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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意継続した場合の出産手当金・失業保険の受給)

任意継続した場合の出産手当金・失業保険の受給について

このQ&Aのポイント
  • 妊娠を理由に失業した場合の失業保険の受給方法について調査しています。
  • 雇用保険を継続して6ヶ月以上払っていれば、失業保険を貰うことができます。
  • 失業保険を受給している間は扶養に入れないようです。また、健康保険の任意継続期間でも出産手当金を受けることができますが、最初の2ヶ月間は日額3000円の支給額となります。

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回答No.5

1 任意継続について > 4月末まで入る予定なので、毎月10日までに支払う保険料を、5月10日は払わず資格損失しようかと思っているのですが、それで損はないですよね? 損はないと思います。 保険料を納付しないという方法でしか資格喪失できないことを忘れていました。すみません。5月10日資格喪失とのことでしたので、「5月11日までの出産であれば経過措置の適用あり」というのと何か混同されているのかな、と勝手に思い込んでいました。 http://www.haken-kenpo.com/tebiki/06tebiki_062.pdf(63ページ:2 資格喪失) > そもそも10日までに支払う保険料というのは、次の月の保険料を払っているのですか?それとも当月分ですか? これは質問者さんのお考えの通り当月分です。 http://www.haken-kenpo.com/tebiki/06tebiki_062.pdf(63ページ:3 任意継続と保険料の納付方法 6 原則) 2 未払い賃金について 何とも大変な会社で働いていらっしゃったのですね。  会社の対応がひどいと思いましたので、今回も長文になってしまいますが、書かせていただきます。(赤ちゃんや質問者さんのストレスになってしまうようであれば、「4 対応等について」の結論部分をみてください。)  7月分の給料については請求できます。(時効は2年:労働基準法115条)  会社は、給料を払っていないこと、7月10日まで勤務していたことを認めているかが問題になります。  「『旅行券で折半と思っていました。』とかメール」は給料未払いの証拠になると思います。  100歩譲って、旅行券支払うという場合であっても労働基準法24条の通貨払いの原則に反しますので、給料を払ったことにはなりません。(時代遅れかもしれませんが、口座振り込みでさえ労働基準法では例外の扱いです) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/chingin.html(通貨払い)  手順としては、まず内容証明郵便で請求します。これで支払われればいいのですが、通常は難しいです。では内容証明郵便が無駄かというとそうではありません。  内容証明郵便は証拠能力が高く、その文面で期限を設定して請求し、期限が過ぎても給料支払いがない場合、労働基準監督署に指導を求めることができます。  確実に労働基準監督署に動いてもらうための手段です。  7月1日~10日の日割り計算が難しければ、「7月1日から7月10日までの勤務に対しての未払い給料」という形での請求でもいいのではないかと思います。  何も持たずに労働基準監督署に相談すると、「不払いの給料を内容証明等で書面請求して、支払いがないときにもう一度来てください」と言われてしまうことがあり、二度手間になってしまいます。  なお、法律では、退職後の賃金は労働者が請求すれば、通常の給料日の前であっても請求後7日以内に会社は支払わなければなりません。(労働基準法23条)  期限としては「到着後7日以内」としていいと思います。 (給料が振込であったのであれば、7月分もその口座に振り込むよう指定し、内容証明の控えと通帳を労働基準監督署に持っていくと不払いがはっきりします。) http://daishoyasan.jp/lifework/stbatdiy/ccmlc/Chapt-01.html#010000(内容証明郵便) http://daishoyasan.jp/lifework/stbatdiy/ccmlc/Chapt-0801.html#080100(文例) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html(Q1 退職後の賃金) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200508.html(退職後の賃金) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1411/C1411.html(退職後の賃金) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1406/C1406.html(賃金不払い) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau06.pdf(賃金不払い) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A71.pdf(賃金不払い) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa02_01_04.html(賃金不払い) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa30.html(賃金不払い) http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/jirei/jirei7.htm(賃金不払い) http://www.pref.gunma.jp/g/06/soudan/soudan/7/3.html(賃金不払い) http://www.hyogo-rousisoudan.com/qa/answer_roudou05.html#q1(賃金不払い) http://www.unyuroren.or.jp/home/horitsu/horitu/h057.htm(賃金不払い) 3 解雇予告手当について  解雇予告手当については、労働基準法に関することですので、問い合わせ先、指導機関は労働基準監督署になります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局)  4月から6月までの総支給額がそれぞれ21万円とすると、解雇予告手当は次のようになります。 (21万円+21万円+21万円)÷(30日+31日+30日)≒6,923円 6,923円×30日=207,690円 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku05.html(解雇予告) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku02.html(解雇予告) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A69.pdf(平均賃金) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1404/C1404.html(平均賃金)  解雇は使用者(会社)が自由に行えるものではありません。労働基準法に則った解雇予告の手続き(労働基準法20条)と、客観的で合理的な理由が必要です。(労働基準法18条の2)  よく「会社は試用期間中は労働者を自由に解雇できる。」と言われますが、これも少し違います。試用期間は本人の技能、適性、履歴書の記載内容の真偽等見極めるため、会社側に雇用契約の解除権が留保された契約期間とされ、通常の解雇より広く解雇が認められています。ただし、「客観的で合理的な理由」が必要であり、会社側にも「どのように指導を行ってきたか」「改善の見込み等がないか」ということの説明責任があり、単に「社風に合わない」とか「性格が暗い」等という理由では解雇は難しいとされています。  また、解雇予告(30日前の解雇予告又は平均賃金の30日分の解雇予告手当)の適用除外となるのは、採用後2週間以内だけであり、3ヶ月・6ヶ月等、就業規則で会社は自由に試用期間を設定できますが、2週間を超えれば解雇予告が必要になります。  労働者本人の責めに帰すべき事由で解雇される場合でも、就業規則上に根拠があること、労働基準監督署であらかじめ解雇予告適用除外の認定を受けなければ、解雇予告が必要となります。  産前産後休暇中(産前6週・産後8週:労働基準法19条)の解雇や婚姻・妊娠・出産を理由とした解雇(男女雇用機会均等法8条)、育休取得等を理由とした解雇(育児・介護休業法10条)等、法律で禁止されている解雇がいくつかあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2263520(試用期間中の解雇) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2006521.html(解雇) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1998899.html(解雇) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1444/C1444.html(法令で禁止されている解雇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-1.html(法令で禁止されている解雇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A202.pdf(法令で禁止されている解雇) http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/050315.htm(解雇) http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/000225.htm(解雇)  「妊娠を告げた翌日に会社へ行ったら『今日付けで来ないでくれ』と言われた」とのことですが、これは解雇か退職勧奨か又は自宅待機命令か、あいまいな部分があります。  