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退職勧奨・賃金不払いなのに自己都合退職!?(労働問題)
就業規則に明記された通勤手当の件で会社と揉めて退職勧奨を受けました。結果的に退職することになったのですが、会社の執拗な圧力に屈して、一身上の都合による旨の「退職届」を出してしまいました。最終日までなんとか拒否を続けていたのですが、机の整理や引継ぎ等に追われ、時間を無駄にしたくなかったので書いてしまったのです。 社長直筆の「退職届」雛形を保管しておき、後日「書かされた」と言えば大丈夫であろうと考えていましたが浅はかでした。 ハローワークにて手続を行う際、会社から届いた離職票には「自己都合」とあったため異議を申し立てたところ、 「どのような経緯・状況であったとしても最終的に退職届を書いてしまった以上、争えない」、「1/3以上の給与の未払いでなければ会社都合にはならない」 と言われました。 給付制限が付くのも痛いですが、退職までの経緯や会社の態度を考えると、これが会社都合にならずに会社がペナルティを受けないのは悔しく、軽率な行為をした自分に腹が立ちます。 なんとか会社都合にする方法は無いものでしょうか。 詳しい方、経験者の方々がいればよろしくお願い致します。 ※なお、本件通勤手当には賃金性、正当性が認められ会社が支払うべきものであることは専門家の方に確認して頂いております。
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bakusho11さんには申し訳ありませんが、この件の自己都合退職をひっくり返すのは無理だと思いますよ。私の経験から行くと、この件は戦術を転換し、 >社長直筆の「退職届」雛形を保管しておき、後日「書かされた」と言えば大丈夫であろうと考えていましたが浅はかでした。 などを活かし、今回の退職に伴う経済的損失・精神的苦痛に対する補償金を請求し、支払いなき場合は労働局に「あっせん」を申請する方法を採ってはいかがでしょうか。但し、労働局の「あっせん」は強制力がありませんから会社側に拒否されると「あっせん」不成立になってしまいます。その後は補償金請求を裁判(1回60万円以下の少額訴訟がお手軽です)で争うことになります。 bakusho11さんの文章からこの種の手続は苦にしない様子なので“思いのたけ”を「補償金請求額」に込め、労働局にあっせんの申請ぐらいはしてみたらいかがでしょう。 なお、 >専門家の方というのは弁護士です。自治体主催の無料相談があったので。因みに会社の顧問弁護士も「払うべき」と言われたそうです。 ならば、通勤手当の支払を請求し、支払いなき場合は「賃金不払い」で労働基準監督署に「申告」する手がありそうですね。
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- slotter-santa
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このケースは参考URLの表にあるとおりで、異議を申し立てることはできるのですが、安定所は客観的事実を元に判断することになりますから、退職届があるのは圧倒的に不利としか言いようがありません。安定所は立場としては中立なので、自己都合退職と判断するのもやむを得ないと思われます。 また、1/3云々というせりふがありますが、これは http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 上の特定受給権者の要件の事を指していると思われます。 ということでかなり困難だと思いますが、通勤手当の時にどう争ったかによっては何とかなる方法もあるかもしれません。例えば、労働基準監督署に訴えたということなら、そのやりとりを出すように言うとか・・・専門家という方がどのような立場の人かによるでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり退職届を出したのは相当まずかったですね。第三者が客観的な証拠で判断するというのは考えてみれば当然ですね。 専門家の方というのは弁護士です。自治体主催の無料相談があったので。因みに会社の顧問弁護士も「払うべき」と言われたそうです。 この件はあきらめて、賃確法の遅延損害金の請求の方で頑張ろうとおもいます。いずれにしてもあまり時間と労力は使わないほうが良さそうですね。
- isoyujin
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ハローワークにて手続を行う際、会社から届いた離職票には「自己都合」とあったため異議を申し立てたところ、 「どのような経緯・状況であったとしても最終的に退職届を書いてしまった以上、争えない」、「1/3以上の給与の未払いでなければ会社都合にはならない」と言われました。 <とのことですが、離職票にはあなた自身が書く欄があるはずです。会社側の書く内容に相違ないかの欄もあったかと思います。「↑」を言われたのは職安ですか?会社ですか?会社の考えと貴方の考えの両方が職安に行き、裁定されます。しかし、会社側の不備を証明するのは困難だと言えるでしょう。 私は「解雇予告手当て」が、退職勧告を素直に受け入れた場合は支払われないと知って、後でショックを受けました。私の場合は法律を傘に来て、捥ぎ取ってやりましたけどね。貴方の退職願も既成事実として会社側に有利に働くかもしれません。 一方、待ち期間が無いに越した事はないですかが、その期間を就職活動に使わないとすれば、次の雇用先の心象は良くないと思われます。直ぐに就職活動をして一日も早い再就職を考えるべきです。これは退職する会社のこととは別に考えましょう。 貴方が今すべき事は、過ぎた事に捕われて、エネルギーを費やさず、先を見ることでは無いでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 「↑」のことを言われたのは職安(ハローワーク)です。分かりにくい表現ですいません。 やはり、どのような経緯があったにせよ「退職届」は不利な証拠として働きそうですね。「過ぎたことにとらわれて…」は全くその通りですね。分かってはいるのですが会社の態度を考えると割り切れない部分もありまして…。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり難しいようですね。 労政事務所の「あっせん」は考えていたのですが、会社側の態度から強制力の無い労働相談では解決が難しそうです。 この件はあきらめて、「未払賃金及び遅延損害金」の請求を行い、支払なき場合には労働基準監督署に申告するという手続を進める方が現実的な対抗策のようです。 ありがとうございました。