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裁判の判決後について教えてください。

ある消費者金融から裁判掛けられてます。和解の話し合いして分割の話をしましたが相手側はまとまったお金を用意しない限り分割は無理だし和解も難しいと言われました。知り合い全員にお金の相談しましたが、まとまったお金用意できなくて相手側にそれを伝えたところもう裁判しかないと言われました。下記が質問です! ★判決後請求金額が決まった後(例100万が請求がきて)財産がなく給料差し押さえになった場合金利など付くのでしょうか? ★判決後もしまとまったお金用意できた場合原告側と話し合いはできないのでしょうか? ★分割なら返していけるのですが、必ず一括請求になりますか? 上記3つの質問教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.2

ロコスケです。 業者は裁判するという見事な嘘を言っております。(笑) 支払督促という手続きを取るものと思われます。 これなら数千円の費用で簡単な手続きで法的効力のあるものを 取得できるので、わざわざ訴訟をする業者はおりません。 これは、ある種の脅しでしょうね。 裁判所では、法廷に出頭して裁判官の指示により司法委員と業者、 そしてあなたの3人で話し合いとなります。 大体、3年以内の返済を業者は要求してきます。 無理なら司法委員に業者の前で生活事情を話しましょう。 それなりに聞いてはくれます。 借金は利息制限法で過払いを引かれた再計算されたものを、支払期間を無利息で分割計算したものを支払うこととなります。 これを一か月以上延滞すると期限の利益を失い、一括の支払い要求、 差し押さえなど強制執行を受けますので注意が必要です。 こちらから、逆に特定調停の手続きをすれば、同じような結果を 得ることも可能です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>判決後請求金額が決まった後(例100万が請求がきて)財産がなく給料差し押さえになった場合金利など付くのでしょうか? 判決請求金額に対しては年?%という形で延滞金がつきます。ただこれは通常年5%程度なのでそんなに高くはありませんけど。(通常の消費者金融の金利と比較して) >★判決後もしまとまったお金用意できた場合原告側と話し合いはできないのでしょうか? 出来ます。 >★分割なら返していけるのですが、必ず一括請求になりますか? 判決による場合には一括請求ですけど、ないものは払えないので分割して返していくか、給与差押といっても全額は差押は出来ないので、事実上分割払いになります。 もちろん延滞金は付きます。

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