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収入印紙の効果と時効
10年前に契約した工事請負契約の収入印紙代をその発注者から今になって請求されています。10年間一度も書面による請求を受けておりません。当方の名前で契約をしているので、印紙代は当方が支払う義務があるのはわかりますが、10年前のものでも支払義務はあるのでしょうか?もちろん当方は知ってて払わなかったわけではなく、 請求されなかったし、こちらも気付かなかった分ということです。書面としては今般届いた分が最初の1通目ですが、口頭による催促が途中であった場合はどうなるのでしょうか?あわせてご教授願います。宜しくお願いします。
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相手かこちらが会社ならば商事債権で5年で時効になります(商522)。請負人の工事に関する債権と考えますと工事終了より3年で時効です(民170)。どちらにせよ時効です。 口頭による催促が途中であった場合はどうなるのでしょうか?> 時効期間が満了する前に催告(催促)があれば、それから6ヶ月の間に裁判上の手続きをしなければ時効を止めることはできません(民153)。だから最大限6ヶ月時効が延長されるだけです。
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noname#24736
回答No.2
印税に限らず、税金の場合は時効とは云わず、更正決定といいますが、更正決定ができのは、悪質な場合で7年間、それ以外は5年間ですから、10年前に作成した書類に印紙が貼ってなくても、既に更正決定の期間が過ぎていますから、今から貼付する必要は有りません。 なお、収入印紙が貼ってなくても、印紙税法違反となるだけで、その工事請負契約の効力に影響は有りません。