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医師の副作用の説明義務について
上記義務について日本では法律上、いかなる義務も存在しませんか? また医師に説明義務があるかどうか(というよりも患者と医師とで紛争になったときに副作用の説明義務が生じていたかどうか)については個々の事案ごとに裁判所が判断するため一律の規定が設けられているわけではないということでしょうか? 根拠となるソースがあれば教えていただきたいです
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- kimamaoyaji
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回答No.2
お礼
承知しました 貴重な告示?を教えてくださり誠にありがとうございます