「解雇とは、使用者の一方的な意思による労働契約の解除であり、通常、責任ある立場の者から『○月○日付けで解雇する』と明確に通告されること」とされているため、「辞めてくれないか」と言われ、「わかりました」とか「仕方ないですね」と言ってしまえば 、会社からの退職勧奨に応じたことになり、解雇でなくなってしまいます。(解雇予告は口頭でも可能です)  これは、「客観的で合理的な理由」がない場合に会社側が取る手段で、「退職を余儀なくされた」と労働基準監督署に訴えても、「労働基準監督署は違法行為について、是正を指導する。解雇されたことが文書等で明確にならないと、指導等できない」と言われてしまうことがあります。  解雇予告手当については、会社が解雇の事実を認めるかどうか、がポイントになります。  社長が、質問者さんへの対応を「違法な解雇」と認識しているかはわかりませんが、会社は解雇というのを避けたがります。  雇用保険被保険者資格喪失届の「被保険者でなくなったことの原因」にはどのように書かれているでしょうか。離職票の離職理由にどう記載してくるかも見る必要があると思います。  また、労働基準法22条の規定により退職証明書を請求し、退職理由を文書で交付させることもできます。(時効は2年ですので、今からでもできます。交付拒否には罰則もありますので、労働基準監督署から会社への指導も可能です) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2085202.html(退職証明書) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1997833.html(退職証明書) http://www.fukuoka.plb.go.jp/22yoshiki/yoshiki01/index.html((9)退職、解雇退職証明書様式) http://labor.tank.jp/rouki/kaisyakureiki2.html(労働基準法解釈例規 2.退職事由の明示) http://www.hellowork-matsuyama.go.jp/tekiyou/sousitsukisairei.gif(雇用保険被保険者資格喪失届)   ただ、質問者さんの場合、事情が少し違うように思います。  厚生労働省のHPに次のような記述があります。 「問 上司が自分や他の女性に対して「子供が小さいんだから辞めたらどうか」と何度も言います。退職しなくてはならないのでしょうか。」 「答 退職する必要はありません。  働き続けるつもりであるとの気持ちをその上司に伝えましょう。  事業主のいろいろな圧力により、労働者がやむを得ず退職に応じたものであっても真意に基づくものではないと認められる場合は、「解雇」に当たると考えられ、ご質問のように女性だけがその対象となっている場合は、均等法に違反することになります。」 http://www.mhlw.go.jp/qa/danjokintou/kintouhou/qa.html(均等法Q&A:解雇・退職勧奨・雇止め) 「形式的には勧奨退職であっても、事業主の有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず応ずることとなり、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合は、「解雇」に含まれます。」 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-11.htm(男女雇用機会均等法のあらまし:4 定年、退職及び解雇) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa03/qa03_18.html(妊娠等を理由とした解雇) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1434/C1434.html(妊娠等を理由とした解雇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A142.pdf(妊娠等を理由とした解雇) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa31.html(妊娠等を理由とした解雇)  つまり、現行男女雇用機会均等法では退職勧奨を含めて広く「解雇」ととらえ、これを違法としていますので、法律で禁じている解雇に該当する可能性が強いと思います。 (現行均等法では、解釈で退職勧奨を解雇に含めていますが、4月から施行される改正均等法では解雇以外の不利益な取り扱い禁止し、退職勧奨等具体的な内容を指針に明記しています。(改正均等法9条3項))  「不当な解雇で損害を被った」と労働局に調停を求めることが考えられます。(解雇予告手当相当額+解決金等)  「実質的な解雇」として、解雇予告手当相当額の支払いの指導は、労働基準監督署や雇用均等室の判断次第かと思います。   http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(現行均等法) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/04a.pdf(改正均等法指針:26ページ) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02a-01.pdf(改正均等法のポイント) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02a-02b.pdf(新旧対照表) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data.pdf(雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/index.html(妊娠・出産等を理由としたトラブル) http://www.miyazaki.plb.go.jp/kinto/kintoho_01.html(雇用均等室の援助) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5/ichiran.html(雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(労働局長の助言・指導、個別労働紛争あっせん制度) http://www.renjyu.net/okirodo/11QA/Q42.html(解雇と補償) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(総合労働相談コーナー) http://www.shiga-roudou.go.jp/kikaku/assenntoujirei.html#label1(あっせん事例) http://www.nararoudoukyoku.go.jp/01soshiki/07soudankaiketu.html#zirei(あっせん事例) http://www.hokkaido-labor.go.jp/9seidokijyun/seido/seido08.html(あっせん事例) http://www.renjyu.net/okirodo/01kikaku/0603.html(あっせん事例) 4 対応等について  7月分賃金については、勤務していたことを証明できれば、労働基準監督署の指導を求めることも、裁判で勝訴することも難しいことではないと思います。  解雇予告手当については、「会社が解雇でない」と主張したときの対応が難しく、調停や個別労働紛争あっせん制度等の利用も検討が必要になります。(解雇していないというのであれば、退職届も出していないので「来ないでくれ」というのは自宅待機を命じたものとして、労働基準監督署に休業手当の支払いの指導を求めることも考えられますが、難しいかもしれません)  離職票は、7月分の給料をどう記載するか、退職届がないのに離職理由をどうかくか、がはっきりしないと会社では書けないのではないかと思います。(雇用保険法施行規則7条)  長々と説明しましたが、まとめると次のようになると思います。  (1)離職票については、交付されない場合はハローワークに会社への指導を求める。  (2)7月分の賃金、解雇予告手当については、労働基準監督署に相談し、内容証明で請求し、その後労働基準監督署に行政指導・是正勧告してもらうことを検討する。  (3)労働基準監督署のアドバイスによっては、7月分賃金の内容証明請求時に、退職証明書交付を請求し、解雇予告手当については会社の対応を見て労働基準監督署に相談する。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2539283.html(離職票不交付) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) (長文で、おなかの赤ちゃんや質問者さんのストレスになってしまったかもしれません。すみません)

