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工事監理者の責任
一戸建てを新築しましたが断熱材の施工に一目見てわかる欠陥がありメーカーに抗議していますがろくに対応してくれません。 このような場合、メーカーはさることながら、申請上の「工事監理者」はどのような責任を問われるのでしょうか? 私としては、このような欠陥を見逃したのですから当然「一級建築士」の資格が剥奪されてしかるべきだと思うのですが。 ウチの問題うんぬんというより、この一級建築士がこれからも工事監理者の仕事を続けると他の方の新築で同じような欠陥被害を起こしかねないので、なんとかそれを防がねばならない、そんな気持ちで質問させていただく次第です。
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>私としては、このような欠陥を見逃したのですから当然「一級建築士」の資格が剥奪されてしかるべきだと思うのですが。 お気持ちはわかりますが、基本的に建築士が罰則を受けるのは建築基準法や建築士法に違反した場合や虚偽による登録を受けた場合だけですので、法律上そういう規定がないので、単なる能力不足によるミスなどにより資格が剥奪されることはないと思います。 但し民法その他の法律により、資格剥奪は無理としても、監理者としての監督責任を問え、損害賠償請求などは行えると思います。 なお、監理については、施主側も軽んじており、ほとんど適正な料金設定がなされていないという金銭的な事情もあり、それに見合う責任しかないと考えもできるようです。 #1さんが挙げている参考サイトもそんな状況を変えて、適正な料金がかかることを施主に知らせるためのもののようですし。 ただし、私が考える一番の問題は、一般に工事の瑕疵は(例えそれが設計上の問題だとしても、プロとして見逃したことに対する責任として)施工会社が責任を取るという風潮があり、または発注者側も施工ミスと考えることが多いので、設計者や監理者(ともに建築士)が責任を問われるケースが少ないことから、建築士がそれにあぐらをかいている風潮があります。 >ウチの問題うんぬんというより、この一級建築士がこれからも工事監理者の仕事を続けると他の方の新築で同じような欠陥被害を起こしかねないので、なんとかそれを防がねばならない、そんな気持ちで質問させていただく次第です。 もし本当に今後のためになんとかしたというのでしたら、妥協せず裁判でも行い争ってみてはいかがでしょうか? 裁判でもなれば自ずと評判が落ち、仕事の依頼はなくなるでしょう。費用はかなりかかってしまいますが。 ちょっと辛口な回答ですみません。
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#2です。 #1さんへのお礼欄と最近合った姉歯元建築士逮捕の件を見て思ったことがあるので、補足します。 姉歯氏が逮捕されたのは建築士の名義貸しでです。 建築基準法・建築士法で定められた資格のない建築家に建築士の名義を貸したことによる罪です。 正確に言うと建築家は無資格で建築設計を行ったため建築基準法違反となり、姉歯氏はその幇助を行った罪です(だから主犯ではなく従犯だと思います)。 >ハウスメーカーの一級建築士の名前が確認申請上工事監理者として記載されているだけです。 監理料は請負代金に含まれている旨見積り書に記載があります。 通常建築物は設計と施工の契約は別物です。 しかし、ゼネコンやハウスメーカーの場合自社に設計部門(設計事務所登録済み)をもっており、設計施工一貫で行うことがあります。 質問者の場合請負代金に含まれると書いてあったということですので、設計施工一貫で、監理契約も結ばれていると考えてもよいものと思います。 この場合、確認申請上監理建築士になっているだけではなく、契約上も監理建築士になっていると思います。 もし監理に1度も現場を訪れていないようでしたら、監理を放棄していた、すなわち建築基準法上定められた資格を有しない人に監理をさせていたととらえることもでき、姉歯氏同様の名義貸しに相当するというふうにも考えられます(逮捕や剥奪はされないと思いますが、注意ぐらいはされるのではないでしょうか)。 名義貸しという様な行為はかなり行われているといわれており、今まではそういう事実があっても、あまり罪などに問われなかったことですが、姉歯氏の逮捕が行われた今なら、タイムリーなこととして重大視されるかもしれません。 一度、役所の建築指導課に相談するとともに、ハウスメーカーは宅地建物取引業も兼ねていることでしょうから、「瑕疵担保」についての相談ということで、役所の宅建指導担当部署に相談してみてはいかがでしょうか?
- hanabi_senkou
- ベストアンサー率9% (12/132)
断熱材の施工欠陥といわれていますが、建築途中で欠陥が確認されたのでしょうか、そうだとすればすぐに対応が出来るはずです。 建築士に工事管理を依頼したのでしょうか?依頼していないのなら建築士にクレームを言うのは間違いです。現状は建築士は確認申請を取るための建築士です。 メーカーに工事管理を任せてもダメです。一人で多数の物件をかかえていたのでは管理なんか出来ません。職人任せです。出来上がりがよければそれで善です。
お礼
アドバイスありがとうございます。 欠陥が確認(メーカーも認めた)されたのは竣工後です。 「確認申請を取るための建築士」本当にそうですね。 素人が一目見てわかる欠陥に気付かない工事監理者は、まさに書類上だけの名ばかり、ということがよくわかりました。 しかし業界の皆さんはそれで恥ずかしくないのでしょうか。。。。。
- ikumaru
- ベストアンサー率14% (10/71)
断熱材の施工に対してどの程度の欠陥か知りませんが、それ位で、一級建築士剥奪は無いでしょう。 建築現場の職人としては、どのような仕事をすれば、 施主に文句を言われない仕事が出来るのか最近、 さっぱり分からなくなりました。
お礼
アドバイスありがとうございます。 建築は手作りであり工場生産品のような精度を求めているつもりはないのですが、入るべき断熱材が数mにわたり入っていないのですから、職人も監督も監理者も気付かないのが不思議でなりません。素人が一目見てわかり、監督に指摘すると平謝りする、そんな欠陥でした。
現状で建築途中なのだと思いますが、建築が始まっているということは、申請窓口(土木事務所、若しくは市役所等の建築指導課)に「建築確認申請」が提出され、建築許可が下りている状態です。 メーカーで話が出来なければ、受理していただいた窓口で相談をすると良いのでは。 明らかに瑕疵があれば、窓口から何らかの指導がメーカー側に行くでしょう。 資格剥奪までは、先ずならないでしょう。 姉歯等の問題もあり、厳しくみられる状況だと思いますが、断熱材の不備程度では、厳重注意で終わるでしょう。 そこに神経を使うよりも、工事をキチンと完了させるよう、手を打つべきでしょう。
お礼
アドバイスありがとうございます。 おっしゃるとおり、まずはちゃんと工事をやり直してもらうことに集中します。
申請上のと、書かれておられますが、工事監理者と工事監理業務委託契約は交わされているのでしょうか。 交わしているのであれば、その範囲はどこまでなのかによるとおもいます 確認申請に明記されているだけの監理者の範囲は、施工の仕方等には及ばないと思いますが
お礼
早速のご意見誠にありがとうございます。 確かに業務委託契約は結んでおりません。 ハウスメーカーの一級建築士の名前が確認申請上工事監理者として記載されているだけです。 監理料は請負代金に含まれている旨見積り書に記載があります。 このような場合、工事監理者は法令に違反するような施工状態を見逃してもなんら咎めはないものなのでしょうか。。。
お礼
ご回答ありがとうございます。 最後の最後になったらおっしゃる手段に訴えてみようと思っておりましたが、このほど一応ではありますが解決に向けて合意できそうな感じになってきました。 みなさんどうもありがとうございました。