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カード支払いの時は、領収書に収入印紙は必要ないのか?
以前、アルバイトをしていた時に、お客様からカードで支払う時には領収書には3万円以上でも収入印紙は必要ないんだよと教えられたことがあります。本当なんでしょうか?理由を話されたのですが、忙しくてよくわかりませんでした。解る方がおられたら、教えていただけませんでしょうか? また、以前、勤めていた時に5万円の領収書をもらおうとしたら、店員に領収書がないと言われたら、所長が、「ならば、領収書を二つに別ければいいじゃないか」と言われるので、2万5千円の領収書を二つもらったことがあります。これって違法なのでは?どうなるのですか?
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♯4、6です。ご質問をありがとうございます。 >つまり、消費者(カード利用者)→信販会社にローンのお金払う。 信販会社→加盟店に料金払う場合に領収書を発行するのか、印紙張るのかと言うことです。 信販会社も加盟店もそれぞれ領収書を発行しないでしょう。したがって、印紙を貼ることもありません。 そもそも領収書は、金銭の支払いおよび受領の事実を証する証拠書面に過ぎません。他の手段でこれを証することができるのであれば、作る必要がありません。 そして、立替金の精算は、実際には口座引き落としの方法により決済されますので、口座にその記録が残ります。証拠書面としてはこれで十分です。 また、同様に信販会社から加盟店への売買代金等の支払いも銀行振込の方法によって決済されていますから、これにも記録が残ります。証拠書面としてはこれで十分です。 よって、消費者にとっても、信販会社にとっても、加盟店にとっても領収書を発行する実益がなく、発行されることはないでしょう。 ※※※※※※※※ 以下余談 ※※※※※※※※※※※※ それでも、消費者、信販会社が領収書の発行を請求したらどうなるのか。 民法は、債務の弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる旨を定めております(同法486条)。 したがって、請求を受けた信販会社または加盟店は、『領収書を発行しないという特約』がない限り、領収書を発行せざるを得ません。 そして、領収書を発行すれば、当然、領収書の額面金額に応じて印紙税所定の印紙を貼付して納税することになります。
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- hakkei
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♯4です。ご質問をありがとうございます。重複を避けるため、回答の順序を変えてありますのでご了承ください。 >(3)(前半省略)このようなことが認められるのならば、領収書を数枚に分ければ、誰も印紙税払わなくなって、おかしいのでは? 領収書を小分けして3万円未満にすれば、当然、非課税です。おかしくありません。 印紙税が文書税であることをご理解ください。作成された文書(領収書)を見て、課否の判断がされるのです。その逆ではないのです。 おそらく、ご質問者に限らず、5万円の買い物なり、食事をしたときは、額面5万円の領収書が発行されなければならないとお考えの方は、行為(サービス)に対する課税と文書に対する課税の意味を混同されているのではないでしょうか。 「金銭の受領行為」そのものが課税されるのであれば、領収金額をいくらに表示しようとも、実際に受領した金額が課税標準にされるでしょう。このとき、受領金額を偽って3万円未満と記載したら、あるいは脱税行為になるかもしれません。 しかし、印紙税は違うのです。作成された文書(領収書)だけを見ればよいのです。 たとえば、200万円受領して、そのうち一部金として100万円分の領収書を1通だけ作成したとしても、当事者双方がそれで納得していれば印紙税法上は何の問題もありません。 (念のため言い添えますが、もちろん、経理上は200万円を受領した事実を隠してはいけません。不正経理になりますから。ただし、そのことと印紙税の問題を混同してもいけません。) 印紙税法上は、100万円の領収書として、税率に従って印紙を貼付すればよいだけです。 なぜならば、作成されたのが、100万円の領収書にすぎないからです。