HIBI2
質問者

お礼

たいへん丁寧なご回答ありがとうございます。 すぐにお返事したかったのですが、いただいた回答を自分の中で十分に消化してから実行し、結果をご報告したくて…。 離職票は、今日会社からメールの返答が来ました。 送ってもらえそうですが、来るまで安心できません。 とりあえず待ってみることにします。 解雇予告手当ても、ほんとうは請求したいですが…。 もうかかわりたくない気持ちも強くて…。 ですが今回頂いた回答はほんとうにためになりました。 ありがとうございます。 周りでこういうヒトがいたら手助けできるようになりたいです。

その他の回答 (4)

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回答No.4

再度の補足にお答えします。  「前の会社の離職票には金額が何も書かれてないのですが、この離職票は失業保険をもらうのに有効なのでしょうか?」とのことですが、質問者さんのお考えのとおり問題があると思います。  離職票の左側の「8 被保険者期間算定対象期間」「9 8の期間における賃金基礎日数」というのは、「雇用保険の失業給付の受給資格の有無」(賃金支払い基礎日数14日以上の月が、離職(退職)前1年間に6ヶ月以上あるかどうか」をハローワークで判断するための欄で、「10 賃金支払対象期間」「11 10の基礎日数」「12 賃金額」は「基本手当日額をハローワークで決定するために用いる欄」とされています。  この欄に金額が記載されていない場合は、基本手当日額が算定できません。  ただ、確認が必要なことがあります。離職票が郵送された際「サイン・押印等して会社に送り返して」等と会社から言われていなかったでしょうか。  離職票は3枚複写になっていて、1枚は事業所控え、1枚はハローワークへ提出(この2枚は「離職証明書」という名称ですが、事業所の記載する内容は複写されていますので、離職票と一緒です」、1枚が離職票として離職(退職)者本人への交付用になっています。  離職票の右側は離職理由について記載する部分で、この離職理由について、事業所(会社)の主張に異議があるかないか、ハローワーク提出用、離職票に記載することになっています。離職理由の異議の有無、離職(退職)者本人の離職理由の表示を行うことができます。離職理由によっては、特定受給資格者として、手厚い給付(3ヶ月の給付制限なし、プラス年齢や被保険者期間により給付日数が増えることがある)が受けられる場合や、正当な理由のある自己都合退職(3ヶ月の給付制限なし)の場合があります。 雇用保険未加入や離職票不交付より多くのトラブルがこの離職理由に関してのようです。  離職理由の本人判断の欄の異議の有無の記載、記名、押印を求め、その後に会社が左側の記載(金額等)行うことがあります。この場合は、手続き後、再度離職票が被保険者(質問者さん)に送付されます。  上で説明しましたが、離職票は同じものがハローワークにも提出されますので、金額等記載内容に不備があれば、受理されずに訂正等求められると思います。そもそも、質問者さんが6月に辞めさせられて、その後半年近く手続きをしていなかった(ハローワークに離職証明書等提出しない)とすれば、それ自体問題と思いますが・・・。  ハローワークに「会社から交付された離職票の左側の「12」の賃金の欄が空欄なのですが、ハローワークで受理した離職証明書も空欄なのでしょうか。また、基本手当の受給にあたって、支障はないのでしょか。支障ある場合は、ハローワークの方から会社を指導していただけるんでしょうか」と問い合わせてみてはいかがでしょうか。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3w.html(離職票) http://sakamoto-sr.jp/pdf/ko-15-1.pdf(離職証明書 左側) http://sakamoto-sr.jp/pdf/ko-15-2.pdf(離職証明書 右側)  離職票の右側の離職理由はどれに○がついているでしょうか。  無理矢理(違法に)退職届を書かせて「自己都合退職」としたということですと、「4 労働者の判断によるもの (2)労働者の個人的な事情による離職 (2)妊娠、出産、育児のため」とされているのではないでしょうか。(ここが「解雇」となっていれば、解雇予告手当の請求も容易なのですが、不本意とはいえ退職届を出していると、詐欺、強迫による取消等裁判での争いに至ることもあり、大変です。離職理由について「異議あり」とした場合、ハローワークで会社と労働者の双方から事情を聞き、受給資格を決定しますが、会社は退職届を証拠として提出するため、この書面の証拠を覆すものを出すのが相当困難と言われています。)  被保険者期間が1年未満の場合、給付日数は一般受給資格者(通常のの自己都合退職)と特定受給資格者(解雇等)とで同一ですし、給付制限も以前のアドバイスで説明しましたが「出産等に伴う90日以上の受給期間の延長」(離職後30日経過後、1ヶ月以内の手続き:12月31日退職であれば、1月31日から1ヶ月以内:代理郵送可)の手続きをされれば、適用がありませんので、雇用保険の手続き上は離職理由について争うメリットはないと思います。 http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/resign.html(自己都合退職・会社都合退職) http://www.hokkaido-labor.go.jp/12osirase/osirase08.html(特定受給資格者) http://www.sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo.html(参考3 離職区分と受給資格・給付制限) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2563822.html(受給期間の延長手続き)  少し気になった点がいくつかあります。  1つは「来年1月~4月は任意継続し、5月10日に資格喪失にして扶養に入ろうと思います。」という点です。  「来年2月20日が出産予定日」とのことですので、出産手当金は産後56日(出産日が遅れても産前の42日にプラスされるだけですので、産後の出産手当金給付日数が増えることはありません。  この56日終了まで(4月17日まで)「はけんけんぽ」に任意加入されればいいように思うのですがいかがでしょうか。(保険料は月単位ですので、4月いっぱいということになるでしょうか。)  5月の任意加入を除けば、ご主人の扶養家族の出入り(はけんけんぽの任意加入期間の3ヶ月目以降、基本手当受給期間は被扶養者から抜ける、任意加入の1~2ヶ月目は国民年3号被保険者となる)については、質問者さんのお考えのとおりでいいと思います。(手続きは面倒かもしれませんが・・・。) * 「はけんけんぽ」では、出産育児一時金について、法定給付35万円ほか、3万円の付加給付があります。(計38万円) * 任意継続の手続きは、20日以内です。 http://www.haken-kenpo.com/tebiki/06tebiki_104.pdf(出産手当金) http://www.haken-kenpo.com/tebiki/tebiki_index.html(はけんけんぽの手引き) http://www.haken-kenpo.com/guide/case09.html(はけんけんぽの出産育児一時金:お仕事を終了し、任意継続した方) http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/ninkei.html(はけんけんぽの任意継続)  もう1つは、6月で退職を余儀なくされた会社の健康保料・厚生年金保険料です。  