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私道について
当物件の宅地に接する私道Aに持分が有り、 持分の無い私道Bを通行して公道に出る物件があります。 この物件について、 (1)そもそも私道Bの方へは何も払わず通行して良いのか? (2)建て替え可能か? など、その他注意点などございましたら教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
通行禁止などの表示がなければ通行に問題はないでしょうし、私道B以外に公道にでる道がないのであれば囲繞通行権が認められますので通行を妨げることはできません。 私道Aを使って公道まで行けるのであれば囲繞通行権が認められないこともありますので、私道Bの所有者が通行を禁止すれば通行できなくなることもあります。 建て替えについては接道状況、道幅、用途地域によっても変わりますので質問文だけの情報では判断がつきかねます。 いずれにしても市町村役所の建築指導課を訪ねて確認した方がよいでしょう。
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- nomupi
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回答No.2
通行料はいりません。 建て替え可能です。 ただ、その持分のない道路を補修するときに お宅も負担してくださいとか来たり 負担しますから通行させてくださいという念書を 書くかもしれません。 我が家の場合はその持分のない私道の方も うちの持分の道路を通るので お互い様が暗黙の了解です。
質問者
お礼
ご回答有難うございます 参考になりました、と言うよりかなりほっとしました!
お礼
・囲繞通行権 ・市町村役所の建築指導課 ポイントとなるキーワード有難うございます。 大変参考になりました。