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告知義務違反について

教えてください。 告知義務違反ってどういう時に判明するんですか? 例えば、初診の時期など 保険会社が医療機関に問い合わせたりするのでしょうか?? 基本的なことですみません。

みんなの回答

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.11

当然ながら、正直に告知しても条件付(保険料が上がる、持病に関連した病気への保障が除かれるなど)保険に加入できる人は告知違反をすべきではありません。ただ、告知したら全く加入できない場合は、告知違反をして加入してみるという手もあるということです。ばれてしまえば「家族はドボン」と言っても、他にどんな打つ手があるのでしょう? 現状では保険金を手に出来る可能性はけっこう高く、打ってみる価値のある博打だと思います。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.10

とりあえず基本的なことを・・・・ 保険は、将来、死亡、入院他、万が一の事が起こった時の出費に備えて、その不足分を保険にて補うものです。 ”告知義務違反して、ばれても、保険金出ないだけで別に困らへんで!!” と言う方は、保険をわざわざ掛けなくても対応できる、ということです。 ”病気がちで、もう何年生きれることか・・・・でも貯蓄もないし、嘘ついてでも保険に加入しておかないと、死亡時に遺族生活費他が困るわ、でも、告知義務違反ばれたらどうしよう・・・” と言う方は、もし保険金が下りなければ、遺族の方はドボンです。 ・・・既出の意見を総合して、”告知義務違反はバレないかも・・・”と思われても、絶対、”バレて保険金出なかったらどうなる?”と言うことを考えてください。 ちなみに、故意の告知義務違反については、 ”他人を騙す行為によって相手が騙され、騙された結果、財物や利益を得る” という、刑法246条の詐欺行為に正しく当てはまります。保険の約款にも、詐欺に関しての条項があり、契約後2年間経ってたら不問・・・などの期限はありません。 あまりに悪質な場合は、保険会社が告発すると、本当に詐欺罪が適用されて、10年以下の懲役になります。(ここまでくれば、相当悪質な場合限定ですが・・) まあ、我々専門家としては、”一時選択”といって、告知義務違反する人、諸処のリスクが高い人などを排除するのも仕事のうちですが・・・・だいたい、告知義務違反してそうな人は、保険会社の一時選択マニュアルに当てはまってたり、私なら、加入希望者との色んな会話の中から、他、第六感で、おおよそは分かりますが・・・

  • hknbch
  • ベストアンサー率65% (30/46)
回答No.9

#6です 一言だけ・・・ 既契約を解約して新規に加入する場合の告知については、十分過ぎるくらい注意するようにアドバイスしています。新契約に乗り換えたとたん、死亡・入院等が発生し、前の契約のままだったら保険金が支払われたのに・・・という悲劇を何件か知っているからです。

  • koala0305
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回答No.8

告知義務違反がばれても家族が困るということはありません。保険金がもらえないだけで、別に罰金を取られるわけではありませんから。(それまで掛けた保険料は無駄になってしまいますが、返してくれる場合もあります) そもそも告知義務違反をしなくては保険に入れないのは弱者です。善意の加入者に対して公平ではないというのは事実ですが、強者の論理でもあります。弱者(病弱のため決して裕福ではない場合も多いでしょう)が苦労をかけた家族にいくばくかの保険金を遺したいと思いダメモトで告知義務違反をして加入することは、生き方の問題などと言うほどの悪事ではありません。つきつめると保険のルールは保険会社の都合よく作っただけのものに過ぎず、告知違反が分からず保険金を払うことが少なからずあるのも、保険会社の限界であり承知の上のことです。 なお、金額が大きくなるほど支払いはうるさくなりますから、300万ぐらいの小口に何社か入っておくのがよいかも知れません。

回答No.7

だいたい既回答のとおり。ちょっと別の視点を。 保険会社が何とかイチャモンを付けて「払わないように」すると誤解されがちだが、事実は違う。 「被保険者間の公平を守る」という愚直だが、正しい理由に基づいている。もし「明らかに高リスクの悪意者」が入ってそれがスンナリ支払われてしまうと、他の善意の加入者何十人、何百人分もの尊い保険料が「ズルをした奴」に持っていかれることになる。これは子供だって分かる酷い話だ。 だから「告知義務違反」は見逃されてはいけないのだ。告知義務違反をしなければ痛くも無い腹を探られることはないし、請求段階で「事実確認」が入るのは小職の感覚では8割方「故意・重過失」である。そういった輩に厳しく接することは何ら非難される所作ではない。 生き方の問題でもある。 もし死亡保障商品であるなら家族のためであろう。告知義務違反がバレたら「家族が困る」という無責任な生き方を取るのか、多少条件は厳しくなっても「正々堂々と家族に渡せる」保険に入ろうとするのか。 人間いつかは死ぬ。その瞬間に「俺はズルをして保険に入った」と神様の前に立ちたいのか。 少なくとも小職は死の間際、家族に向かって「貴方達に言えない恥ずかしい行為はしなかったよ」と言いたいので告知義務違反を「故意に」しようとは思わない。 後は任せる。ご自分の「良心」に照らして行動されよ。