月中途の退職の場合、その月の健康保料・厚生年金保険料は徴収されないはずですが、6月分の給与明細ではどのように扱われているでしょうか。  4月分から保険料が控除されていない場合、月遅れで控除されている可能性がありますが、源泉徴収票の社会保険料控除額で何ヶ月分控除されたか確認できると思います。4月・5月の2ヶ月分であれば問題ないのですが、6月分も含めて3ヶ月分だと、不要な分まで給料から控除されたことになります。(単に会社で手続きが遅れて末日退職扱いした可能性もありますが、その場合は、退職届や離職票に記載された離職日等を元に、控除された保険料を未払い賃金(根拠のない控除)として支払を求めることも考えられます。(この場合、6月分について、国民年金第3号被保険者の手続きが必要になるかと思います。) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%fa%90%b6%94%4e%8b%e0%95%db%8c%af&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S29HO115&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(厚生年金保険法) 「法人が負担する社会保険料は、被保険者が月末において在職している場合には、同者に係る保険料を翌月末日までに納付することとなり、被保険者が月の中途で退職した場合には、同者の退職月に係る保険料は納付する義務はない(健康保険法第156条第3項、厚生年金保険法第81条及び第19条第1項)」(社会保険料の損金算入時期:国税庁) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houjin/02/02.htm(回答要旨・理由:国税庁) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-12436/(月中途の退職)  解雇予告手当については、客観的で合理的な理由のある解雇であっても、30日前に解雇予告するか、平均賃金の解雇予告手当の支払いを使用者(会社)はしなければならないとされています。これは試用期間であっても、パートやアルバイトであっても同様です。  妊娠等を理由とした退職勧奨も以前類似質問として挙げましたとおり、均等法違反の疑いが強いものです。このため、自分の責任のない形=自己都合退職を求めたものと思います。 (離職理由で説明しましたが、今から不当解雇を争うことも可能ですが、精神的・時間的・金銭的負担を伴います。労働局雇用均等室に相談して、解雇予告手当の支払について会社に指導・助言をしてもらう(可能かどうかわかりませんが)とか、機会均等委員会の調停で解雇予告手当相当額と慰謝料等の解決金の支払いを求める等までかと思います。) 「問 上司が自分や他の女性に対して「子供が小さいんだから辞めたらどうか」と何度も言います。 退職しなくてはならないのでしょうか。」 「答 退職する必要はありません。  働き続けるつもりであるとの気持ちをその上司に伝えましょう。  事業主のいろいろな圧力により、労働者がやむを得ず退職に応じたものであっても真意に基づくものではないと認められる場合は、「解雇」に当たると考えられ、ご質問のように女性だけがその対象となっている場合は、均等法に違反することになります。」 http://www.mhlw.go.jp/qa/danjokintou/kintouhou/qa.html(均等法Q&A:解雇・退職勧奨・雇止め) 「形式的には勧奨退職であっても、事業主の有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず応ずることとなり、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合は、「解雇」に含まれます。」 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-11.htm(男女雇用機会均等法のあらまし:4 定年、退職及び解雇) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku05.html(解雇予告) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1446/C1446.html(解雇予告) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A204.pdf(解雇予告) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200204.html(解雇予告) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_03_04.html(解雇予告) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1444/C1444.html(法令で禁止されている解雇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-1.html(法令で禁止されている解雇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A202.pdf(法令で禁止されている解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau26.pdf(解雇) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa09/qa09_53.html(解雇) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#2(解雇) http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/qanda/q10.html(解雇予告・退職勧奨) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(2ページ 解雇と退職の類型) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data.pdf(雇用均等室への相談等) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/(妊娠・出産による職場でのトラブル) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/01.html(相談事案) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5/ichiran.html(雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2583089.html(妊娠と解雇) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2592309.html(産休後解雇)

