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裁判による差し押さえ判決について教えてください
新日鉄住金から差し押さえた資産を現金化するニュースがありましたが、 裁判で差し押さえ判決が出るということは、 原告は予めどの資産(賠償額に相当する)を差し押さえるかを決めており、 判決と同時に対象資産の差し押さえが「履行される」ということになるでしょうか? それとも判決後に賠償額に相当する資産を「確保する」ということでしょうか? 韓国で差し押さえ判決が出てから現金化のニュースが出る間に 「差し押さえた」についてのニュースを見ていなかったので疑問に思いました。
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最初に民事裁判などで賠償金が決まります。被告は金百円をsebleに払え。 そうすると、被告はワシに百円払わなければならないのですが、シカトしてる場合には、ワシは怒って差し押さえ請求訴訟をまた起こします。すでに先の裁判で勝っているので差し押さえの訴訟は形式的なものですが、ここで、具体的な資産を指定します。被告の金百円相当のプラモデル1個、とか。 で、それが認められたら、ワシは裁判所の執行官を引き連れて被告自宅をドンドンやって、プラモを押収します。で、現金化するために競売へかけます。売れれば御の字、売れなければ回収不能で終わり。自分で落札してもいいですがね。 だいたいこんなもんかと。
お礼
ありがとうございます。 例が分かりやすく面白かったです。 1)民事裁判などで賠償金が決まる 2)賠償金の支払いがなされない場合は差し押さえ請求訴訟へ 賠償額に相当する具体的な資産を指定する(現金・物品など) 1)にて勝訴しているので滞りなく勝訴 3)裁判所の執行官を引き連れて押収の実行 4)最後に押収物を現金化、めでたし