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保証人について

私の友人Aが、友人Aの友達であるBの保証人に勝手にさせられてしまいました。返済をせまられたAは弁護士をたて返済義務を無効にしてもらったそうです。 そこで疑問に思ったのですが、保証人は本人の同意なしに勝手に保証人を立てることはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yumami
  • ベストアンサー率37% (10/27)
回答No.4

できないです。 貸し手サイドとしては、保証人徴求にあたり、 (1)本人確認 (2)意思確認 (3)保証書等に自署による署名、実印の押印  印鑑証明書の添付 (4)以上の確認記録の作成 をする必要があります。   逆に言うと、ここまでしていなければ無効にできますよ。

chacomog
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 (1)~(4)、特に自署による署名は、たとえば他の人に書いてもらうなどすれば保証人に知らずに借りられてしまうという事でしょうか? もしお時間がありましたら、ご回答いただけると嬉しいです。 またこの件に関して友人は保証人を無効にする事ができました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

そんなことでできる保証人になんか意味はありません。 chacomogさんも、そんな法律なら保証人欄に名前が あっても信用できないと思いませんか?

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.2

出来ません。 出来ないから返済義務を無効に出来るんです。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

もちろん違法です。 有印私文書偽造(刑法第159条)ですね。

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