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医療保険の告知義務違反について
医療保険の告知義務違反について、疑問があります。 例えば、 ア.肝臓疾患を告知しなかった イ.胃潰瘍で入院したので給付を請求した このような場合でも、告知義務違反で保険金は給付されないのでしょうか?(ただし、医学的にアとイが医学的に関与しない場合)
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以下の「告知義務に違反した場合」を参照して下さい。 https://www.aflac.co.jp/soudan/guide/contents/base/noticeobligation.html >ただし、医学的にアとイが医学的に関与しない場合 「ア」のみで「告知義務違反」になるので「イ」を行っているかどうかに関わらず、保険会社は契約を解除でき、保険金や給付金は支払われません。なので、アとイの関連性は問われません。 故意であれ過失であれ、告知書に記載しなかったり、記載を忘れたり、間違いや嘘を記載した時点で「告知義務違反」になります。 なお「契約時に口頭で保険外交員に伝えた」は通用しません。告知とは「保険会社指定の告知書に告知内容を記載して署名捺印し提出すること」を言います。
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- Yoshi(@Yoshi2810)
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回答No.1
基本的に、告知する必要がある事をしてないのでその時点で告知義務違反となります。 大体の場合、大病でなければ同じ症状に対して保険適用外となるか何年間は適用外、もしくは適用外がない変わりに保険料の割増となったりというケースになります。 現状での判断は病院が出す診断にどう記載されるかが全てです… 医学的に関与がなかろうがあろうが関係はないです。 契約済みの保険でしたら、約款の過去の病気の告知義務の項目に詳細に記載されているかと思います。
お礼