この場合、どうしたら良いのでしょうか? こちらで貼らなければいけないでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>ちなみに金額は30600円です… 基本的に、#2さん、#3さんのとおりですが、ちょっと付け足します。。 30,000円以上 31,500円以下の領収証で、印紙を貼らなくてよいのは、消費税額が明記してある場合だけです。 貼らなくてよい具体例---次のように明記してある場合 ・領収金額 3,0600円 うち消費税額等 1,457円 ・領収金額 3,0600円 税抜価格 29,143円 ・商品代金29,143円、消費税額等1,457円、合計30,600円 貼らなければいけない例 ・消費税額等5%を含む--とだけ書いてある ・消費税に関して一切触れず >こちらで貼らなければいけない… 印紙を貼らなければならない金額であるにもかかわらず、貼ってなかったとしても、その領収証自体は有効です。また、受け取った人が脱税に問われることもありませんので、自分で貼る必要はさらさらありません。 なお、税金に関して分からないことがあったら、国税庁のタックスアンサーが便利ですよ。参考URLです。
その他の回答 (4)
- onatsumin
- ベストアンサー率9% (27/272)
#1です。 知りませんでした。みなさんありがとう。
印紙があろうとなかろうと領収書としては有効です。こちらが収入印紙を貼る必要はありません。発行した側が脱税を問われるだけです。親切に教えてあげるのが良いと思います。
お礼
こちらには非はないのですね。スッキリしました。ありがとうございました。
- namnam6838
- ベストアンサー率36% (681/1861)
金額は3万いくらなのでしょうか。 税抜きで3万円未満(税込31,500円以下)は非課税(不要)です。
補足
税込で31500円以下は非課税で、不要なのですね。・・・知らなかったです、ありがとうございました! ちなみに金額は30600円です。
- onatsumin
- ベストアンサー率9% (27/272)
良くある話だと思います。 相手は確信犯か、よっぽどのマヌケでしょうね。 2通り(当然ですが)あると思います。 再発行を要求できる相手であれば、印紙貼付し、消し印捺印要求すればいいと思います。 あきれかえったケースだとこちらで印紙を貼り、ボールペンなどで消し印すればいいと思います。 私はいっつも後者でした。 いずれにしてもこのままでは税務否認の対象で、他にも害が及ぶ恐れがあるので早めの処置をお勧めします。
お礼
さっそくの回答、ありがとうございました。 やはり、後者の方法になりますね・・・。
お礼
返事が遅くなり、申し訳ありません。 とてもわかりやすい説明をいただき、ありがとうございました! これでスッキリしました。