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裁判所の判決
先日、裁判があったのですが身体上の問題で出廷できませんでした。 裁判所にはいけないと知らせておいたのですが、その結果、訴えてきた相手に都合の良い判決が出てしまいました。 支払いの件での裁判だったのですが、一括で払えないので分割を希望していましたが先方に一括で支払えという判決が出ました。 でも経済的な理由からどうしても一括、または高額の分割では支払えません。 どうしたらよいですか。 もし差し押さえなんて事になってしまったら、生活できなくなってしまうので困っています。
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おかしなはなしですね。第一回の口頭弁論期日の場合には、原告が欠席すれば、訴状の内容がそのまま陳述されたものと扱われ、被告が欠席すれば、答弁書が事前に提出されている限り、答弁書の内容がそのまま陳述されたものと扱われます(これを擬制陳述といいます。尚、原告、被告両名が第一回の口頭弁論期日に欠席した場合は、この擬制陳述の手法を用いることはできません)。 一方、第二回以降の口頭弁論期日において欠席した場合、地方裁判所では、準備書面を事前に提出していても、その準備書面の内容を陳述したことにはなりません。但し、簡易裁判所においては、その準備書面の内容が陳述されたものと扱われます(擬制陳述)。 あなたは、もちろん弁護士を立てていたのだと思いますが、それでもダメだったということは、欠席という理由ではなく、単純に相手方が正しいという判断を裁判所がなしたからではないかと思います。 正直、確定判決が出されてしまった以上、ほとんどとる手段がないのが現実だと考えてください。その上で、弁護士に相談なさってください。具体的事情が今分かりませんので、具体的事例を示した上で、専門家の意見を聞くことが一番だと思います。 あと、判決が出たからといって、必ずしも強制執行が行われるわけではありません。相手方のアクションによって行われるものなので、相手方に分割ではダメかと交渉してみることも手かと思います。
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- mano5
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弁護士の方と相談すると最良な方法が見つかるかもしれません。 また、他の方のとおりで、訴訟欠席で不利益になるということは無いと思います。裁判所の判断であなたに合理性が無いとしたのでしょう。
お礼
こんばんは。 お返事どうもありがとうございました。 早速、明日にでも弁護士の方に相談してみようとおもいます。
行けないと言っただけなら裁判が延期になることはないですね。 その場合の不利益は出なかった人が受けるのです。 診断書等出廷できない証明書は提出したんでしょうか? 又、答弁書等は出さなかったのでしょうか?
お礼
こんばんは。 早速のお返事をいただきましてどうもありがとうございます。 出廷できない証明書ですが、それに近いものを提示しました。 答弁書も出しましたが、だめでした・・・。 途方にくれています。 差し押さえなどは、判決が出てからどれくらいで行われるものなのでしょうか。 毎日、気が気でなりません。
- cmoss
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欠席判決が出てるのでしょうね。 答弁書も提出してなかったのですか。 判決が出た以上、和解もできませんが、相手によっては分割払いを認めてくれるかも知れませんので、一応交渉してください。 どうしても不安なのであれば、確定前に控訴して、裁判上の和解をするしかないでしょう。控訴裁判所が地裁であれば、自分で訴訟をすることもできます。
お礼
こんばんは。早速のお返事をいただきましてどうもありがとうございます。 答弁書は提出しておりましたがこのような結果になってしまいました。 裁判所に問い合わせたら、直接先方に連絡を取ってみてくださいといわれました。 相手に分割に応じる気がない場合は裁判しても無駄になりますからと言われてしまいました。 交渉が苦手なので、やはり、弁護士さんにお願いしたほうがよいでしょうか。 いつ何が起こるのか考えただけでも、毎日不安で眠れません。
お礼
こんばんは。 お返事どうもありがとうございます。 詳しいご説明、大変参考になりました。 裁判の事はよく知らなかったのです。 まさかこんなことになるなんて思ってもみませんでした。 早速、相手方に交渉する準備をしたいと思います。 お忙しい中、どうもありがとうございました。