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支払う義務はありますか?
不倫についてです。 A:夫 B:妻 C:夫の不倫相手 ・AはCと不倫をしています。 ・AはCに結婚している事を隠しています。 ・CはAが結婚している事は知りません。 ・CがAに自ら「結婚しているのか?」と尋ねた事はありません。 ・AとCの間で結婚しよう等の話は出た事がありません。 ・Bが不倫の決定的証拠(たとえば写真とか)を得ました。 Cが「Aが結婚している事をしらなかった」と言ってもBが請求した慰謝料を支払う義務はありますか? それ以前にBはCに慰謝料を請求できるのでしょうか? またAが「Cには結婚している事を話した事がある」と嘘をついたらどうなりますか? CはAに対して詐欺などなんらかの形で訴える事は可能ですか?
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