残り100万円も領収書を作らなければならないなどと印紙税は言わないし、言ってはいけないのです。 印紙税は、別表第1の課税物件の欄に掲げる文書に課する税金であるに過ぎず(印紙税法第2条)、これが文書税であるということの意味です。 (もちろん、受領金額の一部しか領収書を作成しないことは、二重払い等後日の紛争の種になり兼ねず、賢明とはいえませんが、だからといって、そうしてはいけないという法律上の理由はありません。為念) >(1)「印紙税は、課税物件表に掲げられた「文書」に課される税金です。したがって、「作成された文書」が課税文書か否かだけが問題となる」。課税部件表の17に該当するのではないでしょうか? そのとおりです。 実際に作成されたのが2万5千円の領収書ならば、当該2万5千円の領収書が、第17号文書に該当するか否かだけを考えればよいのです。その結果、第17号文書の非課税欄に該当するので、非課税文書となるのです。 >(2)(前半省略)とは言っても、印紙税に規定されているのであれば、印紙を貼らなくてはならないのでは? 領収書の作り方は自由だということです。5万円の食事をしたとき、客さえ納得すれば、5万円の領収書を発行するも良し、2万五千円の領収書を2枚発行するも良し、1万円の領収書を1枚・2万円の領収書を2枚など、どれでも構いません。あるいは、客が要求しない限り、まったく発行しなくても良いのです。 そして、自由に作った領収書が課税要件に該当するのであれば、もちろん作成者は印紙を貼付して納税しなければなりません。 5万円の領収書であれば200円の印紙が必要ですし、3万円未満の領収書は非課税というだけです。 ご質問者に限らず「5万円のものを買ったら5万円の領収書を作らなければならない」という誤解がかなり広くあるようなので何回も言いますが、民法上、印紙税法上そのような必要はないのです。ご理解いただけましたでしょうか。
お礼
なるほど、行為に対する課税ではなくて、文書に対する課税だったのですね。よくわかりました。ありがとうございました。すっきりしました。
補足
行為にかかるものではなく、文章にかかる税なのですね。ならば、消費者がカード会社に料金の支払いを行った時、あるいはカード会社が加盟店に料金を支払った場合に3万円を超えていた場合には、領収書を発行し印紙も貼るのでしょうか? つまり、消費者(カード利用者)→信販会社にローンのお金払う。 信販会社→加盟店に料金払う場合に領収書を発行するのか、印紙張るのかと言うことです。 考えすぎですが、どう思われますか?
- yamaneko715
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出張等で、なかなかこの欄を見る機会がなく、結論だけ記載しましたが、領収書についての法律根拠は、民法の「受取証書」の規定だけで、ここには「支払いをした者は、支払いの内容を証明する証書を請求できる」(口語要約)というだけです。 つまり、受取者が発行しなければならないという義務は、ありません。しかし、商習慣上の信義則で「お金を貰えば領収書を出す」というのがきまりとなっているので、発行しています。 次に印紙税の関係ですが、税務署の調査官に指導してもらった時に聞いたのですが、文書課税と言い、その書類に記載された文面だけで、印紙が必要かどうかを判定するとのことです。 つまり、今回の場合「カード支払」等の記載がなければ、通常の領収書となんら変わりがないと判断されます。 カードの場合は、店はクレジット会社から代金を貰うわけですから、たとえ領収書としてお客に発行しても、「その場で金銭の授受がないので印紙税法の領収書にあたらない」ことだそうです。 店でもこの売上は、 未収金***/売上*** と計上するはずですね。 二枚に分けた場合(現金受領の場合です)、その領収書が割り印や1/2・2/2という表示があった場合、合算で3万以上かどうか判断するようですが、これらの表示がなければ、1枚25,000で判断するようです。
お礼
行為にかかるものではなく、文章にかかる税なのですね。ならば、消費者がカード会社に料金の支払いを行った時、あるいはカード会社が加盟店に料金を支払った場合に3万円を超えていた場合には、領収書を発行し印紙も貼るのでしょうか? つまり、消費者(カード利用者)→信販会社にローンのお金払う。 信販会社→加盟店に料金払う場合に領収書を発行するのか、印紙張るのかと言うことです。 考えすぎですが、どう思われますか?
