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以下の場合の印紙代
こんにちは。 初めて質問します。 先月、建売の物件を見に行ったところ、 営業の方より見積もりを作りましょうか? といわれ作っていただきました。 後日、見積もりを拝見しましたが、 私たちの予算と合わず買えない旨を伝えたところ 「月末が近いので上司に掛け合えば、安くなるかもしれない。 また連絡します」といわれました。 次の日、電話が来て 「上司と話がつきそうです。 もし条件が合えば契約を検討してくださいね。」 といわれ、11月30日に営業所に行きました。 条件的には、金額も合せていただいており、申し分ないのですが、 物件を一度しか見ていないのに、契約を決めるのも…と思い、 「一度しか物件を見ていないので、やっぱり迷いがある。 もう一度見てから決めたいので、今日の契約は待ってほしい」 と伝えたところ 「ローンが今日の契約書でないと、金利が変わってしまうかもしれない。 とりあえず契約書を書いてほしい」 「キャンセルはできる」 「手付金に関しては、後日納得してからの入金でいい」 との話で、迷ったものの、契約書にサインしました。 そして、担当の方が席を立ち、出て行く際に、 「そうだ!契約書に印紙を使用するので、再利用ができないため キャンセルする際は印紙代だけ負担してください」 といわれました。 こちらも、営業の方がばたばた出て行く際だったので、 今日契約をしたくなかったのに、払わないといけないのかな… と思いつつも、あせってつい「はい」と言ってしまったのですが…。 結局、この物件をキャンセルすることにしたのですが、 本契約を待ってほしいと伝えていた場合でも、 やはり支払わなければならないのでしょうか・・・? また、ほかの方の相談で、印紙代の還付を請求できるというのを 拝見したのですが、この場合、請求できますか? 素人質問ですみませんが、ご教授願います。
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- tom0014
- ベストアンサー率31% (192/605)
無効になった契約書の印紙は税務署へ行けば返金してもらえます。 ですので負担する必要はありません。 ただし、税務署で滞納があった場合は充当されますし、 銀行に振り込まれるのは2~3ヵ月後なのでめんどくさいのでしょうね。 もし負担してくれということでしたら負担する代わりに 不要になった契約書をもらって税務署にいかれてはどうでしょうか。 税務署に行かれるときは判子や振込み口座番号が必要なので 税務署に確認してから行ってください。
待って欲しいと言ったにせよ、契約に判をついたのは自分ですから、この場合は仕方ないでしょう。 本契約までしたら通常はキャンセルなど出来ず、手付け放棄による解約しか道はありません。 それほど契約と言うのは責任の重いものなのです。 まったく白紙でキャンセル出来るだけでも、非常にラッキーです。
お礼
お返事ありがとうございます。 そうですね。 家の契約というのは金額が大きい分、 しっかり考えなくてから、しなくてはならないと思いました。 今回のことでかなり勉強になりました。 印紙代だけですむことがラッキーなのだと、今、本当に思いました。 どうもありがとうございました。
- kamaryu
- ベストアンサー率35% (147/419)
何を言われようが、迷っている時点でサインなどをしてはいけませんね。 貴方がサインした物が契約書であるならば、手付金の扱いなども書いてあるはずで、印紙代だけでは済まない可能性も有ります。 仲介物件なら仲介手数料も発生します。 但し、義務とされている契約前の重要事項の説明が無い場合は、宅建業法違反となりますので、請求されても「協会に訴えます」と言って一切の請求を無視しましょう。 印紙代は貼り間違えた場合等はできますが、この場合は無理ではないでしょうか? ローンの金利は融資が決定し、契約する時に決まるので、契約日には関係有りませんよ。 ともかく無事にキャンセルできることを祈ります。
お礼
お返事ありがとうございます。 サインしたものは契約書になります。 書き忘れておりましたが、重要事項の説明はありました。 ローンの金利について、契約の日が関係ないのは初めて知りました。 営業の方に今日の金利でやりたいなら、今日の契約書が必要だと言われたので…。 (銀行の金利は月始めに変わるため、11月のキャンペーン金利でやる場合、11月30日までの契約書が必要とのこと) いずれにしても私の勉強不足でした。 どうもありがとうございました。
お礼
お返事ありがとうございます。 そうなんですか!還付請求できるかもしれないんですね。 多分、今の状況ですとこちらが印紙代を 負担することになりそうなので、 無効になった契約書をもらえるように頼んでみます。 新しい情報ありがとうございました!