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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簿記と税法の整合性について)

簿記と税法の整合性について

このQ&Aのポイント
  • 簿記と税法の整合性について調査します。外注費と報酬・料金の関係や、業務の性質による勘定科目の違いについて検証します。
  • 外注費と報酬・料金の違いについて、特に弁護士の場合について調査します。
  • 簿記の勘定科目の根拠や、自分で作成することができるのかについても調査します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

勘定科目は会計制度の理論で決まるものです。税法とは関係ありません。 外注費は原価に属する費用のうち、自社の社員で賄えずに外部に依頼する場合の費用です。弁護士報酬などはもともと原価ではないし自社で賄うものでもありませんから、外注費になる余地はありません(弁護士が他の弁護士に再依頼した費用なら外注費でしょうが)。 >支払報酬と支払手数料は何が違うのでしょうか?青色決算書にどちらの勘定科目もありますか? 通常、支払報酬は弁護士報酬や顧問料などの専門家や顧問などに支払う場合、支払手数料は銀行振込の手数料や仲介手数料などを計上するのが一般的ですが、まとめて支払手数料で計上することも多いでしょう。なお、所得税の決算書はあまり会計理論に忠実には作られていないので(たとえば原価であるはずの外注工賃が経費にあるなど)、理屈を考えても無意味です。 源泉徴収される支払いは、国の予算の都合上で政策的にどんな業務について源泉徴収をするかを決めているのであって、会計理論とは全く関係ありません。会計理論では支払う企業の都合で何の科目に計上するかが決まるのであって、支払い対象となる業務で決まるわけではありません(支払対象の業務内容は勘定科目を決める要素の一部にすぎず全てではない)。 なお、簿記の学習においては、勘定科目は徹底的に暗記するもので、理論的に解釈するものではありません。ひたすら暗記してください。 実際の会計実務では会計理論に基づく区分だけが重要であり、勘定科目名は企業が必要に応じて独自に設定可能になっています。また、会計汁無では継続性が重要なため、いったん設定した科目は格別の事情がない限り変更されることはありません。

ritorumi1
質問者

お礼

とても詳しいご回答、そしてアドバイスをありがとうございます 勉強になりました!

その他の回答 (1)

  • okdafu
  • ベストアンサー率40% (50/125)
回答No.1

・例えば、弁護士などは外注費ではなく、支払手数料や支払報酬という勘定科目と聞きました 本当でしょうか?であれば、外注費と、それらをわける理由はなんでしょうか? あくまでも税法上の違いはないのですよね? ====================== この部分についてですが、 簿記の目的は、投資家や銀行に、企業の経営状況をタイムリーに示すことです。 投資家や銀行は、複数の企業を比較しますので、各企業が同じルールに則って簿記の仕分け・記帳作業をする必要があります。 これが理由です。 ・外注費とは、業務請負契約などによって、企業が他の企業や個人事業主に支払う代金のことをいいます。http://www.kanjyoukamoku.com/gaityuuhi.html ・支払報酬とは、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、イラストレーター等の専門家に支払う報酬を管理するための勘定科目をいう。http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/07/post_117.html 税法は、国または地方公共団体が、税金を公平かつ確実に徴収するためのものです。 簿記とは目的が違うので、ルールも違います。簿記では区別するものも、税法では区別する必要がなければ区別をしません。 あくまでも税法上の違いはないというのは、特定の話だけを取り出したら結果的にそうなっているだけで、両者を紐付けて考えること自体が現行の簿記と税法の考え方に合致しません。 税理士と公認会計士が別の資格で区別されており、勉強する内容に、違う部分もたくさんあるのはそういった背景からきています。

ritorumi1
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます 勉強になりました