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支払う義務はありますか?

不倫についてです。 A:夫 B:妻 C:夫の不倫相手 ・AはCと不倫をしています。 ・AはCに結婚している事を隠しています。 ・CはAが結婚している事は知りません。 ・CがAに自ら「結婚しているのか?」と尋ねた事はありません。 ・AとCの間で結婚しよう等の話は出た事がありません。 ・Bが不倫の決定的証拠(たとえば写真とか)を得ました。 Cが「Aが結婚している事をしらなかった」と言ってもBが請求した慰謝料を支払う義務はありますか? それ以前にBはCに慰謝料を請求できるのでしょうか? またAが「Cには結婚している事を話した事がある」と嘘をついたらどうなりますか? CはAに対して詐欺などなんらかの形で訴える事は可能ですか?

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  • utama
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回答No.4

番号は「?」で終わる文に順に対応しています。 (1)裁判でBが、「CはAが結婚している事を知っていた」という事実を立証できなければ、Cに慰謝料支払いの義務は生じません。 (2)請求できると思い込んで、請求することに違法性はありません。あまりに荒唐無稽な請求をすると、詐欺や脅迫といった犯罪になる可能性はあります。 (3)その発言があったというAやCの証言は、「CはAが結婚している事を知っていた」という事実を立証する上での間接証拠になります。が、それだけで、裁判所がこの事実を認定するかどうかは、他の証拠や反証によるので、わかりません。 (4)民事上の慰謝料請求は可能ですが、刑事責任の追及は困難でしょう。

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その他の回答 (5)

回答No.6

No.4utamaさんがほぼ正解です。

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回答No.5

BはCでは無くAに対して慰謝料を請求できるのではないでしょうか。Aが一番悪いやつですよね。 刑法上はAはcを騙した事にはならないのではないでしょうか。結婚を前提とした交際をしてCから貢がせたのなら詐欺でしょうが、実害が無いのなら被害届けの出しようも無いと思います。

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  • arumino
  • ベストアンサー率15% (53/352)
回答No.3

BはCに対して請求できるというのが主流派、そして通説かな。 今は東北大だかの先生で、自由恋愛だから関係ないとおっしゃる先生もおられますが。 CがAに対しての請求ですが、 騙されていたのなら詐欺というか、精神的苦痛とかで民事で請求できますが、 勝手に結婚して無いと思い込んで付き合ってたわけですから、 Aは別に何も騙したわけではありません。

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  • kotibi
  • ベストアンサー率15% (21/137)
回答No.2

こんばんわ CはBに慰謝料払う義務はありますね。 Cのせいで Bの家庭はおかしくなったり 離婚になれば Cに請求できるように法律で なっていますね。 慰謝料の請求(精神的苦痛など・・) CはAに対して  なんで詐欺で訴える事が出来るのでしょうか? もし 言葉で結婚していると言っても その証拠はあるのかな? 結婚をちらつかせた訳ではないですよね 知っている・知らないは通らないと思いますよ。 知っているのに知らないふりも出来ますからね。 Bは証拠の写真等があると言う事は 探偵などを利用したのかも知れませんね そこまでしたのなら 裁判になるでしょう。 多額の請求になるから Bと話し合いの和解を勧めます。 二度とAとは合わないなど・・

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  • nitscape
  • ベストアンサー率30% (275/909)
回答No.1

>それ以前にBはCに慰謝料を請求できるのでしょうか? 請求するのは自由なのでできますが、Cは払う必要はないと思います。 ...と言うよりもむしろCがAに対して結婚を隠していたという精神的苦痛および慰謝料を請求されるという苦痛に対する慰謝料の請求の訴訟を起こせば勝つ可能性が高いと思います。

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