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2級建築士に嘘をつかれて建った家

 新築一戸建てを建てましたが、設備担当の2級建築士に嘘をつかれ自分達の希望を断念して建ってしまいました。現在入居4ヶ月未満です。非常に腹が立つので訴えたいのですが、なかなか難しいようでアドバイスお願いします。  嘘その1<柱と柱の間が60センチほどしかないので勝手口の枠のサッシが入らないので設置が無理との事で、柱が2階を支えるうえで大切なので削ったり移動できない。→他の建築士に聞いてみると、隅柱?でないので移動や削るのは可能とのこと。サッシのメーカーも設置可能との回答。    嘘その2<廊下や階段の所に少し壁があり圧迫感があり壁を無くして欲しいと要望したが、嘘その1と同じように柱があって構造上取り外す事が出来ないとの事。→他の建築士に聞いてみると、隅柱?でないので移動は可能とのこと。    嘘その3<当初つくはずだったフローリングのメーカーが倒産?そのメーカーのフローリングが廃盤で使用不可能になった。替わりについたフローリングは価格がそれよりも安いものになっている。(仕様書には品番・型番がなくメーカーのみ記載)→メーカーに直接問い合わせたが、廃盤も倒産もない。建築士はあきらかに値段も性能も違うとの事    以上の事実により、その工務店はあきらかに安く建てるために、嘘をついて建築したと建築士は言ってくれました。  こんな嘘をつく2級建築士の資格を剥奪できないのでしょうか?2級建築士の資格を悪用した詐欺です。このような建築士を罰則するような機関などはないのでしょうか?

みんなの回答

  • seiiti33
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.3

嘘を付かれたと有りますが?どこからが嘘の始まりでしょうか?設計段階での約束と違う物が完成したのでしょうか?それなら嘘を付かれたのでしょうけど。設計道理なら嘘にはならないけど。 変更や追加は基本的にはお金が要ります。ついでにあれもこれもと言う施主は多いものです。 その辺の事が分からないので嘘か詐欺か分かりませんけど、話は一方の話では判断出来ないことが多いです。 それから騙されたと良く聞きますけど、人を見る目が無いですね。 例えば饅頭屋の営業がうちの饅頭はおいしく無いですと言う営業は見たこと有りません。世界一美味しいと売ります(まずい饅頭でも) 良いことだけ言うのが営業ですから、それから現場で 人間が作る時代遅れの製品が家ですから完璧は無理です。神様が創るのではなく人間ですから どこそこ欠陥が有るのです。おまけにそんなに成績の良い人ばかりが職人に成っているのでは無いから、どちらかと言うと頭悪い人が多いのが職人ですから余計です。 神様が作った家など住めるものじゃないですよ。 おならやうんこやしっこしたら罰が当たって お尻など腫れますから、 ま~ほとんどが施主はともかく安く建てたい施工業者は一杯儲かりたいと言う事がトラブルの原因の様な気がします。 家を建てる前からトラブって居たのではないでしょうか?

noname#78261
noname#78261
回答No.2

建築士なので建築士法にのみ関して 確認申請書をご確認下さい。 設計者、または、工事監理者の名前がその2級建築士の名前になっていますか?その名前の方が責任者ですので、罰せることが出来るのはまずその人たちとなります。ここに名前が出てきていないと、おそらく2級建築士でも、ただのお客様担当者に過ぎず、建築基準法での立件は難しくなるでしょう。 名前が出ていた場合は、建築士法10条3項により「業務に対して不誠実な行為をしたとき」にあてはまれば、戒告、業務停止、免許取り消しの可能性があります。 まず、建築士の業務とはなんだという事になります。 基準に適合する建物を建てるのがいちばんの業務ですが、 第18条の3には「設計の委託者に対し設計の内容にかんして適切な説明を行うように努めなければならない」とあります。また、4には工事監理者は設計図書どおり実施されていないと認めるときは施工者に注意を与え、建築主に報告義務があります。 つまりはこのあたりに抵触することが立証できるものがあれば免許取り消しの可能性があるかもしれませんね。しかし、ここからは想像ですが、録音テープや記述したものが残っていないのではないでしょうか。この点が立証を難しくするでしょう。 内容についてですが、1については柱を切らずとも、サッシの切り詰め(ちょっと狭くなりすぎるかも知れませんが)でも対応できたでしょうね。1と2の柱の位置についてはそれが必要かどうかは構造図で判断しないと本当に必要かどうかはわからないので、これで罰せるかは判断できません。3に関しては故意的な虚偽報告か、どうかというのを立証しないと裁判では認められないだろうと思います。 立証といわれるとメイキングビデオなどで取っておかない限りはとっても難しそうですね。ここからは弁護士とご相談下さい。 ただ、契約した図面や仕様と違う物が建っているならばこれは違いが明瞭です。契約と違っているのはドアと、床材だけでしょうか。変更した時の記録は残っていますか?価格の変更なしにドアがつかないのはおかしいでしょうし、つかないならしょうがないと認めてしまっているとこれも対抗しにくいですね。住んで何ヶ月かたっているなら最終金も支払ってしまったのでしょうね。図面と違うものを建てたのなら、その建築士だけでなく施工業者にも責任があると思います。(建設業法になります) あとは、出来るだけの証拠品や承認を用意してまずは、市の法律相談などにご相談したらいかがでしょう。

toriro2006
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。  設計者・工事監理者は別の1級建築士の名前です。間取り・図面などの設計は施工会社の社員ではなく、雇われの建築士でした。実際に設計図書どうり実施されていない箇所(図面には24H換気が2ヶ所あるが実際1つしかついていない・窓のサイズが図面より小さい)があるので、工事監理者に責任を取ってもらえるのですか?建築業法違反となると、どういった機関に相談すればよいのでしょうか?  柱の件<リフォーム業者2軒に勝手口の見積もりをした際に教えて貰いました。勝手口の施工は可能という結果でした。嘘をついている2級建築士はお客様担当でした。その担当の判断で勝手口が施工できなかった事になります。  フローリングの件<ボイスレコーダーで証拠を残していますが、故意的な虚偽報告かどうかは?ですが、あきらかな値段の違いの証拠(リホーム業者の建築士のサイン済みの書面)は書面で発行してもらいました。    この証拠をもとにNPO法人の弁護士に相談します。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.1

一級二級という話より、人間としての資質の問題だと思います。 経験が浅ければ、間違いや、良い提案が出来ないことはままあります。ただし、あきらかな虚偽発言で丸め込もうとするのは、そういう人間と言うことです。そういう人はどこの世界にもいますよね。 まずは、本人に事実を突きつけ、謝罪、改修をさせることでしょう。 そういう人間は、それでものらりくらりされる可能性がありますので、他の専門家に同行してもらったほうがいいでしょう。 地元の建築士会や消費者センター、弁護士などに相談するのも手でしょう。特に民事裁判をお考えなら弁護士に。

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