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関連性のある試験科目はどれですか?

税理士試験の下記の税法科目のうち、不動産鑑定業務領域に関連性の深い科目はどれですか?   (税法科目)     ■所得税法     ■法人税法     ■相続税法     ■消費税法     ■酒税法     ■国税徴収法     ■固定資産税     ■事業税     ■住民税          関連性の深い科目ベスト3を示していただけると大変助かります。よろしくお願いします。  

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回答No.2

法人税か所得税のどちらかをとった後は、まず相続税でしょう。特に開業を予定する場合はこれは必須ですね。 税理士のサービスで今後は遺産対策は重要になりそうですからお勧めです。 次は固定資産税ですね。でもこれは意外に納税者側から行うことは少ないのです。通常は賦課徴収ですから役場が決定したことに不満がある場合は異議を申し立てることは可能ですが、これはかなり少ない例でしょう。 でも土地と家屋の税金ですから不動産関係では知っておいて無駄になりせん。 とりあえずはこの2科目を落とせば良いのではないでしょうか。 私は固定資産税で合格したものですが、一つ注意することがあります。この税法は条文も法人税法などに比べるとかなり少なく取り組みやすいイメージがあります。 でもそれはすべての受験者が同条件です。 範囲が小さいということはほぼ完全に出題範囲がわかっていないと合格できないハイレベルの試験だということです。 おまけに殆どの受験者は主要科目の合格者です。 法人税、所得税に比べて楽をしようという受験者が多いのですが、これは大いなる誤解であるということをご理解ください。

karamucho
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

税理士補助者経験のある者です。 鑑定業についてはわかりませんが想像で書かせていただきます。 第一位 固定資産税 固定資産税の課税は賦課決定となり、自治体が課税するものとなります。その際の課税標準となる不動産評価の額なども不動産鑑定士などの領域にかかるように思いますね。 第二位 国税徴収法 国税徴収法は、地方税にも影響するものです。徴収が物納であったり、不動産の差し押さえなどから考えると不動産鑑定士の領域にもかかるようにも思いますね。 第三位 相続税法(相続税・贈与税) 相続税では、不動産ばかりでの相続のような場合には、物納などが行われることも多いことでしょう。また、相続税法に従っての評価が通常ですが、地域や時代によっては、相続税法以外の評価によることも例外的にあることでしょう。これらから考えると不動産鑑定士の領域にもかかるように思います。 不動産鑑定業も対象顧客をどのように考えるかにもよると思います。 また、不動産鑑定士として開業するという面からは、自分のためにあらゆる税目に通じていることは良いことですし、鑑定から派生する税金は想像しにくい部分がありますからね。

karamucho
質問者

お礼

ありがとうございます。

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