補足
なるほど、「カード支払」等の記載があれば、印紙税法の領収証にあたらないので、収入印紙が必要ないということだったのですね。 領収書を二枚に分ける話ですが、一度に食事をし5万円なのに、それを二枚にわけ、2度食事したようにするのはやはり違法なのでしょうか?No,4さん達が違法でないと言われていますが、どうも変な気がします。もしそれが許されるならば、領収書を2枚、3枚に分けて発行すれば、印紙税を逃れることができるようになってしまいますよね。
- hakkei
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補足します。 >この表示がないと印紙が必要になるんですか。 クレジット販売の場合の領収書は、皆さんがおっしゃるとおり、金銭の受領事実がありませんので、第17号の1文書には該当しません。したがって、不課税です。 しかし、♯3さんのおっしゃるように、クレジットカードを使用した旨を書いてないと、金銭の受取書として課税されます(手書きでもOK)。 なぜなら、その旨が書いてあればこそ、クレジット販売であることが分かり、したがって金銭の受領事実がないことが分かるからです。この記載がなければ、普通の領収書と何ら変わりはありません。 ♯1さんの挙げられたURLをご覧になってください。国税庁の見解として、【回答要旨】に「なお書き」として、その旨が記載されています。 >2万5千円の領収書を二つもらったことがあります。これって違法なのでは? 違法ではありません。 印紙税は、課税物件表に掲げられた「文書」に課される税金です。したがって、「作成された文書」が課税文書か否かだけが問題となるのであって、課税文書(ご質問の場合は領収書)はこう作らねばならないというものではありません。 それに、もともと領収書は、当事者が合意すれば作成しなくても良いものなのですから、どんな風に作ろうとも当事者の自由です。 したがって、仮に5万円のテレビを買ったとして、2万五千円の領収書を2枚貰ったとしても、民法上および印紙税法上は何の問題もありません。 2万五千円の領収書が、課税文書か否かが問題になるだけです(もちろん、3万円未満ですから非課税です)。
補足
(1)「印紙税は、課税物件表に掲げられた「文書」に課される税金です。したがって、「作成された文書」が課税文書か否かだけが問題となる」。課税部件表の17に該当するのではないでしょうか? (2)「それに、もともと領収書は、当事者が合意すれば作成しなくても良いものなのですから、どんな風に作ろうとも当事者の自由です。」とは言っても、印紙税に規定されているのであれば、印紙を貼らなくてはならないのでは? (3)「したがって、仮に5万円のテレビを買ったとして、2万五千円の領収書を2枚貰ったとしても、民法上および印紙税法上は何の問題もありません。」このようなことが認められるのならば、領収書を数枚に分ければ、誰も印紙税払わなくなって、おかしいのでは? お忙しいところ申し訳ありませんが、ご返答よろしくお願いいたします。
- yamaneko715
- ベストアンサー率63% (35/55)
その領収書には、「カード支」なりカード会社の表示はされていますか。この表示がないと印紙は必要となります。 なぜお客様は領収書を欲しがるのでしょうか? この場合いろいろ想定されます。個人のカード使用の場合、税務調査時に個人預金を把握されては困る場合、金額を加筆して水増しする場合などさまざまです。 営業担当からの経費の請求のチェックで、苦労しております。
補足
いいえ、その領収書には「カード支」やカード会社の表示はされていません。その部分だけ手書きでもよいのでしょうか(もちろん手書きの領収書ならばよいでしょうが、勤務してる店は手書きの領収書ではありません。)?この表示がないと印紙が必要になるんですか。 しかし、No.1さんが言われているように、カード支払いの場合には領収書を出す義務がないわけですよね、それでも領収書を発行するならば、「カード支」やカード会社の表示が必要なんですか。 No.2さんが言われてますが売上表があっても、領収書を出すならば、印紙が必要なんですか。
- o24hit
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こんばんは。 クレジットカードの場合は、「売上票」で「領収書」ではありませんから、印紙の添付をする必要はありません。 たまに、「領収書」を何故かくれるお店もありますが、大抵「印紙税申告納付」の承認を税務署にもらっていることが多いですから、その場合は印紙は不要です。 >以前、勤めていた時に5万円の領収書をもらおうとしたら、店員に領収書がないと言われたら、所長が、「ならば、領収書を二つに別ければいいじゃないか」と言われるので、2万5千円の領収書を二つもらったことがあります。これって違法なのでは?どうなるのですか? 法律的には全然問題ありません。 1つの物を買ったのに、領収書を2つに分けたら脱税になりますが、分けられる物でしたら、同じ日に2回同じお店で買い物をすることもあるわけですから、それと同じ事です。 印紙税法を読んでいただくと分かりますが、何処にも、そういう行為が違法だとは書かれていないです。 税務署に確認されて、そのような回答をもらっておられる方もおられるようですから、間違いないと思いますよ。 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=227396
補足
いま、アルバイトをしている飲み屋では、カード支払いのお客様から領収書を頼まれれば、領収書を発行しています。必要ないのに、なぜお客様は領収書を欲しがるのでしょうか?きっと知らないんでしょうね。 売上票をもとに起票して、売上票を領収書の代わりに証憑として保存しておけばいいのですね?
- kohagura
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クレジットカード払いの場合は、 領収書を出す義務はありません。 お金をもらっていないのですから。 サービスでだしているケースも多いですが、印紙は不要です。 詳細はURLを参考にしてください。 領収書を分けるのはおっしゃるとおり印紙法違反になる可能性があります。
補足
領収書を出す義務がなかったのですか、知りませんでした。ならば、お客様は領収書はどうするのですか?カード会社からもらうのですか? ご返答お願いいたします。
お礼
ありがとうございました。よく理解できました。本当にお詳しいですね。また何かあったらよろしくお願いします。