HIBI2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そして、重大なことがわかりました。 前の会社から私の手元に届いたのは「離職票」ではありませんでした。 「雇用保険資格喪失書」でした(泣) あの会社はなんなのでしょうか…。 退職届は書いていません。妊娠を告げた翌日に会社へ行ったら 「今日付けで来ないでくれ」ですから。 いらなくなったものを追い払うみたいですよね。 せめてあと1週間後…とかだと思っていたのでショックでした。 辞めたあとも書類などは何もくれず、こちらから離職票をくれと 言ったのにこんなもの送ってくるなんて…。 いま、ハローワークへ電話で確認しました。 やはり離職票が必要とのコトですので、会社にメールで言っときました。ハローワークへ持っていくものなんかも細かく書いて送りました…。会社のクセにそんなことも出来ないなんて、ほんと悲しくなります。 7月10日に辞めているので、4月~6月は普通に健康保険、雇用保険などを支払っています。 しかも10日に辞めているのに7月分の給料は支払われていません。 そのことも言いましたが見てみぬフリ…。 会社においてあった社長の「JTB旅行券」がなくなっていたらしく、それを私が持って行ったと社長は思ったらしくて、「その旅行券で折半と思っていました。」とかメールが来る始末です。 あんまりにも悔しくて「なんのお話でしょうか?旅行券を貰った覚えはありませんが?」とメールしたら無視。もうアホらしくて電話する気にもなりませんでした。 あ、今ハローワークに電話したのに解雇予告手当てのことを聞き忘れました…。もう一度電話してみます。でも、ハローワーク的には「今更言われても」でしょうかね…。 「会社に指導してください」とか言ってもいいのでしょうか? 任意継続ですが、4月末まで入る予定なので、毎月10日までに支払う保険料を、5月10日は払わず資格損失しようかと思っているのですが、それで損はないですよね? そもそも10日までに支払う保険料というのは、次の月の保険料を腹っているのですか?それとも当月分ですか? 私は4月10日までに払う保険料は4月分だと思っていましたので、5月10日までに支払う保険料は5月分になるので払う必要はないのかなと思ったのです。説明が下手ですみません。