  • hknbch
  • ベストアンサー率65% (30/46)
回答No.6

告知義務違反がばれるのは、次の2通りの場合です まず、保険金等を請求する際に提出する診断書の記載内容。 次に、保険会社による事実確認作業の結果。(事実確認作業とは、保険会社から委託をうけた調査員が病院を訪問して医師と面談したり、健康保険の使用記録を調べたりすることです。) 契約後2年以上経過した場合、事実確認の調査が入る確率はぐっと少なくなります。契約後2年以上経過した入院で請求金額が少額の場合は、診断書なしで給付金を支払っている保険会社もあります。 契約後2年以内の場合でも事実確認の入る確率は私の実務経験では50:50くらいです。すべての請求に対して事実確認を入れていたら経費倒れになります。 だからといって告知義務違反での加入を推奨するつもりはありません。保険会社もプロなので、保険金請求書に添付されている診断書を見た段階で、怪しい請求は大体わかるそうです。 なお告知義務違反で解除された場合、約款どおり解約返戻金しか支払わない保険会社と、支払われた保険料(掛金)を全額返金する保険会社があります。またある保険会社は情状によって解約返戻金だけ返金したり、保険料(掛金)全額を返金するか決めているとのことです。情状というのは、その告知義務違反が確信犯か過失犯か、というようなことだそうです。 専門家としては「告知義務違反をしても絶対ばれますよ」と言わなければならないのかも知れませんが、あえて事実を申し上げました。

  • motaro2
  • ベストアンサー率30% (8/26)
回答No.5

 私は営業マンにはっきり聞きましたよ。おたくで告知義務違反をとられるのは何年後まで?二人きりの時ひっそり聞くんですよ。営業マンは契約がほしい。ですから、それがお客さんのニーズに合えば、教えて契約がほしいはずです。実際保険発生した場日、調査するのは別の方ですから。世の中で告知義務違反をしないで保険に入れる人はほとんどいなくなりますよね。 でも、かなりの人が入っている。  気をつけなくてはならないのは、保険会社がどの程度の会社かってことですね。手広くやってるところはそれなりに負債も多いでしょうから払いたくない。また、保険金額は大きいですよ。300万くらいはすぐ払ってくれるでしょうけど、額によっては調査しないとね。  まあ、これは一般的な話で私見であることをご了解ください。保険屋さんも儲けるために必死なんですよ。アドバイスになりましたか?

  • koala0305
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回答No.4

請求時に判明するという意見が書かれていますが、実際には判明しないことは多いようです。既往症とは全く関係ない病気になることは多々ありますし、別の病院にかかれば診断書に既往症まで記入されません(というか本人が申告しなければ分からない既往症も多い) それに、2年どころか5年、10年以上経って保険料を請求するほうが普通ですから初診日なんか藪の中というか・・・・もし専門家の方が必ずバレると本当に思っていらっしゃるのなら、当然ながらバレていなケースはご存じないからでしょう。(何例も知っています) 告知違反はもちろん悪いことですが、未だに大儲けしている生保会社に都合よく作られたルールに従うだけが正義とも思えませんが。何事にも裏道はありますが、リスクを取るのは自分です。

  • dod1972
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回答No.3

・加入時・・通常はわかりません。しかし、以前に同じ保険会社で告知事項があった、入院保険金とかもらったにもかかわらず、告知条件に今回も当てはまる場合、そのことを書かないと、告知義務違反になります。 ・保険が普通に継続されている時・・判明しません。 ・保険金請求時・・判明します。 >例えば、初診の時期など保険会社が医療機関に問い合わせたりするのでしょうか?? 保険金請求に使われる診断書には、初診日とか既往症の記載欄があり、そこでバレます。行く病院を変えても、その気になれば健康保険使用履歴にて追跡できます。 ちまたで、2年バレないと大丈夫!!とか言ってますが、そんなことはありません。2年以上でもバレルときはバレます。(2年すぎたら、バレル確率が減るのは確かですが・・保険会社も経費上、時間の制約上全件調査してられないので) でも、はっきり言ってバレますよ!! それより、文面から推察するに、ひょっとして告知義務違反にて加入の保険があるのでしょうか?そうなら、将来に禍根を残さないためにも、解約するなり、追加告知してください。

回答No.2

(回答) 基本的にそうです。 ------------------------------------------ 申し込み時の「自己申告」が告知であります。 ●死亡保険金請求時… 加入する者が「死に関わる病気(持病)」があれば、「事故災害」での「死亡」ならバレませんが、「病気死亡」したら90%以上、バレると思って間違いありません。 ●入院保険金請求時も同様です。 なぜバレるのか? それは、保険金請求時の「診断書記載内容」にあります。 ★「診断書記載事実の嘘・偽り」は「公文書偽造」等の法律違反。 また「医師免許剥奪」の始末になるため、そのようなことは現実問題「無理」です。 しかし…「請求」しなかったら… はっきり言って「バレません」。 でも条件があります。 「高血圧」「糖尿病」等は、合併症等で死亡原因にもなるため、入院保険金請求時、死亡保険金請求時、ほとんどの場合「結果的にバレます」。 ●結論 はっきり言って、入院してもお金を請求できない。 死亡しても、請求できない…このような事態になってしまう…「無意味」だと思いませんか? 保険会社が、医療機関に問い合わせることは、 「診断書」内容に「不備(無記載項目)がある場合」がほとんどです。 このことは予め「プライバシーの関係上」入院患者に問い合わせの同意があります(請求時)。 このことは、加入時の「約款」に、きちんと記載されております。 以上

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