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介護施設での看護師の拘束

特別養護老人ホームに勤務している看護師です。 勤務時間は9時~17時30分で平日日勤のみなんですが金曜日の17時半から次の週の金曜日17時半まで電話当番があります。平日は夜間帯で休日は24時間拘束されていることになります。もちろん何かあれば夜間でもかけつけています。現在3名看護師がいて3週間のうちの1週間拘束されています。ですが拘束に対する手当てが全くなく、サービスで行っている状態なのです。前に総務主任に話したのですが資格手当てに拘束手当ても含まれていますと言われたのですが、デイサービスに勤務する拘束のない看護師にも同じ額の資格手当てが支払われているのです。 これはタダ働きや違反ではないのでしょうか。 このようなことに詳しい方、回答宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

規約時間以外の時間に働いている(携帯での連絡があったら駆けつける必要がある)のに、その時間に賃金が発生していない場合は労働基準法に反していますね。割増手当はついていないと違反になるのかどうかまでは分かりませんが。 ちなみに私のところも、似たようなものです。その時のリーダーの気まぐれで労働したとみなされ賃金になったりならなかったりしています。これも、労働基準法違反。

  • kappanuma
  • ベストアンサー率19% (13/66)
回答No.1

電話当番とは常に連絡可能な状態している事ですよね? この様な場合、労働時間とは認められないので賃金を支給しなくても問題ありませんので違反にはなりません。 1度、就業規則を確認した方が良いですよ。 雇用契約書や就業規則に待機(電話当番関係)の記載がなければ、電話当番をする義務はありません。 後は、交渉次第。

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