  • origo10
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回答No.3

 すみません、訂正させてください。  12月いっぱいで退職され、1月から「はけんけんぽ」を任意継続されるとのことですが、任意継続されている期間(≒出産手当金受給期間)はご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)にはなれません。 (国民年金については、手続きをすれば第三号被保険者(いわゆるサラリーマンの妻の認定を受けて保険料の支払いを要しない取り扱い)になれます。この場合も、基準は「出産手当金の日額3,611円」です。) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2570108.html(任意継続と国民年金第3号被保険者) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050927mk21.htm(任意継続と国民年金第3号被保険者) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050704mk21.htm(任意継続と国民年金第3号被保険者)  出産手当金の日額についは、給料明細で大体わかります。健康保険料の控除額が4,770円場合、標準報酬日額は6,000円になります。出産手当金はこの標準報酬日額の60%ですので、3,600円になります。  健康保険料の控除額が6,360円の場合は、標準報酬日額が8,000円、出産手手金の日額は4,800円になります。(3ヶ月目から) (はけんけんぽの場合、任意継続の最初の2ヶ月は標準報酬月額を「150,000円」として保険料を低く抑える独特のしくみ(特例期間)があります。  この場合、保険料について事業主負担分も被保険者が負担し保険料が倍になっても月額7,950円で済みます。)  通常、給料明細で控除されている健康保険の保険料が4,770円以下の場合は、ご主人の健康保険の扶養家族になれることになるのですが、質問者さんの場合は別の問題があります。  「健康保険に2つ入ることができない」のです。  質問者さんは、「はけんけんぽ」への加入期間が1年に満たないため、退職後6ヶ月のご出産でも資格喪失後の給付(出産手当金・出産育児一時金)が受けられず、任意加入されるとのことですので、出産手当金を受けている期間は任意加入しなければなりませんのでの金額が「3,611円」以下でも、ご主人の健康保険には加入できないということです。(任意加入をやめてしまうと出産手当金を受けられなくなります。) http://www.haken-kenpo.com/guide/k_hokenryou.html(保険料)  「男女雇用機会均等法違反の解雇」「解雇予告手当は?」というのが気に掛かり、「任意継続」ということが頭から抜けていました。すみませんでした。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060705mk21.htm(任継と出産手当金)  雇用保険の基本手当の金額ですが、参考になるサイトをご紹介します。 http://dailyuse-sitsugyo.seesaa.net/article/12189282.html(賃金日額の計算) http://www.adachi.hello-work.jp/html/info01/02worker.html#08(失業給付の対象となる賃金) http://www.1sitsugyou.com/relief/nichigaku2006.pdf(雇用保険基本手当概算額) http://www.shakaihoken.org/sumikin/keisan/situgyo.html(基本手当シミュレーション) http://www.hellowork-niigata.go.jp/procedure/2.html(基本手当日額についての目安)  2枚の離職票に記載された金額(賃金支払い基礎日数14日以上の直近6ヶ月)から計算することになりますが、「9月~12月、時給1,450円、週4~5勤務、8時間労働」ということですと、正社員として勤務されていた期間を合わせても、「基本手当日額」は3,612円を超えるのではないでしょうか。  その場合、はけんけんぽの任意継続を続けるか、国民健康保険に加入するかの選択になります。国民健康保険料(国民健康保険税という市区町村もあります。内容は一緒です。)との保険料の比較になりますが、一般に国保料(税)の方が割高なようです。国保料(税)は市区町村のHPや問い合わせで概算額がわかるかと思います。  「はけんけんぽ」の3ヶ月目以降の保険料は、現在給料から控除されている保険料の金額の2倍です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2533315.html(国保と任継) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2533353.html(国保と任継) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2549483.html(国保と任継) http://www.city.isesaki.lg.jp/kurasi/kokuho/kokuhozei/answer.htm#asantei(国保税) http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/fuka.html(国保料) 

