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約束にない請求
パソコンを作ってもらう約束をし、最初に予算(13万)を伝えました。 相手は、それに同意をして、作ってもらえることになりました。 このとき、予算の13万を振込みました。 しかし、相手は予算以上のパソコンを組んできて、追加料金の2万を請求してきました。 これは払いましたが、後日に約束もしていないガソリン代やレンタカー代10万円分の請求書を送られてきました。 事前の約束では、このような請求をするという話は一切出ていませんでしたし、パソコンを使ってから請求書が届きました。 この場合、レンタカーやガソリン代の10万を払う義務はあるんでしょうか? また、法律ではどのあたりが関係してくるんでしょうか? 毎日請求の電話が来て、困っています。
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その約束は、「契約」と呼べるレベルのものでしょうか。そうであれば、約束の内容は「パソコンを動かせるようにする」「それに対して一定の金額を支払う」というものになりましょうから、契約の性質は請負となりましょう(民法632条)。 この場合、注文者であるryukay07さんは、請負人である相手方に対して、報酬を支払わなければなりません。このときの報酬は、事前に合意した金額となります。 この点、最初に伝えた予算が報酬額となり、追加料金の請求に答えた部分は契約の変更の一種である報酬額の変更といえます。契約の変更は、当事者間の合意で有効に成立するところ、今回のケースでは相手方からの報酬額変更(追加請求)の申込に対してryukay07さんが承諾したものと考えられますから、有効に契約変更されたものと思われます。 さて、相手方のガソリン代等の追加請求は、同じく報酬額変更の申込と評価できます。そうすると、ryukay07さんがこれに承諾しない限り、支払義務は生じません。 なお、10万円を法外な金額とする回答も見られますが、これが法外かどうかは作業内容・作業量・請負人の移動距離などによって決まるのであって、これらの具体的な情報がご質問文はありませんから、この金額を法外と直ちに決め付けるのは非常に短絡的な判断と言わざるを得ません。
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毎日請求の電話が来て、困っています。 = これを恐喝といいます。
お礼
回答ありがとうございます。 恐喝になりますか…。 あまりに、進展がないようなら警察のほうにも相談してみます。
- mat983
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>約束もしていないガソリン代やレンタカー代10万円分の請求書を送られてきました 10万円とは法外な金額です。 パソコンの13万円と変わらない金額ではないですか。 パソコンとは全く関係のないレンタカーとガソリンをなぜ請求するのか理解できません。 また、レンタカーなら1万円もあれば借りられます。 約束にない項目のお金など払う必要はありません。 下記の専門家サイトか、相手が商売をしているなら、国民生活センターに連絡です。 http://www.houterasu.or.jp/ http://www.kokusen.go.jp/
お礼
ありがとうございます。 電話で相談してみようと思います。
補足
回答ありがとうございます。 詳しく書かずにすみませんでした。 作業内容は、OSのインストール、組み立て、データの移送で、2時間ほどでした。 これは、最初の2万に含まれていました。 次に、移動距離等についてですが、千葉の千葉市から静岡の浜松市。 車種は詳しく知らないのでわかりませんが、大きさはワゴンRくらいでした。 また日帰りで、当日中に家に着いたと電話をいただきました。