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私道に塀を建てる事は可能なのか?
ご相談させて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。 私の家は公道に接しておらず、通行は細長く狭い私道しかありません。幅は2M以下です。 (図面の載せ方がよくわかりませんので、文章で説明になりわかりずらいかもしれません) 南から北に一直線に私道があり、北側の奥(つきあたり)が私の家になります。 私道に接する西側はコンビニのみ、東側は私道入り口南からアパート、A宅があります。 アパートは公道に接していますので、今回の問題には関係ありません。 私道はA宅と私の家との共有になっています。2分の1ずつです。 私宅も、A宅も30年ずっと私道で揉める事なく両家とも普通に車の通行をしていました。 しかし最近ですが、突然A宅が私道の真ん中に杭のようなものを打っていたので聞いてみると 「この私道半分ずつだからね。境界線はきっちりしとかないと」と言い、ブロック塀を建てると言いました。 私道の真ん中から西側部分一直線が私宅の私道で、真ん中から東側一直線がA宅となります。 お尋ねしたいのは、今まで30年も2軒が共有で使っていた私道を1軒の意見のみで塀を建てる事ができるのかという部分です。 30年前になりますが、私道は元々別のお宅が所有していた土地です。 私宅とA宅とで自由に車を出し入れさせたいという事で共同で半分ずつ出して購入しました。 この先、幅80cm程度しかないと改装も引越しもできないのではないかと不安でなりません。 (改装の際に工事車両が入らない、引越し時大型荷物が通らない等) ご意見どうぞ宜しくお願いします。
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
「・・・杭のようなものを打っていた」と云うことですから、最早「通せんぼ」されているわけですネ。 それならば「断行の仮処分」と云う申請すれば裁判所で強制的に撤去してくれます。 詳しくは、弁護士と相談してください。
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
さぞご心配かと思います。 結論は、A宅の人の共有に関する勘違いか、解釈間違いにあります。 つまり、共有とは、私道全体を二人で所有する事ですので、その私道全体を2人だけで使えると言う事です。 おそらく登記簿上の名義は、持分1/2ずつになってる筈ですが、それは私道を半分ずつ使えるという意味ではなく、私道全体に対する、権利・義務に対する関わり方を意味してます。 平たく言いますと、その私道の所有権は二人で一人分という事ですので、分けて使用する事は物理的に不可能です。(一人の人間を半分に分けたら、死んでしまいます) もっと分り易く言いますと、仮にA宅の人が私道を真ん中から分けましても、A宅側の私道も貴方の私道として使える事になります。 それが、共有物件の性質です。
補足
ありがとうございます。 夜も眠れず不安でしたが、安心しました。
- ajyu7
- ベストアンサー率55% (142/254)
その道以外に出入りできないのであれば、「囲繞地(いにょうち)」通行権といって、通行できる権利が発生します。 通常は2m程度必要とされていますので、隣人の行為は問題です。 なお、共有地については、お金を折半でだしたとのことなので、所有権が各二分の一づつになるのみで、合意なしに境界は確定できないです。
お礼
ありがとうございました。 安心しました。
- 久保 泰臣(@omi3_)
- ベストアンサー率24% (254/1030)
その私道が公衆用道路であれば、 誰の所有物であっても、 誰も通行を制限することはできません。 したがって、 通行を制限されたら、損害賠償請求ができます。
お礼
ありがとうございます。 その私道は公衆用道路にはなっていません。
補足
ありがとうございます。 お正月休みが終わったら、弁護士さんに相談してみます。