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説明義務違反の裁判件数
相手に不利な条件を知らせずに組織への勧誘をした場合、これは説明義務違反になるのですか?(これにより相手に金銭的負担が強いられます) また年間、説明義務違反を巡る裁判はどれぐらいあるのですか?ソースと一緒に教えてください。 おこがましいのですが、都合により急いでいるので、できるだけ早い返事を待ってます。 どうかよろしくお願いします。
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> 相手に不利な条件を知らせずに組織への勧誘をした場合、これは説明義務違反になるのですか? 一般論としては、説明義務違反になる場合があります。何も、不動産・先物や弁護士等に限った話ではありません。(そうでないものについて、説明義務違反を認めた判例もいくつもありますよね。) さて、お書きのケースでは、大会へ行かないことによって何らかの不利益が生じるのでしょうか。不利益が生じないのであれば、SK0さんには何ら損害が無いといえますから、義務違反としての何らの請求も認められないように思います。不利益が生じるのならば、請求の認められる可能性もありましょう。 > また年間、説明義務違反を巡る裁判はどれぐらいあるのですか? こちらについては、分かりません。
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スポーツクラブの場合 運営側の規約なので 大会での別料金の説明不足の場合 支払いに応じる必要は無い。 参加しなければスポーツクラブ損失無い。 大会へ強制も出来ません。 ★説明義務違反では無く 単純に説明を怠っただけでよう。 例・キャバクラで時間料金だけ説明し 店に入ります。 キャストにガンガン飲まれて、キャストの酒代が別ですといわない場合 トラブルになります。 こみこみと別料金の違いを言わない。 キャストの酒代はこれを説明してない場合 払う必要はありません。 警察を呼んでも、お互い話し合ってといいますが その場で時間料金だけ払うと言えば店がおります。 ~説明義務違反対象は 不動産 ・ 先物 FX ・ ファンド金融商品 銀行 金融機関 保険 重要事項といわれる欄のことです。 購入者も○○の場合損しますような感じで書いてあります。 その他 弁護士、税理士、医師 などもです。
お礼
問題解決しました。大会に行かなくて済みそうです。解答どうもありがとうございます。
そのトラブルの物を教えてください。 重要事項の説明が100%必要なものとではないものがあります。
お礼
問題解決しました。大会に行かなくて済みそうです。解答どうもありがとうございます。
補足
組織とはスポーツクラブなのですが、入る時は特に何も言われなかったのですが、大会に行くことが必須と入った後で言われました。大会に行くと1~2万円がかかります。私は下手で大会に行っても応援するだけなので、行きたくありません。しかし、入る際に何の説明もされませんでした。
お礼
解答どうもありがとうございます。