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医師の副作用の説明義務について
上記義務について日本では法律上、いかなる義務も存在しませんか? また医師に説明義務があるかどうか(というよりも患者と医師とで紛争になったときに副作用の説明義務が生じていたかどうか)については個々の事案ごとに裁判所が判断するため一律の規定が設けられているわけではないということでしょうか? 根拠となるソースがあれば教えていただきたいです
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「診療情報の提供等に関する指針」という形で厚生労働省が示しているものが基準となっていますが,法律的な義務があるかどうかは個々の事案ごとに裁判所が決めることになります。 参考:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3403&dataType=1&page%20No=1 医療従事者は、原則として、診療中の患者に対して、次に掲げる事項等について丁寧に説明しなければならない。 処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び特に注意を要する副作用
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- kimamaoyaji
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回答No.2
生命にかかわる重大な副作用がある場合については判例があるので、説明義務が生じます。 また、通常薬の副作用については、調剤薬局で書面で効果と副作用が書面で示され渡されているので、副作用を知らされていないという事は無く、重要な書面を読んでいないだけでは? また医師に説明義務が有るとしたら、口頭でなく、書面によるものになるはずですが(聞き逃し、聞き間違いが有るため)、通常医師が薬の説明を書面で渡すことはないので、法律による説明義務はないからだと思います。
質問者
お礼
なるほど ありがとうございます
お礼
承知しました 貴重な告示?を教えてくださり誠にありがとうございます