HIBI2
質問者

お礼

丁寧な回答を戴いたにもかかわらず、お礼が遅くてすみません。 ありがとうございました。 また質問してしまいましたが、もしお暇で気が向きましたらお知恵をお貸しください。

HIBI2
質問者

補足

こんなに丁寧に答えていただけてうれしいです。なのにお礼が遅れてしまいました…。すみませんでした。 任意継続している間は健康保険の扶養から抜ければよい、ということですね?国民年金は1月と2月は第三号被保険者になれそうなので、それだけしてもらおうかな…。だんなさんの会社が手続きめんどくさくなってしまうので申し訳ない気もしますが、なんとかお願いしてみます。 給料明細を確認したら、健康保険料控除額は6360円でした。 ということは3ヶ月目以降の出産手当金は日額4800円ということになりそうです。おもったよりたくさんもらえるんですね!! 扶養に入れないのでちょっと複雑ですが…。 でも、来年の5月11日以降に出産予定の人は退職するともらえなくなってしまうらしいじゃないですか。 それに比べたら恵まれてると思って来年1月~4月は任意継続し、5月10日に資格喪失にして扶養に入ろうと思います。 うっかり知らずに保険に2重に入ってしまい、後から保険事務所に注意とかされたら、大変なことになりそうですよね。(罰金とかあるんですかね?)本当に良かったです。 >「男女雇用機会均等法違反の解雇」「解雇予告手当は?」というのが >気に掛かり、「任意継続」ということが頭から抜けていました。すみ >ませんでした。 いえいえ!!むしろそこまで考えていただけてうれしいです。 解雇予告手当、なんてものが存在するのですね?私の場合、勝手に自己都合退社にさせられたあげく、妊娠を報告した次の日に今日付けで辞めてくれ、ですからね…。あまりのショックで悔しくて訴えてやろうかと思ったのですが、裁判なんて自信もお金もないし、ネットで調べたら雇用保険を3ヶ月しか払っていないので失業保険ももらえないことを知りました。が、ここで途方にくれてすごすより早く仕事を探してめいっぱい貯金し、子供とだんなさんと幸せになってやる!!と悔しさバネに頑張ったので今、出産手当金も失業保険ももらえそうなので、まぁよかったのかな…。でも前の会社だけはゆるしたくないなぁ…。 それと前の会社の離職票には金額が何も書かれてないのですが、この離職票は失業保険をもらうのに有効なのでしょうか?もらえる場合、おそらく日額3612円は超えると思われます。(総支給額は21万円で手取り17万程度でした) もらう期間を延長して、もらい始めたら90日間扶養から抜けようかと思っていますが…。 なんだかまた質問してしまってすみません…。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 補足にお答えします  政府管掌健康保険の取り扱いは一律ですので、各県ごとに違うことはないと思います。(微妙に違うことはあるかもしれませんが・・・。) 被扶養者(扶養家族)の認定については、「日額3,611円」(130万円÷12ヶ月÷30日)以下かどうか(3,612円を超えるかどうか)で判断されます。(下記HPでは「約3,600円」との表現ですが)  ご主人の加入されている健康保険が政府管掌健康保険であれば「日額3,611円」であれば大丈夫と思います。(社会保険事務所に確認されるのが確実だとは思いますが)  この基準は失業給付を受ける際の基準も同一です。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051207mk21.htm(類似質問) http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html#q5(雇用保険と扶養家族:インターネットハローワーク) http://www.sia.go.jp/~aichi/kenpokounen/102/102_1.htm(被扶養者 生計維持基準:愛知社会保険事務局) http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/infom-index.htm(社会保険事務所) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041109mk21.htm(参考) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060330mk21.htm(参考) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040525mk21.htm(参考)

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051207mk21.htm
HIBI2
質問者

お礼

早急に応えていただき、ありがとうございます。 >政府管掌健康保険の取り扱いは一律ですので、各県ごとに違うことは >ないと思います ということは、だんなさんの保険証の「静岡社会保険事務局」は政府管掌健康保険なのですね!! 初歩的なことを分かっていなかったです…。 はけんけんぽからもらった冊子を見て、任意継続した3ヶ月目の給付金の計算をしたら、おそらく3600円を超えないと思われるので、来年1月から扶養に入る手続きをしようと思います。 出産手当金を先に貰ったあとで(出産予定日前後に生まれたら4月末に請求する予定です)、延長していた失業保険を子供が1歳になる頃に貰い始めようと思います。 あ、失業保険が日額3600円こえるかを調べなければ…。 だいぶ頭が整理されました。本当にありがとうございます。 解釈間違っていましたらご指摘おねがいします。

