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決め事に法的に効果があるのでしょうか?

AさんがBさんに 「○○という条件を破った場合10万円いただきます」 と言って、Bさんはその事に関して同意しました。 同意の証拠として内容の読み上げから同意するまでをビデオに取りました。 後日、Bさんは条件を破りましたがAさんが10万円を請求しても 払う義務は無いと言い返されました。 この場合、証拠ビデオもあるのですが 法的に10万円を支払わせる事が出来るのでしょうか? 実例がある訳ではなく、ちょっとした疑問です。 よろしければ回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.2

公序良俗に違反した契約は無効です。 どのような条件かにも寄りますし、10万円という金額の妥当性も争点になります。例えば、1万円の商品を持ってこなかったのことに対する違約金としての10万円ならば、これは高すぎます。 この場合、被害額は1万円、その他経費(交通費)などを勘案し合計しても、10万円にはとどかないと思われるからです。 しかし、契約は口頭でも成立することになっていますので、証拠が残っているなら、契約は成立しているといっていいでしょう。 ですので、法的に払わせること自体は可能です。 後は、 契約が適法の範囲内か? 金額が適法の範囲内か? です。

noname#50030
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに妥当性があるかどうかが鍵になりますよね。

その他の回答 (2)

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.3

両者合意のもとで交わした契約なら、有効です。 ただし、#2さんも仰ってますが、契約内容が公序良俗に反しているなど、例え両者が合意して交わした契約であっても、契約自体が無効である場合は、違約金を払う必要はありません(契約自体が成立していない)。

noname#50030
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 互いが同意していても内容次第ということですね。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

これは無理です。法律に基づかない罰金は無効です。 よくあるケースでは、「無断駐車●●円頂きます。」です。これも法律で定められているわけではないので無効です。(無断駐車されたことにより発生した損害がある場合は、損害賠償請求が可能。)

noname#50030
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり法律に基づいてないと無効なんですね。

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