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奢ると口約束破ったら?

至急回答頂ければ幸いです。 酔った勢いもあり、奢るから来いと友人を呼び、キャバクラで飲みました。 奢ると約束した側(以降Aとします。)は既に酔っており、友人(以降Bとします。)を呼んだ後店で寝てしまいました。 店にはA.Bの他に同席者が2人いました。 Aが起きてみると、過剰な飲食の跡が残っており、請求金額は10万円以上。 Aは近くのコンビニにお金をおろしに行きますが、トラブルがあり店に戻れず。 止むを得ず消費者金融で20万借り、Bが全額支払いました。 後日、同席者から1万円ずつ支払いを受け、BはAに残り10万円を支払えと請求。 Aは支払うと答えています。(録音あり) その後1か月AからBへ支払いはされていません。 BはAの職場でこの話を広め、結果、Bは解雇されますが、Aは噂などで働きづらい環境となっています。 BはAに対し10万円の少額訴訟を申し立てしています。 Aに支払い義務はあるでしょうか? また、いくら支払わなければいけないでしょうか?

みんなの回答

noname#213958
noname#213958
回答No.5

友人間の口約束は 別に破っても構いません 信頼を継続するかしないかだけ・・ それよりも「請求金額は10万円以上」←こんなボッタクリなのに 其処には突っ込まないの?

回答No.4

口約束でも諾成契約なら意思の合致のみで成立します。 また、単に酔っただけでは意思能力がないとはいえないので、結んだ契約も有効です。 そこで奢るというはどういう契約といえるかですが、食事の代金を一方が払うという契約となるかと思いますが、食事をただで提供するという点を重視すると、食事の贈与ということができる。とすると贈与の場合は、書面によらない贈与は当事者双方に撤回ができるという規定があります(民法550条)。ただで不用意に高額な財産を失うことがないように計らった規定ですが、ただし履行が終わった部分はこの限りでないとのただし書き付きです。この趣旨は一方で贈与者を保護しつつ履行が終わった部分については受贈者の期待を保護しているといえます。 食事の提供は店員によってすでに終わっているとすると、すでに履行が終わっていることになり、撤回できない。つまりAさんが全ての代金を支払うことになります。 ただ、代金債権を負うという点を重視すると、まだAさんは代金支払ってないから履行はないと考えるなら撤回できるとも言えます。 通常の感覚からするとどうでしょう。すでに食事が済んだ後でやっぱり止めたとすると代金を支払われるまで奢られる側は安心して食事できないから、食事の提供が終わったら撤回できないものとする構成が通るのではないでしょうかね。 Bさんの肩代わりはAのための事務管理となってその代金額をAに償還請求できるので(民法702条)、原則としてAさんは飲食の代金全額を負担することになるでしょう。 後日の録音は事実としてそういうこと、奢る行為があったということの証明になるといえます。 まあ、Aさんが寝込んでしまった後の注文は、食事の提供がAさんの意思の範囲を超えていたら、その分は意思の合致がないとして契約がないとして免れるかもしれませんが。 以上は、明確な判例が見つからなかったので、こういう考えができるとする私見です。 裁判所はどう考えるのかなと興味深いです。 なお、準消費貸借契約は、有因契約だから、最初の契約の瑕疵を引き継ぐので、10万円のうちAに前の契約で、Aが寝込んだ後の注文は意思の合致がないとして成立していないなら、代金全額について払う義務があるとも言えないので、10万円全額の準消費貸借契約が成立しているのかなと思います。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

Aがどのようにして友人らを誘ったのかというのが争点といえるでしょう。 口約束とはいえ、契約は文書で取り交わしたものである必要はないとされています。つまり、口頭で約束したことも履行義務がある(解除には双方の合意が必要)といえます。 つまり、Aは「飲食代を持つから飲み屋にいこう」とBを誘った、つまりAはBの時間を拘束してその対価に飲食代をもつという契約をしたことになりますから、AにはBの飲食代を負担しなければならないと解釈することは出来ます。 ただ、Aはいくら「おごってやる」とは言っても、常識の範囲での「おごる」を考えていたと思われます。寝てしまった(人事不省に陥り、正常に判断ができない)あとにBがこれ幸いとあれもこれもと飲食を重ねたのであれば、「支払額を確認する」ことが途中でできなかったとも考えることができ、その立場からするとAは全額負担はしなくても良く、Bにも負担を負わせることは出来るといえます。 Aにとって不利になるのは「10万円の飲食代金を払う」と口頭で、しかも録音があることです。つまり、このときに発生した10万円の飲食代金はAが負担するものであると認めたことになります。本来であれば、この時点で約束をせずに寝るまでの分は負担すれども、過剰に頼み込んでいる分については支払えないと反論するべきでした。 このまま訴訟を起こされるとAはBに対して10万円を払うように決定が出るかもしれませんが、事情からすると何割かは(2~5割ぐらい)はB負担として、Aは残額を負担する(返す)ように示談を進められるように思えます。 これとは全く別に、この件を職場で話したことについて。この件は上記の「飲み屋の支払い」訴訟には関係がなく別の事件となります。 BはAがおごらなかったという話を職場でばらまき人物評価を落とした、ということは「BはAの名誉を著しく毀損した」といえる状況です。別件として、AはBを名誉毀損の慰謝料を請求できると考えることができます。 Bが解雇されたのは就業規則上の懲戒処分に則ってということでしょうけど、Bが解雇されたかどうかは情状酌量の理由の一つにはなりえても、名誉を毀損していい理由にはなりません。Aが実際にこの噂のせいで職場に居辛い、最終的に退職ということになれば、慰謝料より高くなると考えることができます。 実際に証拠があるか(証拠能力は問題ないか)、証人はいるか、眠ったあとに注文されたものが明細としてわかるかなどで話は変わってくると思います。 最終的にはAは飲食代を払うことになるかもしれませんが、Bは名誉毀損の慰謝料を払うことになるとも考えることができるので、双方痛み分けの示談をススメられるんじゃないかなと思われます。

pinakichi
質問者

お礼

ありがとうございました。 助かりました。

回答No.1

少額訴訟は費用も安く1日で終わりますので非常に便利な制度です。 しかし、相手が不服を申し立てれば正式な裁判手続きに移行せざるを得ません。 又、金銭消費貸借契約書や準じた書面証拠が一般的ですが、今回は録音ですので、Aの特定はされているのか?日時は具体的に録音されているのか?金額及び支払い条件は録音されているかなどその証拠性が重要になると思います。 さて、AはBに奢ると約束していますので口頭であっても約束は有効です。しかし、酔っていたとなると判断が付かない状況であればその約束自体の有効性にも疑義が生じます。 更に問題があります。 他の2名の同席者です。4人で10万円以上であれば1人25,000円以上になるはずです。誰が1万円で良いと判断したのでしょう?Aが判断し「残額を俺が払う」と約束し録音されていれば一番いいのですが。 最終回答です。 Aに支払い義務はあります。 Bへの奢りを約していたことを認めた場合はAとBの分5万円余りではないでしょうか? Bが同席者2名は1万円で了解し、残額を払う約束であれば8万円余りでしょうね。 但し、トラブルになった場合、Bが素直に認めるかどうかは分かりませんよ。 ※上記質問でBが解雇されたとありますがBに解雇要因は見当たらないのですが・・・・

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