  • origo10
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回答No.1

1 雇用保険  基本手当の受給要件は「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。」です。複数の会社に勤務していても差し支えありません。  確認していただきたいことがいくつかあります。 (1) 正社員として勤務されていた会社(妊娠を理由とした解雇は男女雇用機会均等法9条違反、解雇予告(手当)は行われた等問題があるのですが・・・。)の離職票はお持ちでしょうか。雇用保険の給付が受けられないということで交付を受けていない場合は、会社に請求してください。 (2) 上記は「一般被保険者の場合」の受給要件です。このほかに短時間被保険者というのがあります。  現在の派遣会社については「週4~5勤務、8時間労働」とのことですが、「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」「雇用保険被保険者証」(会社で保管していることが多いですが)で確認できます。  離職票の左側の「8被保険者期間算定対象期間 A」の欄でも確認はできます。  「短時間」に○がついていると、「短時間被保険者」の期間は2分の1ヶ月と計算されますので、受給できないことになります。 (3) 離職票の左側の「8被保険者期間算定対象期間 A」を確認してください。   この期間が正社員勤務の会社で2ヶ月以上、派遣会社で4ヶ月以上(一般被保険者の場合 賃金支払基礎日数14日以上の月)あれば受給できると思います。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html(基本手当受給要件) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3w.html(離職票) http://www.shimaneroudou.go.jp/law/hoken_tekiyou.html(雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)) http://image.blog.livedoor.jp/saikou231602/imgs/9/f/9f8c0b0a.gif雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1477/C1477.html(離職票不交付) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu6-2.html(離職票不交付) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau32.pdf(離職票不交付) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A174.pdf(離職票不交付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2539283.html(参考:離職票・源泉徴収票が届かない)  なお、妊娠出産による受給期間延長を3ヶ月以上行った場合、給付制限期間(通常3ヶ月)は適用されないようです。 http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/qa_pdf/22.pdf(雇用保険法33条の受給制限のない自己都合退職:2) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050304mk21.htm(妊娠・出産による受給期間延長と給付制限) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) 2 受給期間延長と扶養  受給期間延長中は、収入がない期間はご主人の被扶養者になれると思います。任意継続期間中については、政府管掌健康保険については「出産手当金の日額が3,612円未満」であれば被扶養者になれると思います。  ただ、健康保険組合の場合は、「雇用保険の延長手続き中は扶養に入れないこともある」とのことですので、ご主人の健康保険の種類等(社会保険事務所が発行した保険証かどうか)を確認された方がいいかもしれません。 http://kurasi-cafe.com/archives/2006/03/07_0855.php(失業給付を受給するとパパの健康保険の扶養に入れないの?) http://www.brother-kenpo.jp/sinsei/nintei_chart.htm(参考:配偶者の扶養手続き) http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/k/08.html(参考) http://www.kenpo.gr.jp/opckenpo/sinsei/nintei/nintei01.htm(雇用保険の受給について) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2491348.html(類似質問) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050128mk21.htm(類似質問) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051219mk21.htm(類似質問) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2583089.html(妊娠と解雇) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2592309.html(産休後解雇) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2603548.html(出産と確定申告) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2563822.html(受給期間延長) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2614062.html(出産・育児にかかるお金)  なお、「はけんけんぽ」の場合、任意継続被保険者となる最初の2ヶ月は保険料が割安になるのですが、出産手当金はこの2ヶ月間(特例期間)とその後で違いがあるようです。 (質問者さんがお調べのとおりです。) http://www.haken-kenpo.com/guide/k_hokenryou.html(保険料) http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/ninkei.html(任意継続) http://www.haken-kenpo.com/guide/case09.html(出産・独自給付) http://www.haken-kenpo.com/guide/case10.html(出産手当金) http://www.haken-kenpo.com/guide/case10_1.html(任意継続と出産手当金)

HIBI2
質問者

補足

origo10さん。とっても丁寧な回答ありがとうございます。かなり参考になりました。 以前の会社の離職票は私が請求して送ってもらいました。 今働いている派遣会社に年末調整をしてもらうとき、以前の会社の源泉徴収票が必要になったので、一緒に請求しておきました。 また、今働いている派遣会社の雇用保険非保険者証を確認したら、一般被保険者でした。 なので失業保険は延長してもらえる状況にあると思われます。 ここで、もう少し質問してしまってもいいでしょうか? だんなさんの保険証をみたら「静岡社会保険事務局」と書いてありまして、ということは政府管掌健康保険でないですよね?なので雇用保険の延長中に扶養に入れるか入れないかは事務局に聞くしかないのですよね? しかも出産手当金も日額3612円は下回る予定であるとはいえ、社会保険事務局によっては扶養に入れない可能性があるということですよね? 質問攻めでスミマセン!!

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