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外形標準課税について
こんど増資をおこなうのですが増資分をすべて資本積立金(資本準備金)にすることはできるのでしょうか?現在の資本金は1億円です ご回答宜しくお願い致します
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- siba3621
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回答No.1
会社法 (資本金の額及び準備金の額) 第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。 2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。 以下省略 単純にはできないものと解されます。 一度減資をして(資本金から資本準備金に振り替え)その後増資してはどうでしょうか。司法書士でも勉強家の先生に依頼しないと時間がかなりかかることになりますのでご注意ください。 また、外形標準課税逃れの減資が多くなっているので調査の上法律を改正したいとしています。 http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20061204_02.htm
お礼
ご回答有難うございました。たいへん参考になりました。